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2か月前・3か月前、、 はたまた半年前など、期限より早く車検は受けられる?

 Q&A

Q. 車検証に記載される有効期間の満了の日より〜 かなり早い時期から車検は受けられますか?? (一ヶ月前とかではなく、二か月前・三か月前、半年前とか。。)

可能です

A. 車検を受ける「時期」というものには特に規定がありませんので、車検は時期早・遅関係なくいつでも受けることが可能です。

但し! いつでも車検を受けられるからと言っても〜 その受けられるタイミングによっては色々と注意しておきたい事はありますので! その辺りは予め十分にご注意のほどを ^o^)ノ

早期に受ける注意点

ごく一般的には、車検は期限(満了日)の一ヶ月前から受けられる・・・ と言われておりますが、

もしこの車検期限の2ヶ月も〜 3ヶ月も〜 前から車検を受けてしまった場合は一体どうなってしまうのかと申しますと、

その車検を受けた日から起算され、その日から2年間の車検の有効期間がプラスされますので、実質、既存として残っていた車検期間が消滅してしまう事に・・・

 車検の有効期間が平成23年4月1日のクルマの場合、もし、車検時期を早めて平成23年2月1日に車検を受けてしまった場合には〜 次の車検期限は2年間延長の平成25年4月1日ではなく、平成25年1月31日になってしまい、残っていた約2か月分の既存の車検期間は実質的に 「消滅」してしまう事に・・ (2ヵ月分短くなる

 ちなみにもちろん、期限一ヶ月前以降でしたらこういった残存期間の消滅はありません。(通常通り、既存の期間にプラス2年間の延長。 ⇒ 関連

ご注意ください。

 尚、指定整備工場の資格を持つ整備工場に限っては〜 期限の消滅なく最大約45日前から車検を受けることも可能です。(⇒ ここら辺り詳しくはこちらにて

ところで逆に遅い時期は?

車検の満了日より後に車検を受ける。 つまり車検が切れてから受ける。 参考までに、、

まあこの場合でしたら、もう既に車検も切れておりますので〜 有効期間が消滅したりの1ヶ月縛りの期間規定も御座いませんので・・・ いつでも好きなタイミングで受けられて良いでしょう。

但し!!! まあもちろん車検が切れているわけですから、その状態のクルマで公道を走ることは出来ませんので〜

業者にて車検を受けられる場合には・・・ 事前にその旨を相談されて、相応の段取りにて業者さんに引取りに来てもらう段取りを。

ユーザー車検を受けられる場合には・・・ 仮ナンバーなどの段取りを忘れずに!!! (関連: ⇒ これら 「車検切れ」についてもっと詳しく

 ユーザー車検では車両を持ち込まないといけませんので、その車検切れ車両で公道を自走するには〜 必ず有効な仮ナンバーの装着を! \(^v^ (有効な仮ナンバー無き車両の公道自走は違法です! ちなみに積載車などに載せていけば〜 仮ナンバーは不要ですが。。)
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