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現金一括払いで買ったのに、所有権留保とは何故に??? え? 所有者がディーラー? 中古車販売店?

 
2018/10/04
 

現金一括払い購入なのに、何故か車検証の所有者を見てみれば・・・ 所有権留保となっている事。

普通、所有権留保と言えば~ 自動車ローンを利用されるお客様を対象にした所有権の一時保留措置として有名? ですが、 【⇒ 所有権留保について

ところが! 現金一括払いのお客様に対しても、所有権留保登録を実施している車屋さんは少なくありません。(最近は減少傾向のようです。 私達のようなブログ記事で知識を付けられるユーザーさんも多く、そういった影響で一部車屋さんの思い通りにならなくなっているのでしょう。 いいことです ^^)

これは何故なのでしょうか? 理由は?

まあこれは、、、その業者さんの営業方針によって考え方は本当に様々ですので~ 必ずしもコレ! と言った答えは御座いませんが・・・

自動車商、古くからの特殊な取引き文化ゆえ?

基本的には~ 軽自動車を除く自動車の全ては、法律上は家屋などと同じ「財産・資産」という扱いになり、(場合によっては軽自動車まで含まれる事も)

書面上(クルマは車検証です)にてその財産の所有者を登録(名義変更)する事となっております。(なので、印鑑証明書が必要なんですね ^^)

ところが! 国内におけるクルマの売買って、他に類を見ないちょっと特殊な取引き文化を持つモノでして・・・

商品(クルマ)引き渡し時に、その商品状態を確認後支払いが行われる事が非常に多く、ただその引き渡し時にはもう既に所有者登録が完了しているわけで。

ちなみにもしその時の所有者がお客様名義であったなら・・・

いくら商品は引き渡し前であっても、法律上では既に、財産・商品(クルマ)の譲渡は完了しており、商品代金の授受は完結していなくてももう既に、その商品(クルマ)は誰が何と言おうとお客様の所有物となっているという・・・(変わった言い方をすれば、商品代金を払わなくともそのクルマの所有権を主張出来る状態とも)

しかしクルマはまだお客様の手元には無い。 と、

まあ何ともかなり特殊な取引き文化かと。

補足 ///
不動産など、普通こういった財産の売買譲受にあたっては、、 融資実行や清算完了と同時に名義譲渡(名義変更、登記等)がなされるのだが、(納品も全て同時に) 車の場合は先名義変更(先登録) ⇒ 後納車 という異例の手順で進められるのが一般的で、、 財産売買においてなかなか他に類を見ない(他では絶対に考えられない) 珍しい取引き文化が見られる。

なので!? しかし!? クルマ屋さんによっては、それら商品取引きの起点を登録上(名義変更)で考えているか、納車時で考えているか の、大きく分けて2通りで考えている業者さんに分けられ、

先者の営業方針を持つクルマ屋さんでは、名義変更までに車両代金が貰えなかった場合には、もしくは貰えない場合(条件なども含む)には、そのお客様がいくら現金一括での支払いを望んでいたとしても所有権留保登録を原則としているようで、、、(登録時においては代金が未だなので、完全な所有権譲渡は出来ない・・・ という考え

また所有権留保登録自体、使用者の使用上の権利を害する事のない措置ですので、法に触れる事もないと思われますし・・・(所有権留保の所有目的は「担保権」のみなので、使用上で何等かの制限を受ける事もなく、書類上の権限を除き、自己所有車と同様の使用が出来る)

そういった理由から、現金一括払いのお客様に対しても所有権留保登録を実施している車屋さんが多いんですね~

ちなみに・・・ こういった先者的な考えを持つクルマ屋さんの多くは、国内における主要自動車メーカー直下のディーラー系販売店に多く見られ、中古車販売店系では比較的少ないと思われますが、

ただ実際、納車時現金払いの約束でお客様名義(所有者)で登録完了したのに・・・ 納車の約束当日から突然連絡が取れなくなり、車両代回収も困難に。(お客様の身に何かあったのか・・・ 突然仕事先も辞めたようで、いきなり消息を絶ってしまった感じ 等)

しかしもう既にお客様名義で登録しているからにはそのクルマはお客様の所有物であって、クルマ屋さんの所有物ではない。

なので・・・そのお客様の許可(印鑑証明書や譲渡証明書、実印)がない限り、元の商品車に戻すことも出来ず、

登録前に貰った印鑑証明書は、基本名義変更でもう使用済ですし、予備を貰っていたとしても、有効期限、その他必要書類に実印が必要ですし (← そもそも普通予備なんてもらいませんし)

軽自動車なら印鑑証明書は不要ですが、やはり書類には印鑑が・・・

もちろん転売、その他廃車処分も不可。 もしいくら代金貰ってないからと言っても、許可得ず強制的に処分してしまったら~ 「横領罪」や「器物損壊罪」、印影無断利用なら「文書偽造罪」だったかな? 犯罪行為となってしまいますし。

ただひたすら連絡が取れる日を待ちながら、そのクルマを保管し続ける他 手がない・・・ もしくは、しかるべき手続きに頼る他 手がない・・・ といったトラブルに遭遇している販売店も現実意外と少なくはなく、(過去私が勤務していたクルマ屋さんでも、同様のトラブルが何件かありました)

そういった理由からか? どうかは分かりませんが、このような登録取引き上で起こりうるトラブルを未然に防ぐ目的などで、こういった先者的考えを持つ中古車屋さんもチラホラと見かけます。

補足 ///
引き渡しや清算前に名義変更を済ませてしまうと、納車前にもしお客様の消息が不明となってしまった場合~ 車屋さんは勝手に名義を戻すことも替えることも出来なくなって大変な事態に。(実印や印鑑証明といった書面上の問題と法的な問題の2方向で) なのでこういったトラブル回避のためにも、未入金のまま名義変更となる場合には 所有権留保という形をとる。

ただ、そうかと言って断りないのはちょっと。。

ただ・・・

まあここまでの話だと、その所有権留保に十分な正当性も見られ致し方ないとは思いますが、

こういった所有権留保登録を当然・常識と思ってかどうかは分かりませんが、お客様に何の断りもなく、黙って所有権留保登録するクルマ屋さんも多く、断りなく所有権留保してもいくら違法性がないとは言え こういった点については、私的にはあまり関心出来ないかな・・・

現実には、お客様の数だけ色々な考えを持つ方がいらっしゃいますし、

現金一括払い = 当然・自己所有

といった考えがお客様側から考える 「当然」と、私はそう思っておりますので、

私も基本的には~ 車両代金は、クルマを確認してからの納車時現金払い支持派なんで、けっこう身近に感じますね~ ^^

もし私がそのお客様の立場だったら、その販売店をかなり不信?に思っちゃうかな・・・ だって現金一括で買っているクルマなのに、いくら所有上・使用上の問題がなくても他人が所有する財産のままなんて・・・ なのでもしそうなるのだったら(暗黙の条件)、もし御社がそういった営業方針なら、もしそれが社会的当然事項・一般常識だとしても~ 事前に言っておいてよ・・・ みたいな。 もし事前に教えてくれていたなら、支払い方の対応等も考えられるのに。 財産上の重要事項だから・・・ 納車時支払いなら留保、登録前支払いなら自己所有・・・ みたいに。 またせめて支払い期日は登録までに・・・ とか。

財産購入は日常的ではないんだから、何も言われなければ納車時の支払いでOKだと誰もが思ってしまうのでは? こっちは素人なんだから、誰かから教えられない限り分からないよ・・・ みたいな。 逆にこういった事を事前に教えてくれると、親身な営業マンだな・・・ と、思うのは私だけ?

登録上において、現金一括払いでも 所有権留保登録をするならば~ お客様に対し事前に「する」という旨を伝えられ、(もちろん所有権留保であるデメリットも十分に伝えられた上で。 (← デメリットについては後述))

それでお客様が納得して初めて、その上にて所有権留保登録をするのが消費者様側の立場に立った営業方針かと。。。

契約時から、そういった取決めの上にて契約を交わすとか・・・ それならばお客様にも十分な選択の権利がありますし。

また私のような「支払いは納車時払い派」のお客様だと、なかなか理解得られず、数字(販売台数等の実績)に直接影響するかもしれませんが、それが消費者様側の立場に立った営業方針かと。 それが契約かと。

また・・・

・・・ っと!!! かなり長文になり過ぎましたので、今日はここまで という事で m(_ _)m

続きは次回にて <(_ _)>

以上 各ご参考までに。

 

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