所有権解除の手続き方法の知識
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所有権解除




  所有権解除手続き

 所有権留保になると・・・?
 使用するのには全く支障はありませんが、自分の所有物ではないので、所有者の許可
 無く転売したり、名義変更したりする事が出来ません。

 ・・・という事で、
 所有権解除とは、所有権留保になっている車の、「
留保状態」を「解除」する手続きです。
 つまり、所有する権利を、譲渡してもらう為の手続きです。


  所有権解除の条件


  所有権留保の解除をするにあたって、解除できる条件があります。

  @ 
クレジットの完済
     所有権留保となっている自動車のクレジットが完済し、残債が「0」の場合。
     クレジット(ローン)が残っている状態の場合には、クレジットの残りを一括決済・
     清算処理した後での解除手続きとなります。
     
※ 参照 ・・・ 「残っているローンの残債処理 アレコレ・・・」(車・個人売買アニュアルより)

  A 
自動車の外傷などによる廃車など
     特例として、所有権留保となっている自動車が外傷(大きな損傷)などを受け、
     自動車を使用する事が出来なくなった場合には、
クレジット会社の承諾によって
     所有権解除の手続きが出来る場合もあります。
     
※ 参照 ・・・ 「ローンが残っている車の廃車」(車の廃車買取 & 税金・保険の返金.comより)

     上記以外にも特例はありますが、この2点が主な条件となります。


  所有権解除の手続き


  @ 車を転売・譲渡する場合
     一般的によく言われる「所有権解除の手続き方法」がコレです。
     
車の名義変更に必要な、所有者の委任状や譲渡証明書を貰うのが目的です

     所有権解除の手続き方法は簡単。
     車の所有者(販売店や信販会社)へ連絡し、「所有権解除をお願いします!」
     と言えばOK。
     後は、必要な書類と手続きの流れを教えてくれますので、必要な書類を揃えて
     郵送すれば完了。書類に問題が無ければ、約1週間程度で書類(委任状・譲渡
     証明書)が返送されてきます。

     以上が、所有権解除の手続きです。
     送られてきた「委任状」「譲渡証明書」は、名義変更を行うのに必要な重要書類
     です。絶対に紛失をしないように厳重に保管されて下さい。

     手続きは無料ですが、書類の紛失などによる再発行の場合には、別途手数料
     が必要になる場合があります。


     ※ 所有権解除の手続きには、事前に、クレジット(ローン)の残りを完済・清算処理しておく
       必要があります。

      参照 ・・・ 「残っているローンの残債処理 アレコレ・・・」(車・個人売買アニュアルより)
     ※ 県外の方へ転売・譲渡される場合には、所有権解除の依頼時に、県外へ転売・譲渡さ
       れる旨を必ず伝えておきましょう
(書類手続きの関係)。
     ※ 直ぐに転売・譲渡しない場合には、「B クレジットの完済で、所有権を移動してもらう場合」
       の方法でも問題ありません。
     ※ 転売先が自動車業者であれば、先方の業者が手続きを行ってくれる場合がほとんど。
       所有権解除の代行手数料が無料であれば、こちらが手続きする必要は全くないですよ〜。

     <必要書類例>
      ・完済証明書(クレジットが完了した証明)
      ・車検証のコピー
      ・免許証のコピー、もしくは印鑑証明
      ・自動車税の領収書のコピー
      ・念書(自動車販売店から貰えばOK)
        ・・・等。

     ※ 完済証明書は、クレジット返済完了後に送付される書類です。紛失や破棄した場合には、
       クレジット契約をした信販会社へ依頼をすれば再発行してくれます。


  A 自動車の外傷による廃車の場合
     クレジット返済中の車が、事故などで使用不能となった場合に、所有者の許可
     を得て廃車にする為の、所有権解除の手続き方法です。
     (所有権の留保中には、所有者の許可がないと、名義変更や廃車の手続きが
     出来ません)

     少々複雑なので、順を追って説明致します。

     先ずは、所有権解除の前に、
信販会社の承諾手続きが必要です。
     クレジット契約した信販会社へ、事故で自動車が
使用出来なくなった旨を連絡
                  

     連絡内容と支払い状況から、受付の可否審査(信販会社)。
                  

     「受付OK」の場合には、証拠写真などの必要書類を郵送。
     後日、信販会社から「承諾の可否」の連絡があり、所有権解除の手続きがOK
     (許可)であれば、「所有権解除に関する承諾書」が送付されて来ます。
                  

     所有者である販売店で廃車されるのであれば、「廃車の手続き依頼」でOK。
     廃車が目的なので、所有者である販売店で廃車を行う場合には、信販会社
     の承諾手続きのみで、別途、所有権解除の依頼は必要ありません。
     (廃車の手続き依頼が、所有権解除の手続きを兼ねています)
                          ・
     廃車の手続きを個人や他社で行う場合には、廃車の手続きの為に「委任状」
     と「譲渡証明書」が必要なので、「@ 車を転売・譲渡する場合」と同じ要領で、
     所有権解除の手続きが必要になります。
     (「完済証明書」の代わりに、「所有権解除に関する承諾書」を提出)
                  

     廃車の手続きを個人や他社で行う場合には、所有権解除の手続き完了後に、
     廃車の手続きを行います。
                  

     必要であれば、信販会社へ「抹消登録証明書」をFAXします。
     手続きは以上です。

     <必要書類例> (販売店へ廃車の手続きを依頼する場合)
      ・所有権解除に関する承諾書
      ・
車検証(コピーは不可)
      ・免許証のコピー、又は印鑑証明
      ・認印
        ・・・等。

      ※ 抹消登録(廃車手続き)となりますので、別途廃車手数料は必要になります。


  B クレジットの完済で、所有権を移動してもらう場合
     販売店や信販会社等が所有者だった車検証名義を、ご自分の所有名義に変更
     してもらう為の所有権解除手続きです(クレジットの完済が前提)。
     (所有者の委任状・譲渡証明書の発行はありません)

     これは簡単 ^^
     車の所有者(販売店)へ連絡し、
     「ローンが終わったので、所有権の移動をお願いします!」
     と言えばOK。
     後は、必要な書類と手続きの流れを教えてくれますので、必要な書類を揃えて
     渡しましょう。書類に問題が無ければ、約1週間程度で名義変更された車検証
     が戻ってくるはず・・・。

     車検証の所有者名義が変更されているのを確認して、問題がなければ所有権
     解除の手続きは終了となります。

     クレジットの完了に伴う所有権の移動になりますので、所有者移動の為の「名
     義変更手続き」を行ってくれます。
     「名義変更なので、手数料がいるのでは・・・?」 という疑問がありますが、
     無料が一般的です。

     但し、信販会社が所有者の場合には有料となる場合があります。信販会社は
     名義変更を行いませんので、購入した販売店へ相談してみましょう。
     

     <必要書類例>
      ・完済証明書(クレジットが完了した証明)
      ・
車検証(コピーは不可)
      ・印鑑証明書
      ・委任状(実印を押したもの)
        ・・・等。


     ※ 完済証明書は、クレジット返済完了後に送付される書類です。紛失や破棄した場合には、
       クレジット契約をした信販会社へ依頼をすれば再発行してくれます。
     ※ この手続きでは、車検証の「使用者」以外への所有者移動は出来ません
     ※ 車の転売・譲渡が目的で、一旦、ご自分の名義にしておきたい場合にも有効。
     ※ 車の転売先・譲渡先が既に決まっている場合には、「@ 車を転売・譲渡する場合」の方法
       で、所有権解除される事をオススメします(一旦、所有権の移動をしてもらった場合には、
       最終的に、ご自分の印鑑証明が2通も必要になるので・・・)。
     ※ クレジットの完了に伴う所有者移動は、クレジットの支払いが終わった時点で自動的に行わ
       れるものではありません(使用者から依頼がない場合には、所有者はずっとそのままです)。


  所有権解除の手続きで貰える物


  所有権解除の手続きで貰える物は、「委任状」と「譲渡証明書」が基本です。
  場合によっては、「印鑑証明」が同封される事もあります。
  貰った書類は、車の名義変更に使われる
「財産に関わるとても重要な書類」です。
  絶対に紛失をしないように、厳重に管理しておきましょう。

  
※ 注意 ※
  委任状や印鑑証明には有効期限があります。
  特に、印鑑証明の有効期間は「発行日から3ヶ月以内」なので、絶対に有効期間を過
  ぎないように手続きを済ませておいて下さい。
  (印鑑証明には有効期限が書かれていません)。

  また、委任状に有効期限が記載されている場合がありますので、書類が届いたら、
  出来るだけ早めに書類のチェックをしておきましょう。



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