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TOP > 所有権解除 所有権解除 【 所有権解除手続き 】 「留保」とは、一時的に差し控える・保留という意味で、 「所有権留保」とは、所有する権利を一時的に差し控えるという意味になります。 所有権留保になると・・・?使用するのには全く支障はありませんが、自分の所有物ではないので、 所有者の許可無く転売したり、名義変更したりする事が出来ません。 ・・・という事で、 所有権解除とは、所有権留保になっている車の、「留保状態」を 「解除」する手続きです。 つまり、所有する権利を譲渡してもらう為の手続きです。 < 所有権解除が出来る条件 > 所有権留保の解除をするにあたって、解除できる条件があります。 もし条件を満たしていない場合には、所有権留保を解除する事は出来ません。 1.クレジット(自動車ローン)が完済している事 所有権留保となっている自動車のクレジットが完済し、残債が「0」の場合。 クレジット(ローン)が残っている状態の場合には、クレジットの残りを一括決済・清算処理した 後での解除手続きとなります。 ※ 参照 ・・・ 「残っているローンの残債処理 アレコレ・・・」 (車・個人売買アニュアルより) 2.自動車の外傷などによる廃車が確実な事 特例として、所有権留保となっている自動車が外傷(大きな損傷)などを受け、継続して車両 を使用する事が出来なくなった場合には、クレジット会社の承諾によって所有権解除の手続き が出来る場合もあります。 ※ 参照 ・・・ 「ローンが残っている車の廃車」 (車の廃車買取 & 税金・保険の返金.comより) 3.その他の特例によるもの 実はその他にも、特例によって所有権解除の手続きが可能となる場合もあります。 但し、何かしらの理由によって、継続して車両を保有する事が困難と判断出来る場合に限り、 クレジット会社の審査と判断により決定されるものとなっています。 (※ この場合の所有権解除は、クレジット会社に直接ご相談されて下さい) ちなみに・・・ 私は十数年車業界に勤務しますが、その他の特例によって所有権解除が認められたのは、 未だ一例しかありませんが・・・ ^^ 4.ローンやクレジットを利用した覚えが無い 自動車ローンやクレジットを利用して車を購入した覚えがないのに、何故か、車検証の名義 が所有権留保となっている場合があります。 このような場合には、無条件で所有権解除が出来るものとなっています。 現在ではあまり見かけなくなりましたが、営業マン個人の営業手段や、会社の経営方針によ る顧客管理の一貫として、このような所有権留保が行われていた時期もありました・・・ < 所有権解除の手続き > 1.車を転売・譲渡する場合 一般的によく言われる「所有権解除の手続き方法」がコレです。 車の名義変更に必要な、所有者の 「委任状」や 「譲渡証明書」を貰うのが目的です。 (※ 但し、既にローンやクレジットの返済が完了している場合に限ります) 所有権解除の手続き方法は簡単。 車の所有者(販売店や信販会社)へ連絡し、「所有権解除をお願いします!」 と言えばOK ^-^)ノ 後は、必要な書類と手続きの流れを教えてくれますので、必要な書類を揃えて販売店まで郵 送提出すれば完了。 (必要な書類は、販売店によってそれぞれ異なります)
※ 完済証明書は、クレジット返済完了後に送付される書類です。 紛失や破棄した場合には、クレジット契約をした信販会社へ依頼をすれば再発行し てくれます。 後日、提出した書類に問題が無ければ、約1週間程度で必要書類(委任状・譲渡証明書)が 自宅に返送されてきます。 (※ 軽自動車の場合には、申請依頼書と所有者承諾書が送られてきます) 以上が、所有権解除の手続きです。 送られてきた「委任状と譲渡証明書、又は申請依頼書と所有者承諾書」は、名義変更を行う のに必要な重要書類です。 絶対に紛失をしないように厳重に保管されて下さい。 ちなみに・・・ 初回の所有権解除の手続きは無料ですが、書類の紛失などによる再発行の場合には、 別途手数料が必要になる場合があります。 尚、当該車両を転売される前に、 ご自分が所有者となった車検証へ名義変更しておきたい・・・ という場合には、 下記の 「2.ローンの完済で、所有者を自分に変更したい場合」をご参照下さい m(_ _)m ・所有権解除の手続き前には、事前に、クレジット(ローン)の残りを完済・清算処理しておく 必要があります。 参照 ・・・ 「残っているローンの残債処理 アレコレ・・・」(車・個人売買アニュアルより) ・県外の方へ転売・譲渡される場合には、所有権解除の依頼時に、県外へ転売・譲渡される 旨を必ず伝えておきましょう(書類手続きの関係)。 ・転売先が自動車業者であれば、先方の業者が手続きを行ってくれる場合がほとんど。 所有権解除の代行手数料が無料であれば、こちらが手続きする必要は全くないですよ〜。 ・販売店やクレジット会社の所有者名義になっている車検証を、ご自分の所有者名義に変更 したい場合には、「2.ローン(クレジット)の完済で、所有者を自分に変更したい場合」 の手続き方法で、所有権解除を行います。 2.ローン(クレジット)の完済で、所有者を自分に変更したい場合 販売店や信販会社等が所有者だった車検証名義を、ご自分の所有名義に変更してもらう為 の所有権解除手続きです(クレジットの完済が前提)。 (※ もちろんクレジットの完済が前提) (※ 所有者変更の依頼なので、所有者の委任状・譲渡証明書の発行はありません) これは超簡単 ^^ 車の所有者(販売店)へ連絡し、 「ローンが終わったので、所有者の変更をお願いします!」 と言えばOK。 後は、必要な書類と手続きの流れを教えてくれますので、必要な書類を揃えて渡しましょう。 書類に問題が無ければ、約1週間程度で名義変更された車検証が戻ってくるはず・・・。
送られてきた車検証の所有者名義が変更されているのを確認して、問題がなければ所有権 解除の手続きは終了となります。 もちろん手数料は無料が一般的ですが、 都道府県外への移住によって、ナンバープレートが変わるような名義変更の場合には、名義 変更に別途手数料が必要となる場合もあります(車庫証明も必要)。 それと・・・ 信販会社が所有者の場合にも、手続きが有料となる場合もあります。 (※ 一般的に、信販会社は名義変更を行いませんので、信販会社の所有者を自分の 所有者に変更したい場合には、購入した販売店へ相談してみましょう) ・完済証明書は、クレジット返済完了後に送付される書類です。 紛失や破棄した場合には、クレジット契約をした信販会社へ依頼をすれば再発行可能。 ・この手続きでは、車検証上の「使用者」の方以外への所有者変更は出来ません。 ・車の転売・譲渡が目的でも、一旦、ご自分の所有者名義にしておきたい場合にも有効。 ・車の転売先・譲渡先が既に決まっている場合の所有権解除は、 一般的に 「1.車を転売・譲渡する場合」の方法で所有権解除される事をオススメします。 (※ もし・・・ 一旦、所有者の変更(移動)をしてもらった場合には、 最終的に見れば、ご自分の印鑑証明が2通も必要になるので・・・) ・クレジット(自動車ローン)の完了に伴う所有者変更(移動)は、クレジットの支払いが終わっ た時点で自動的に行われるものではありません。 使用者から 「所有者変更」の申し出がない限り、所有者はずっとそのままが一般的です。 3.自動車の外傷による廃車の場合 クレジット返済中の車が、事故などで使用不能となった場合に、所有者の許可を得て廃車に する為の所有権解除の手続き方法です。 (※ 所有権の留保中には、所有者の許可がないと、名義変更ばかりでなく廃車の手続きも 行う事が出来ません) この手続きは少々複雑なので、順を追って説明致します。 先ずは、所有権解除の前に、信販会社の承諾手続きが必要です。 クレジット契約した信販会社へ、事故で自動車が使用出来なくなった旨を連絡しましょう。 後日、信販会社から 「承諾の可否」の連絡がありますので、所有権解除の手続きがOK (許可)であれば、「所有権解除に関する承諾書」が送付されて来ます。 廃車が目的なので、所有者である販売店で廃車を行う場合には、手続きは 「信販会社の承 諾手続き」のみで、別途、所有権解除の依頼は必要ありません。 (※ 廃車の手続き依頼が、所有権解除の手続きを兼ねています) ちなみに・・・、 廃車の手続きを個人や他社で行う場合には、廃車の手続きの為に、所有者の 「委任状」と 「譲渡証明書」が必要なので、「1.車を転売・譲渡する場合」と同じ要領で所有権解除の 手続きが必要になります。 (※ 「完済証明書」の代わりに、「所有権解除に関する承諾書」を提出) を行います。 送、もしくはFAXします。 ※ 「登録事項等証明書」は、廃車時に交付してもらえるよう事前に依頼しておきましょう。 (交付の手続きをしてもらわないと、廃車の証明は何も貰えませんので・・・) 手続きは以上です。 ちなみに・・・、 廃車に必要な手数料は、別途必要となります。 < 所有権解除の手続きで貰える物 > 所有権解除の手続きで貰える物は、 ・普通車 ・・・ 「委任状」と 「譲渡証明書」 ・軽自動車 ・・・ 「申請依頼書」と「所有者承諾書」 が、基本です。 場合によっては、「印鑑証明」等が同封される事もあります。 貰った書類は、車の名義変更に使われる 「財産に関わるとても重要な書類」です。 絶対に紛失をしないように、厳重に管理しておきましょう。 委任状や印鑑証明には有効期限があります。 特に、印鑑証明の有効期間は 「発行日から3ヶ月以内」なので、絶対に有効期間を過ぎないように手 続きを済ませておいて下さい。 (※ 印鑑証明には有効期限が書かれていませんので、交付日から起算します)。 また、委任状に有効期限が記載されている場合がありますので、 書類が届いたら、出来るだけ早めに書類のチェックをしておきましょう \(^o^)ノ
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