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一時使用中止(一時返納届出)された軽自動車の所有者変更記録

 車検が切れたまま〜 ナンバープレートが無い状態で名義変更する方法。 軽自動車編。(⇒ ちなみに白ナンバーの普通車編はこちら

 正式には 「一時使用中止(一時返納届出)された軽自動車の所有者変更記録」という手続きになります。

 こういった車を譲渡、もしくは譲り受けたが、、 直ぐに車検も受けず乗らずとりあえず保管しておきたい。 でも名義変更はどうするの? といった方向けの手続き方法。

 なお、ナンバープレートが付いている。 もしくは付いてなくても〜 名義変更をしてナンバープレートを取得したい、、 と言った場合には、⇒ 通常の名義変更編を ご参照ください。
 一時使用中止の手続き方法はこちら ⇒ 「廃車手続き(一時使用中止)の方法

概要

 以前は、一時使用中止・返納届出されたままの車の名義変更は出来ませんでしたが、

 一時使用中止(返納届出)とは? ///
 ナンバープレートと車検証とを返納をし、公道は走れないが、現車は残したままにした登録抹消のこと。 もちろん後に車検を受けるなどして再登録した場合には、またナンバープレートが交付され通常通り公道を走れるようになる。 ちなみに抹消登録中は新たな課税はもちろんのこと、車検や自賠責保険加入などの義務もありませんので、(そのかわり自動車保険へも入れませんが) 駐車管理費用以外の維持費がかからず長期保管する事も可能です。

 昨今(2011年3月現在)におきましては、そういった一時使用中止の状態でも、所有者変更という形での名義変更は可能となっております。

 但し! この所有者変更・・・ という手続きは、あくまで所有者が変わった・・・という 「記録」であって、正式に名義が変わる 「名義変更」ではありませんので、ここらあたり予めご注意のほどを。 (まあ所有者が変更される事には間違いありませんが ^^ なんだかややこしい説明ですみなせん。。)

 車屋さんからのアドバイス ///
 ちなみにそのクルマ、既に車検が切れナンバープレートも付いていない状態ならば、、 特別な理由がない限り、特にあえて名義変更する必要はないことも多いです。 つまり車検証に似た ”自動車検査証返納証明書” に記載されている所有者が旧ユーザーの名前住所でも、旧ユーザーに新たな税金などが行ったり〜 ということはないですし、軽自動車検査証返納確認書欄に旧ユーザーの押印があれば それで所有権の譲受関係もいつでも証明出来ますし。。(有効期限もなし)

 但し、とは言っても、、 もし盗難に遭った場合の事を考えたりとか〜 自動車検査証返納証明書を紛失したりした場合の事を考えると、まあ名義変更しておいたに越したことはないでしょうけど。

必要書類と記入例

 続きましては必要書類。

1. 「自動車検査証返納証明書」

 一時使用中止(返納届出)後に交付される、車検証に似たその車両の状態証明書のような物です。(持参要

 ちなみにこの自動車検査証返納証明書の一番下には、「軽自動車検査証返納確認書」という欄がありますので、その欄の 「譲渡人」欄へ新しく所有する人の住所と氏名を記入しておきます。

軽自動車 自動車検査証返納証明書(自動車検査証返納確認書)

2. 申請書(OCRシート 軽第1号様式)

 軽自動車検査協会の窓口にて購入します。 用紙代はだいたい30円ほど。 ⇒ H29年より窓口で無料配布。 なお現在のところダウンロード配布はありません。

軽自動車 自動車検査証返納証明書(自動車検査証返納確認書)

3. 申請依頼書

 新所有者以外の方がお手続きをする場合で、上記 「申請書」の所有者欄に押印が無い場合のみ使う書類です。(もちろん申請書に新所有者の押印があれば不要。 但し、代理人が申請する場合においては、この申請依頼書の提出を必須とする検査協会もあるかもしれませんので、一応各自要確認)(必要に応じ持参

軽自動車の申請依頼書
 尚、こういった申請依頼書は、インターネットから検索すればダウンロード可能なサイトも多いので、そういったサイトからダウンロードし、プリントアウトして使うのも良し。

4. 新所有者の住所を確認出来る書類

 基本的に、その新所有者の 「住民票」、もしくは 「印鑑証明書」。(発行から3ヶ月以内のもの。 原本のコピーでもOKな検査協会も(要確認))(持参要

 ※ 但し、必ずマイナンバーの入っていないものをご準備下さい。(マイナンバーが入っているものは原則受付してくれません)

 と、こんな感じ。

 ポイントは、自動車検査証返納証明書に記載する 「譲渡・譲受の記入欄」と、申請書(OCR)に押印する新所有者認印・・・ といったところでしょうか ^^

 まあ 手続きの難易度はかなり低いですから、軽自動車検査協会に行ってみれば〜 意外と誰でもすんなりと出来るかも ^^

お手続き機関

 この所有者変更のお手続きをする場所は、全国のどの軽自動車検査協会でもOKです。

 ※ 全国の軽自動車検査協会の事務所等
 ⇒ https://www.keikenkyo.or.jp/about/about_000074.html (軽自動車検査協会HPより)

 お手続きされる方の都合に合わせ、最寄の検査協会へ ^o^)ノ

 通常の名義変更の場合は、新使用者の使用の本拠の位置を管轄する所轄検査協会でないとお手続きできませんが、この所有者変更にはそういった制約はありません。
 なお、各機関でのお手続き受付時間はおおよそ16時までとなっており、この時間を過ぎるとお手続きの一切を受け付けてくれませんので、当日は書類をそろえたり記入したり、またチェックしてもらったり訂正したり、、 といった時間も考慮し、時間には出来るだけ余裕を持って行きましょう。

 ちなみに検査協会は土日祝は原則休み。 また昼休憩時間もお手続き出来ません。

費用

 諸手続きに関する費用は原則無料です。

 但し、OCR用紙は30円ほどで購入する必要あり。 ⇒ H29年より無料配布

 なお、住民票などの所有者確認書類や 別途一時使用中止(返納届出)に要する費用などは含めておりません。 またこれら費用は地域によって異なる場合があります。

手続き手順

 各必要な書類を揃え、目的の軽自動車検査協会に到着したならば! 先ずはここで揃えるべき書類(OCRシートのみ)も加え揃えてください。(各用紙の販売窓口は、その地方の軽自動車検査協会によって異なります。 分からない場合には総合受付窓口などでお尋ねください)

 窓口近辺には書類記入用の机がありますので、そこで揃えた書類へ必要事項を記入、及び追加記入していきます。

 各書類の記入が済みましたら、一応 「総合受付」にてチェックしてもらい、申請窓口へ記入済みの書類一式を提出します。(この辺りの流れや窓口は、総合受付が申請窓口を兼ねていたり、その地方の軽自動車検査協会で異なる場合も多い)

 そして書類の提出が無事完了したなら〜 「車検証交付窓口」付近で待つ事 20分〜30分。(この辺りの流れや窓口は、その地方の軽自動車検査協会で異なる場合も多いでしょう。 また、実際の待ち時間も、その時期その地域によって随分と変わる事も)

 3月や9月は混雑します。 特に3月は後半にかけて年間で一番の繁忙期を迎える時期なので、まあもし混雑が嫌なら〜 この辺りの時期は回避しておくのが無難かな。

 その交付窓口から・・・ 所有者変更の記録された 「自動車検査証返納証明書」が交付されると思いますので、

 これにてお手続きは終了〜 となります ^^

 お疲れ様でした m(_ _)m


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