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車の購入契約については、特別法の 「クーリングオフ制度」は適用されません。
事前のコンタクトも無しで強引に自宅まで訪問され、半ば強引 & 耐久戦による説得で断りきれなくなって契約書を書いた・・・ 店頭で巧みな話術を操る営業マンに接客され、異常な盛り上がりで催眠術の如く注文書を書いたが、自宅に帰って冷静になって考えてみるとあまり良い買物だとは思えない・・・ といった場合でも、自動車購入の契約は、クーリングオフによる契約の撤回(キャンセル)が出来ません。
なんだか凄く濃厚な話ですが、これが現実なんです。
しかし!
まあ自動車購入の全てにおいて絶対キャンセル出来ないか・・・ と言うと、実は出来なくはないです。
つまり〜 クーリングオフは適用されませんが、とある一定の条件を満たしていない契約であれば、例え契約書(注文書)※に名前や住所を書いていても認めの印鑑を押していても・・・
無条件で契約をキャンセルする事が出来る のです。
何故なら〜 それは〜 一定の条件を満たしていない契約 (注文行為)は 「契約が成立していない」からなんですね〜 ^-^)ノ
但し!
対し とある一定の条件を満たしている契約だった場合には・・・ 逆に例え契約書(注文書)に名前や住所を書いていなくても認めの印鑑を押していなくても〜 この場合は一方的に契約をキャンセルする事は出来ませんので、一応念のためご留意などのほどを。(つまりこの場合は契約が成立しており、売主と買主の双方の合意がなければ契約を撤回する事は出来ません)
※ 契約者が成人(20歳以上)の方、もしくは未成年でも親の同意がある方。
※ もし未成年の場合には ⇒ こちら(未成年の契約について)
※ もちろん、新車・中古車問わず これらの条件が適用されます。
購入形態(支払い方法)がクレジット(自動車ローン)の場合
1. 信販会社が契約の拒否。
2. 信販会社の承認前。(承認前 = ローン用紙が信販会社に回収されていない、本人確認が未実施、又は未審査の状態などの事。 つまりローンの支払い契約が実行される前の状態を指します)
購入形態(支払い方法)が現金の場合
3. 契約書、又は注文書(以下、注文書等)無し。(いわゆる ”口約束” 等。 但し、内金等の金銭の授受が一切無い事)
4. 注文書等の取り交わしがあっても、内金等の金銭の授受が一切無く、かつ契約車の修理や名義変更(車検証上の登録、及び届出)もされていない。(つまり、ただ注文書へ記名捺印などしただけの状態)
※ 契約者が成人(20歳以上)の方、もしくは未成年でも親の同意がある方。
※ もし未成年の場合には ⇒ こちら(未成年の契約について)
※ もちろん、新車・中古車問わず これらの条件が適用されます。
購入形態(支払い方法)がクレジット(自動車ローン)の場合
1. 信販会社の承認後。(審査OKで、かつ申込み用紙は回収され本人確認の取次も完了している状態。 つまりローンの契約が既に実行されている)
購入形態(支払い方法)が現金の場合
2. 既に納車されている。
3. 注文書等があり、既に契約車が名義変更(車検証上の登録、及び届出)されている。
4. 注文書等があり、契約に沿った修理等に着手している。
5. 注文書等があり、かつ内金等の金銭授受がある。(但し、内金などの金銭に関しましては、金銭授受の内訳によって契約成立条件が変わることがあります。 これら予めご留意願います)
6. 注文書等は一切無いが、内金等の金銭の授受がある。(但し、内金などの金銭に関しましては、金銭授受の内訳によって契約成立条件が変わることがあります。 これら予めご留意願います)
なおここ近年では、従来からの ”標準” として見解されてきた ”自動車注文書” とは全く形式が異なる、”購入契約書” というフォームを用いられる業者さんもチラホラと見られるようになり、
もしこういった ”購入契約書” であれば、約款にもよりけりではありますが--- その契約書に署名捺印した時点で契約が成立してしまっている恐れも十分に考えられ(もちろんその場合には、上記 契約の成立不成立の見解は全く通用しない・・・ という事にもなるでしょう)、まあこういったちょっとしたイレギュラーな例もあるにはあるようで。。 一応念のため補足としてまでに。
それと契約の未成立による申し込みの撤回の場合でも、(契約が未成立となる条件下にてのキャンセル) 通常生じる範囲の損害金を請求をされる事もあり、またこれらの請求が認められるケースもありますので、これらも一応お見知りおきのほどを。