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契約の成立・不成立

 車の購入契約については、特別法の 「クーリングオフ制度」は適用されません。

 事前のコンタクトも無しで強引に自宅まで訪問され、半ば強引 & 耐久戦による説得で断りきれなくなって契約書を書いた・・・ 店頭で巧みな話術を操る営業マンに接客され、異常な盛り上がりで催眠術の如く注文書を書いたが、自宅に帰って冷静になって考えてみるとあまり良い買物だとは思えない・・・ といった場合でも、自動車購入の契約は、クーリングオフによる契約の撤回(キャンセル)が出来ません。

 なんだか凄く濃厚な話ですが、これが現実なんです。

 しかし!

 注意事項 ///
 なおここで触れております記事は、一応 ”身近な弁護士の相談や指摘のもと” による情報ではありますが、ただ売主と買主、契約後(注文後)、又は契約に至るまでの環境や状況等 またその他によっても細かく判断が異なる場合もありますので、あくまで参考程度としてご閲覧下さい ^-^)ノ

 ※ もちろん弁護士の方が違うと見解から異なる場合もあったりしますし、そもそも自動車業界に関連する団体からしても微妙な誤差なども見られるようで、それらには絶対的な ”正解” となろう基準引きは難しい事、予めご了承願います。

キャンセルはあきらめないで!

 まあ自動車購入の全てにおいて絶対キャンセル出来ないか・・・ と言うと、実は出来なくはないです。

 つまり〜 クーリングオフは適用されませんが、とある一定の条件を満たしていない契約であれば、例え契約書(注文書)に名前や住所を書いていても認めの印鑑を押していても・・・

 無条件で契約をキャンセルする事が出来る のです。

 何故なら〜 それは〜 一定の条件を満たしていない契約 (注文行為)は 「契約が成立していない」からなんですね〜 ^-^)ノ

  なお、おおよそ業界では ”自動車注文書(⇒ 実は注文書。車の契約書面)” という形が一般的ですが、しかし注文書という表現はお客さまにとってはあまり一般的ではありませんので、ここはあえて、また当サイト上では ”契約書” という言葉も使っております。 また基本、当サイトで言う契約書は ”自動車注文書” の事を指すともお考え置き願います。

 但し!

 対し とある一定の条件を満たしている契約だった場合には・・・ 逆に例え契約書(注文書)に名前や住所を書いていなくても認めの印鑑を押していなくても〜 この場合は一方的に契約をキャンセルする事は出来ませんので、一応念のためご留意などのほどを。(つまりこの場合は契約が成立しており、売主と買主の双方の合意がなければ契約を撤回する事は出来ません)

契約が不成立(成立していない、未成立)

 ※ 契約者が成人(20歳以上)の方、もしくは未成年でも親の同意がある方。
 ※ もし未成年の場合には ⇒ こちら(未成年の契約について)
 ※ もちろん、新車・中古車問わず これらの条件が適用されます。

 購入形態(支払い方法)がクレジット(自動車ローン)の場合

 1. 信販会社が契約の拒否。

 2. 信販会社の承認前。(承認前 = ローン用紙が信販会社に回収されていない、本人確認が未実施、又は未審査の状態などの事。 つまりローンの支払い契約が実行される前の状態を指します)

 購入形態(支払い方法)が現金の場合

 3. 契約書、又は注文書(以下、注文書等)無し。(いわゆる ”口約束” 等。 但し、内金等の金銭の授受が一切無い事

 ちなみに、遠方からの特殊な取り寄せとか、また既に部品の取付けや修繕などが行われている場合には、それら部分についての補償責任は別途発生しようかと。 またその状況などによっては契約が成立する可能性もあり。

 4. 注文書等の取り交わしがあっても、内金等の金銭の授受が一切無く、かつ契約車の修理や名義変更(車検証上の登録、及び届出)もされていない。(つまり、ただ注文書へ記名捺印などしただけの状態)

 但し、内金などの金銭に関しましては、金銭授受の内訳によっても契約の成立条件は変わりますので、これら予めご留意願います。 またこの場合も、遠方からの特殊なお取り寄せなどがあれば、それらに関しては別途補償する責任は発生してしまうでしょう。
 ちなみに・・・ 契約の未成立となる条件下では、契約は 「契約成立前(申し込み)」と言う形になり、買主は(一応売主も)自由に契約をとりやめにすることが出来ます。(申し込みの撤回、キャンセル)。 要するに! 契約書や注文書を取り交わしただけの直後では未だ契約は成立していない・・・ という事で、それら状況下ではキャンセルも自由というわけ。

契約が成立(成立している)

 ※ 契約者が成人(20歳以上)の方、もしくは未成年でも親の同意がある方。
 ※ もし未成年の場合には ⇒ こちら(未成年の契約について)
 ※ もちろん、新車・中古車問わず これらの条件が適用されます。

 購入形態(支払い方法)がクレジット(自動車ローン)の場合

 1. 信販会社の承認後。(審査OKで、かつ申込み用紙は回収され本人確認の取次も完了している状態。 つまりローンの契約が既に実行されている)

 購入形態(支払い方法)が現金の場合

 2. 既に納車されている。

 3. 注文書等があり、既に契約車が名義変更(車検証上の登録、及び届出)されている。

 4. 注文書等があり、契約に沿った修理等に着手している。

 5. 注文書等があり、かつ内金等の金銭授受がある。(但し、内金などの金銭に関しましては、金銭授受の内訳によって契約成立条件が変わることがあります。 これら予めご留意願います)

 6. 注文書等は一切無いが、内金等の金銭の授受がある。(但し、内金などの金銭に関しましては、金銭授受の内訳によって契約成立条件が変わることがあります。 これら予めご留意願います)

 ちなみに〜 その注文書などが無い理由のひとつとして、その行為が ”取り置き的” な意味合いとなろう場合には、⇒ こちら(口約束と契約の成立とキャンセル) 記事をご参照願います。
 契約の成立条件を満たす行為等があれば〜 それが「契約承諾の意思表示」もしくは 「契約の履行の着手」となり、そこで晴れて契約 (具体的に双方の合意)が成立する事になり〜 もちろん、こうして契約が成立している状況下であれば、買主は(売主も)一方的に契約の撤回(キャンセル)を行う事が出来なくなり、そこから先は合意解除なきキャンセルは基本出来ないものとしてお考え下さい。

 ※ 合意解除 = 契約当事者同士・双方による合意のもと行われる契約の解除手続き。 具体的にはキャンセル料や損害賠償など、一定の条件請求下によるモノが多いでしょう。 但し、双方が無償にての解除に合意すれば、この限りではありませんが。。

注意事項等

 なおここ近年では、従来からの ”標準” として見解されてきた ”自動車注文書” とは全く形式が異なる、”購入契約書” というフォームを用いられる業者さんもチラホラと見られるようになり、

 業界では基本的に、日本自動車販売協会連合会(JADA)とか 日本中古自動車販売協会連合会(JU中販連)とかが監修する ”自動車注文書標準約款” を用いた 【注文書】 が標準的とされておりますが、しかしこれらはあくまで標準的見解のひとつであって、販売業者の絶対的義務などではなく--- よってこういった注文書を用いるかどうかは販売店の方針次第であって、場合によってはこういった注文書ではなく ”契約書” が用いられる場合も稀にあるようです。

 もしこういった ”購入契約書” であれば、約款にもよりけりではありますが--- その契約書に署名捺印した時点で契約が成立してしまっている恐れも十分に考えられ(もちろんその場合には、上記 契約の成立不成立の見解は全く通用しない・・・ という事にもなるでしょう)、まあこういったちょっとしたイレギュラーな例もあるにはあるようで。。 一応念のため補足としてまでに。

 というかそもそも、”契約書” と書いてある書面を出してきた時点で警戒しておくべきなんですがね。。 ^^;

 ※ どんな業界でも ”標準” とされる基準はありますが、一般的にそんな標準はユーザーの立場に立った何かしらが反映しているモノだと考えるのが妥当であり、、 つまりもしそれを脱している事業者さんが居た場合には〜 少なくともユーザーの立場に立った何かしらが欠けている恐れがあるとも考えられ。。 まあ事業者から言わせてもらうと、こういった事業者さんは極力避けておくのが余計なトラブルを未然に防ぐコツとも。

 それと契約の未成立による申し込みの撤回の場合でも、(契約が未成立となる条件下にてのキャンセル) 通常生じる範囲の損害金を請求をされる事もあり、またこれらの請求が認められるケースもありますので、これらも一応お見知りおきのほどを。

 買主の希望によって遠方から取り寄せた車両の陸送・運送費など、その他その買主くらいしか買わないようなレアな車などの場合だと、それ相応の損害金なども。 また常識の範囲を超えるほどの取り置き期間を経ての場合だと、相場変動による想定損害金なども。。
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