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手付金や申込金、内金といった一部金・一時金の授受は、自動車購入の契約時に買主側の購入の意思を示してもらう目的で授受される金銭です。
何故このような風習があるのかと言いますと・・・
「購入契約の成立・不成立」編で説明させて頂いたように、契約書(注文書)の取り交しだけではその場で契約が成立しませんので、販売店側(売主側)が ”キャンセル防止策(保険)” として一部金を請求しているからなんですね〜 ^^)ノ
「購入の意思表示」とは上手く言ったもので、自動車は金額的にも大きなお買物ですから、帰宅後、冷静になって考えてみると 「やっぱり・・・」 という事もありますし、「他店にもっと良い在庫があった・・・」という事も多々ありますので、イザ! という時のキャンセル防止 & 回避策として、手付金などの一部金を契約時に回収しているのが現実なんです。
しかし!
実は契約時に支払うこういった金銭は任意です。
支払いを求められたからと言って絶対に支払わなければいけない物ではありません。 もちろん支払う義務もありません。 支払いたくなければ支払わなくても問題ありません。
・・・という事なので、
実際に支払うか否かは、個々の環境・状況によって各々個別に熟考の上でご対応・ご判断を。
あ、ところでこれまで〜 その金銭授受に関する風習などについて触れてみましたが、
但し、同じような授受でも、、 但し書き(内訳)によって多少見解や事情が異なってくる場合も御座います。(いわゆる ”手付金” ”内金” ”申込金” 等、領収書の但し書きに書くアレ) またそれぞれの内訳にはきちんとした意味や法的根拠も異なってくるようで。。
なので追ってこれらにも触れておきましょうか。(というより こちらが本題なんですけどね ^^)
主に、購入意思を表す目的で支払われる金銭内訳の事を言います。 よって契約書(注文書)のやり取りが無くても、手付金の授受があれば契約は成立します。
しかし!
手付金は最終的に車両代金の一部として取扱われるが、法的には解約・撤回する権利を有する 「解約手付金」としての意味合いがあり、支払っている手付金を諦めさえすれば、買主の一方的な都合でも契約をキャンセルする事が出来るものとされています。(この場合、手付金がキャンセル料として扱われる)
つまり・・・ 契約後、やっぱり気が変わってキャンセルしたい場合には、契約時に支払っている手付金を損金として諦める事により、解約の理由を問わず 買主は自由に契約をキャンセルする事は出来るというわけ。
手付金と同じように、こちらも購入意思を表す目的で支払われる金銭内訳の事を言い、もちろん契約書(注文書)のやり取りが無くても、内金の授受があれば契約は成立します。
ただこちらは〜 手付けのように迂回路はなく、
まあ具体的に言うならば、、 内金は車両代金等の商品代金の一部としての金銭であって、その他それ以外の意味は一切持ちません。 つまりこちらは手付金のような
「解約・撤回の権利」は全く持たない金銭であり、支払った時点で既に買主の一方的な都合だけでは契約をキャンセルする事が出来なくなっており、、
もしそれでもどうしてもキャンセルが致し方ないのであれば、
それ以上はキャンセル料の支払い等で、双方合意の下でないとキャンセル出来ないものと思われてください。(なおこの時、支払っている内金は、、 キャンセル料に充当される事あっても、返金されることもありません)
これも購入意思を表す目的で支払われる金銭内訳なのですが、、
なんと! これは唯一、この金銭授受だけでは契約は成立しません。(よってキャンセルも自由)
何で?
申込金は 「契約の予約」という意味の金銭でありまして。。
つまりこれでは(予約では)契約は成立しませんよね ^^;
ちなみにもしキャンセルまで至った場合には、これも唯一 支払っていた申込金も全額返金されるのが原則となっております。
申込金は、契約締結時に授受される金銭内訳としてはあまり一般的ではありませんが、まあ予備知識程度でも覚えておいても損はないでしょう。
「手付金」や 「内金」については・・・ 購入者に支払の義務があったり、金額の規制があるわけではありませんが、ただ契約する商品に対して確実な購入意思を伝えるために、よほどの迷いや不安が無い限り 求められれば出来るだけお支払いされる事をオススメします。
またこういった金銭は、確かに販売店や営業マンにとってはとても大きな安心であり保険でもありますが、、(キャンセルされる不安が軽減されるので)
しかしまた購入者にとっても ”守られるべき権利 (購入する権利等)” が発生する、契約当事者双方の安心と信頼を結ぶ重要な行為(意思表示)とも言えますから、(購入権利の意思表示)
いずれにしても前向きに考えられることをオススメ致します。