職人!?カーライフ.com
車屋さんの、自動車情報ポータルサイト

TOP PAGE > 契約キャンセルと法律 > 未成年の契約

未成年の契約

 自動車の運転免許証は18歳以上から取得が可能なので、20歳未満の未成年の方が、マイカーを購入する事は全く不思議ではありませんよね〜。

 ところで・・・ 新車や中古車など、未成年が自動車を購入しようとした場合、何かしら契約上で規制される事はあるのでしょうか? また、未成年者は親の承諾無く自動車を購入する事が出来るのでしょうか? 親の承諾なく買ってしまった場合は??

契約事は全て無効

 未成年者が自動車購入の契約を行う場合には・・・

 原則、親の承諾が必要 です  ^v^)ノ

 何故なら・・・

 親の同意なき未成年者の契約行為は、法律上では契約として認められない からです。(民法5条)

 つまり・・・

 親の許可なく未成年者が単独で行った契約は、法律上 「無効な契約」 ・・・という事なんです。

 なのでもし、未成年者が勝手に、もしくは販売店の意向にて契約を行い、後になって親に反対されるような事などがあった場合には・・・ いかなる理由があっても販売店はその契約を取り消さないといけません。 また、いかなる請求も出来ない事となっています。

 ※ 契約書を書いた未成年の本人が、キャンセルの申し出を行った場合も同様。

 ※ 金銭の授受があった場合には、全額返金に応じなければいけません。

 ※ 損害の種類によっては、親の弁済 ・・・という可能性もありますが。。
 関連: 子供が勝手に契約してきた! 取り消し方は? ⇒ 契約の取り消し方とか、その他事例・ノウハウ等

既婚者、及び虚偽の場合は・・

 1. 既に結婚している者

 2. 「成年者です」「親は同意してます」など、偽って行われた契約

 こういった場合には?

 こういったケースに限りましては、その契約がいかに親の許可なく単独で行われた未成年の契約行為だとしても、、 それら契約は、ここで言う無効や取り消しの対象とはなりませんので、予めご注意願います。

 つまり、20歳だ! とか言って販売店を欺いて契約した場合には、また虚偽などなくとも、その契約者が既に婚姻している場合には、、 成人による契約と同様に扱われる。 というわけ。
 ちなみに、その他〜 成人になってから5年間まで 等といった取消権によるものや、契約直後成人になり、その契約を認めるような行為があった場合・・・ とか、これら契約の無効や取り消しの可否判断はまだまだ色々と細かく御座いますが、

 その辺りまでにつきましては、、 最寄の自治体、その他考えられる相談先などでのご相談を願います。

じゃあ未成年者はクルマが買えないの?(単独購入)

 じゃあ、親の同意のない未成年者は絶対にマイカーは買えないの?

 買えるか買えないかで言うと、買う事は可能です。

 軽自動車であり、(普通車であれば所有権留保扱い) 現金一括購入で、かつ自動車販売店が売ってくれ 親の反対がなければ、、

 買う事は十分可能でしょう。

 無効となるのはあくまで契約行為。 購入そのものは規制されているわけではありませんので。。

 但し! まあ何度も言うようですが、

 未成年者の契約行為は一切が無効というわけですから、まず普通の車屋さんなら取り合ってくれるはずもなく〜

 まあ絵に描いたなんとやらの小話程度とお考え頂ければ幸いです。

予備知識

キャンセル関連について

一覧
その他

Copyright(c) 職人!? カーライフ.com All Rights Reserved