口約束と契約の効力と手付金とキャンセル
自動車業界だけに限らず、色々な場面にてよく耳にする ”口約束でも契約は成立する” という言葉。
確かに、契約はお互いの意志が合致することによる成立した取引きなどの締結行為であって、それは何も書面だけに限らず口約束でも十分契約は成立するようだが。。。
ところで! それじゃあ車なんかも、
”お客様: あ、これ欲しい。 絶対買いますんで宜しくお願い致します”
”店員: 有難う御座います。 こちらこそ宜しくお願い致します”
みたいに、こういった口約束だけでも契約は成立するんでしょうかね???(一応自動車購入では、どちらにしても後日 ”注文書の記名捺印” という行為が発生すると思われ、なのでここでは それまでの ”つなぎ的・取り置き的” に発生した口頭だけでの事前行為と前提して取り上げさせて頂きます)
それはちょっと難しいかと思われます
実は~ そもそも ”口約束” うんぬんの前に、自動車購入の場合では、例え注文書に記名捺印などした書面証書行為があったとしてもそれら行為だけでは契約は成立しておらず、
その行為に加え、一定の条件が満たされない限りは契約は成立していないと見なされるのが基本的見解でもありますので、、、
まあまずそれが口約束だけの場合では、ほぼ例外なく契約が成立することはないであろうかと。
またそういった約束のもと購入する予定だったが、やむなく購入が厳しくなってしまったなどで~ キャンセルを申し出するも、そのタイミングでは未だ契約が成立していなければ その約束を撤回するのにキャンセル料などの負担も必要とはならないのが基本的かと。
但し!口は災いのもと
まあ確かに、口約束だけでは契約は成立していなくとも~ やはりそこには ”意志” の働く言葉とも言えますので、行為的には(事実上はそうではないが) ”注文書に記名捺印する” と同様くらいの重さで考えておかれた方がいいかと。
やはりお店や営業マンにとって、お客様から ”これ買うから置いといて” なんて言われたら、それだけではいくら契約が成立していなくとも~ またそういった約束の根拠・信憑書類などがなくとも~ その言葉の意志から ”取り置き” するのが普通ですから、逆の立場で ”口約束だったから” と、容易に断りされると それはそれで決して気持ちのいいものではありませんから。。。(逆に 営業マンへ口頭で取り置きを頼んでいたのに、イザ後日注文書を・・・ と思ってお店へ向かったら、未だ契約してなかったので、他に欲しいお客様が現れたのでそちらに譲った・・・ なんて言われちゃうと誰もが不快に思ってしまうのと同じような感じかな?)
またそれがいくら口約束だったとしても、その口頭の意志から販売店に損害や実費などが発生してしまっている場合においては、それ相応の損害賠償・・・ なんて可能性も決して否定出来ず、(例えば、その取り置き行為が数か月にも及んでから後のキャンセルだと、販売店にとっては さすがに少なくともいくらかの営業上の損害は発生してしまうわけで、、、 また口約束だけで先んじて修繕作業などが実施されている場合には、そもそも既に契約が成立しちゃっていて・・・ なんて事も考えられ、そういった場合には いくら口約束だったとしても~ そこはちょっとすんなりキャンセルすらも。。。)
まあまさに口は災いのもの。 そもそも出来ない出来そうもない確実性に欠ける約束は口でも行わないように。
もし手付けを打っていた場合
ちなみに、その口約束の時に ”手付け” を打っていた (入れていた)場合にはどうなるの?
一応法律上から語れば、例えそれが口約束だけだったとしても~ その約束内容 (購入する商品内容)に対し金銭が支払われていれば、その金銭内訳の種によって契約が成立してしまうとされているが、
ただ現実的には、これら ”契約の成立” を立証する確立させる事は難しいかな。。。 また本来の ”手付金” としての意味合いも薄いかな。。。
そもそもその注文内容の確定行為は後日でもある事から、この段階ではまだ ”購入する予約” 的な意味合いの強い金銭とも考えられ、また当然注文上の何に該当する金銭かも事実上区別する事は難しく、よって例えその領収書に金銭内訳が記されていたとしても~ ここで取り扱われる金銭は ”申込金” とし見解する(= 契約は成立していない) のが適応かと思われ、またそれ相応の対応が求められるのが一般的かと。
しかしながら、まあそうはと言っても~ その授受される金銭の持つ意思表示や周辺環境・状況などによっては、必ずしもこれらと同様と扱われるとは限らず、まあその辺が法律の難しいところかと。。。
つまり、取り置き予約の意味での支払いだったとしても、遠方からの商品確保とか長期取り置き等、その他負荷整備の依頼を指示し、販売店もそれらに沿って実際に作業などが進められているのならば、最低限それらに対する責任は発生してしまうわけで(もしこれら場合で取り置きを撤回する事があったなら、それらに費やした販売店の実費や損害等は補償しなければならない義務が発生してきたり、そもそもそこには契約が成立しているとも考えられる場合も ⇒ この辺りは、契約不成立時におけるキャンセルの注意点などに準じようかと)、
またその支払い自体に ”契約の履行の着手” に相当しようと思われる条件が見られるのであれば (例えば、そもそも誰からどう見ても車両代、もしくは車両代の一部の支払いと思われる支払い行為とかかな?)、その時はその時で契約が成立しよう可能性だってありますし。。
以上、何かとご参考までに。
尚、これら上記の解釈は、一応は当方の知人の弁護士などに相談した情報をベースとしつつも、ある程度 (大半は?)私の個人的な見解をもプラスしておりますので、(業界経験上のモノ等)その辺り予めご了承願います。 また加えこれら見解は そのモノ・その時・それら事後など細かい状況や環境、実際の至る過程などによっても変動、もしくは異なろうかとも思われますので、以上事例や見解などはあくまで「基本的参考」程度までに、それ以上の確実性や深層部分にまで必要性ある場合には各自専門家の方にご相談されるなどでのご対応を願います m(_ _)m
それとこれらはあくまで ”自動車購入の取引き上での見解” であるため、その他の取引き事に関しましてはこれら参考を適用しての応用などは決して考えないようにも 予め留意願います。