普通車 = いわゆる白ナンバー車両の車庫証明手続きについて。(乗用車)
※ なお、各お手続き内容は個人ユーザーを対象としたものです。 法人事業者は対象としておりませんので、予めご了承等のほど願います。(とはいえ基本事項は同じですので、ポイントさえ分かれば まったく参考にならないということはないでしょうけど。。)
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1. 自動車を新たに取得、増車、代替、譲り受けし登録を受ける場合
登録とは名義変更し、ナンバープレートの交付を受け、公道を走行可能な状態にすること。
まあ簡単に言えば、車が一台増える毎、また車を替える毎に必要とお考えください。
2. 車検証上の使用者の住所変更をするとき
お引越しなどで転居し、住所変更される場合などが当てはまりますね。
なお上記例いずれの場合におきましても、(証明が必要なパターン) その使用の本拠の位置が申請の適用地域内となる場合のみです。(⇒ 車庫証明の適用地域について)
適用地域外ではいかなる場合も必要ありません。
車庫証明は車検証上の使用者のものが必要です。
つまり新しい使用者、もしくは当該使用者が申請手続きをすることになります。(申請者)
駐車場(保管場所)の所在地(市区町村)を管轄(担当)している「警察署」になります。
車庫証明の手続きが必要だ! 申請場所も分かった!! でもちょっと待って!!!
お手続きでそれら証明を受けるためには、最低限の保管場所の条件もあり、その条件に満たない場合にはもちろん証明書の交付を受けることは出来ません。(⇒ つまり名義変更などへすすめない)
ご注意ください。
条件その1. 使用の本拠の位置から直線距離2キロ以内の保管場所であること
条件その2. きちんと車庫として使用可能なスペースであること
空地など整地されている場合には問題ないが、明らかに庭先、また畑などと思われる場所では原則認められません。(判断が難しい場合には担当係り員の裁量次第となるでしょう)
条件その3. 取得する自動車の出入り、保管スペース、人の乗り降りが確保できる場所
明らかに車の出入りが出来ない、(駐車場の出入り口だけでなく、その出入り口へ到達するまでの進入路・経路の状況も含む) 駐車スペースが狭すぎる、、 と言った場合にも認められないでしょう。(ただ判定が難しい場合には、一旦申請が保留され〜 実地検証の末認められる事も)
条件その4. 保管場所とする土地の所有者、及び管理者が明確で、かつ当該者から申請車両の保管場所として使用の許可が得られる場所
条件その5. 既に他車の申請地でないこと
家族や自身の車が既にそこの場所で車庫証明の交付を受けている場合等には、新たな車両(増車)は保管場所が重複することになりますので〜 もちろん認められません。
但し、それは購入当時の話で、既にそのクルマ(先に申請したクルマ)は転売されている等で 当該車両の保管場所となっていない場合、(下取り等として新たな車両の入れ替わりとなる場合も) また賃貸駐車場などで、契約する使用者が入れ替わっている、、 といった場合などでは問題ありません。
車屋さんが解説するクルマの車庫証明取得ガイド