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普通車の車庫証明の取り方・書き方手続きガイド

 普通車 = いわゆる白ナンバー車両の車庫証明手続きについて。(乗用車)

普通車ナンバー

 ※ なお、各お手続き内容は個人ユーザーを対象としたものです。 法人事業者は対象としておりませんので、予めご了承等のほど願います。(とはいえ基本事項は同じですので、ポイントさえ分かれば まったく参考にならないということはないでしょうけど。。)

@ どんな時に必要になる?

 1. 自動車を新たに取得、増車、代替、譲り受けし登録を受ける場合

 登録とは名義変更し、ナンバープレートの交付を受け、公道を走行可能な状態にすること。

 まあ簡単に言えば、車が一台増える毎、また車を替える毎に必要とお考えください。

 ポイント ///
 車庫証明は、登録する自動車一台一台の占有保管場所の有無を証明するものです。 なので登録の都度必ず必要になります。
 ※ 同居する家族間等での譲渡譲受で、使用の本拠の位置が変わらない場合には証明は必要ありません。

 ※ 使用者は変わらず、所有者のみが変わる場合にも不要です。

 2. 車検証上の使用者の住所変更をするとき

 お引越しなどで転居し、住所変更される場合などが当てはまりますね。

 ポイント ///
 車庫証明は、登録される自動車一台一台の使用の本拠の位置が変わるごとに必要となります。
 ※ 所有者のみの変更、また使用者の住所変更でも、使用の本拠の位置が変わらない場合には不要です。

 なお上記例いずれの場合におきましても、(証明が必要なパターン) その使用の本拠の位置が申請の適用地域内となる場合のみです。(⇒ 車庫証明の適用地域について

 適用地域外ではいかなる場合も必要ありません。

 よくあるQ&A ///
 車庫の場所のみ変わった場合は? ⇒ この場合は保管場所変更の届出が必要となります。

A 誰の証明が必要?

 車庫証明は車検証上の使用者のものが必要です。

 つまり新しい使用者、もしくは当該使用者が申請手続きをすることになります。(申請者)

 よくあるQ&A ///
 車検証名義の所有者が親で、使用者が私の場合。 申請が必要な人は? ⇒ 使用者である 「私」の車庫証明が必要になります。
 よくあるQ&A ///
 時間が取れないので、代理の親や配偶者に届出・申請の手続きをさせてもいいの? ⇒ その程度であれば代理の者が行っても問題ないでしょう。 委任状なんてのも不要です。 但し、お手続き機関窓口で訂正や加筆が必要となったとき、代理人が訂正などを行うことは原則出来ませんので、(本人の印鑑を持っていても) その辺りにだけは注意されておかれたし。

 ※ 受取りの際は特に問題はないでしょう。

B 申請場所

 駐車場(保管場所)の所在地(市区町村)を管轄(担当)している「警察署」になります。

 ※ 警察署では担当地区が決まっており、(いわゆるテリトリー・縄張り) その地域を担当している警察署でないとお手続き出来ません。
 ※ 交番や派出所ではありません。 警察署です。 お間違えのないように。 (ただ一部の地域では異なる場合あるかもしれません)
 ※ 窓口は車庫証明申請専用の窓口があります。 おおよそ入口付近の交通課が受付けしており、ちなみに窓口名は特に書いていない事も多いですが、車庫証明とかそれらしきプレート案内は出ておりますので、まあ一応参考までに。 (なお当サイトでは、当該受付窓口の事を申請窓口と解説しておりますので、一応ここら辺りもお含みおきのほどを)
 ※ 基準はあくまで駐車場の所在地です。 使用者住所や使用の本拠の位置、所有者住所などではありません。 これもご注意ください。

 よくあるQ&A ///
 自宅の住所が○○市だが、駐車場の住所は△△市。 どっちの市で車庫証明手続き? ⇒ △△市を管轄する警察署へ行ってください。

C 保管場所として認められる条件

 車庫証明の手続きが必要だ! 申請場所も分かった!! でもちょっと待って!!!

 お手続きでそれら証明を受けるためには、最低限の保管場所の条件もあり、その条件に満たない場合にはもちろん証明書の交付を受けることは出来ません。(⇒ つまり名義変更などへすすめない)

 ご注意ください。

 条件その1. 使用の本拠の位置から直線距離2キロ以内の保管場所であること

 条件その2. きちんと車庫として使用可能なスペースであること

 空地など整地されている場合には問題ないが、明らかに庭先、また畑などと思われる場所では原則認められません。(判断が難しい場合には担当係り員の裁量次第となるでしょう)

 条件その3. 取得する自動車の出入り、保管スペース、人の乗り降りが確保できる場所

 明らかに車の出入りが出来ない、(駐車場の出入り口だけでなく、その出入り口へ到達するまでの進入路・経路の状況も含む) 駐車スペースが狭すぎる、、 と言った場合にも認められないでしょう。(ただ判定が難しい場合には、一旦申請が保留され〜 実地検証の末認められる事も)

 実地検証 = 実際にその申請車両がその保管場所へ入っている現場写真を ”出入りできる証拠” として提示し、再審査してもらうこと。 またそれに類似する資料提出での再審査のこと。

 条件その4. 保管場所とする土地の所有者、及び管理者が明確で、かつ当該者から申請車両の保管場所として使用の許可が得られる場所

 条件その5. 既に他車の申請地でないこと

 家族や自身の車が既にそこの場所で車庫証明の交付を受けている場合等には、新たな車両(増車)は保管場所が重複することになりますので〜 もちろん認められません。

 但し、それは購入当時の話で、既にそのクルマ(先に申請したクルマ)は転売されている等で 当該車両の保管場所となっていない場合、(下取り等として新たな車両の入れ替わりとなる場合も) また賃貸駐車場などで、契約する使用者が入れ替わっている、、 といった場合などでは問題ありません。

 ちなみに、保管場所が重複すると分かっていて〜 重複する先申請の車を ”下取りに出す” ”知人へ譲る” 等と代替の虚偽を行った場合には、それは ”車庫飛ばし” といった違法行為となってしまいますので、(車庫飛ばしの一種) そういった事は決して考えないように。。
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