普通車 = いわゆる白ナンバー車両の車庫証明手続きについて。(乗用車)
必要書類は?
ページINDEX(必要書類一覧) ///
4枚一組の申請書類で、
細かく言うと、、
別記様式第一号(第一条関係)・自動車保管場所証明申請書の正と副、
別記様式第三号(第四条関係)・保管場所標章交付申請書の正と副 の、
計4枚の申請書の束。
ちなみに、警察署の車庫証明申請窓口に行けば4枚一組の複写式用紙が用意されており、これが一度に4枚同時に記入できとても重宝したりも。。(ダウンロード版は4枚全て手書きしなくてはいけない)
これは保管場所となる土地が、申請者ご自身の私有地(所有地)である場合に使う書類。(自身含む共有地である場合も含む)
家族所有の土地や、(自身と持分を分けた共有地である場合は除く) 賃貸駐車場等の場合は必要ありません。
これは保管場所となる土地が、申請者から見て他人名義の土地である場合に使う書類。(自身含む共有地である場合も含む)
と言う事は、ご自分名義(単独所有)の土地の場合には不要です。
※ 近年ではあまり見る事はないが、不動産屋さんにこの承諾証明書の記入を依頼した場合、(賃貸駐車場) 稀に地主さんの ”委任状” らしきものを添付されることもあるが、(不動産屋に対する委任状) これは承諾証明書と一対で証明となる書面でありますので、もしこういった書類も貰った場合には、申請時にも必ず忘れず添付し提出されますようご注意を。
※ 賃貸駐車場の場合には、この承諾証明書に代えて ”賃貸契約書” のコピーでもOKなパターンもありますので、一応まあ参考程度までに。 (⇒ 裏技? その関連記事)
保管場所の所在地を示す地図、(使用の本拠の位置含む)
それから保管場所周辺の詳細図(見取り図)を記入する書面。
ちなみに一定条件を満たせば、所在図のみは提出を省略することもできる。
提出書類の基本形は上記4点だが、ケースバイによってはその他書類が必要となることも。
例えば 使用者の住所と 「使用の本拠の位置」 が異なる場合。
個人の場合はかなりレア・ケースですが、法人の場合にはわりと多いケースかな。。(東京に本社を置く法人が、福岡の営業拠点で使う自動車等)
ちなみにこの場合、その使用の本拠の位置で実際に居住、活動、もしくは営業している等という根拠や証明も必要となるでしょう。(公共料金の領収書や最近の消印の入った郵便物等)
車屋さんが解説するクルマの車庫証明取得ガイド