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自動車の購入契約、キャンセルのお話(新車・中古車)

 
2018/10/11
 

中古車展示場へ中古車を軽い気持ちで見に行った所、ほぼ衝動買いで自動車購入に踏み切り、、自動車注文書を交わして即決契約!

契約書(注文書)には自筆で住所、名前、認印を捺印

営業マンからは「いくらでもいいので手付を入れてくれないか」・・・ との事でしたが、手持ちがなく手付けは入れずにそのまま帰宅。

しかし自宅でよくよく考えていると、購入意欲の熱も冷め「やっぱり買うのやめようかな~」と思い、キャンセルを決断。

・・・で、先ほどの車屋さんへキャンセルの旨を伝えると、、

契約書(注文書)を貰っているので、お客様控えに記載されている約款を適用し、キャンセル料を支払ってもらわないとキャンセル出来ない」・・・ との事。

さてこの場合、キャンセル料を支払わないと本当にキャンセル出来ないのでしょうか???

実はキャンセル可能

実は「キャンセル出来ます」。

キャンセル料も必要なし。

何故なら、これだけの過程だけでは(これまでの流れではとても)契約が成立していないからです。

自動車は特殊なお買物? であるために、契約が成立するための「契約の成立条件」があるんですね~ ^^

つまりいくら注文書にサイン・印鑑を捺印していても、契約の条件に当てはまらないと契約は成立しない・・・ という事なんです。

ちなみにその一連の ”契約が成立する条件” とは?

  1. ローン会社の承認OK (ローンの契約が有効となっている)
  2. 金銭の授受がある (車両代の一部とか内金とか)
  3. 注文にそっての整備や修理などに着手されている。
  4. 名義変更済み。

簡単に言っちゃうとこんな感じでしょうか。

尚、実際にはもっと厳密で細かい状況で区分けされたり、また上記の条件等に限らず 実際の購入に至った環境や細かい条件などによっても成立の可否判断が全く異なってくる場合も御座いますので、また契約未成立でキャンセル出来ても ”損害賠償” は・・・ なんて事なども御座います為、一応これら予め。

※ ⇒ これら契約の成立条件等についてより詳しくはこちらから。

なお、ここで勘の鋭い方? ならもうお気づきかもしれませんが、

自動車の契約時に営業マンが求めてくる「手付け」!

それは実はキャンセル防止の為であり、なのでもし今回のお話で手付などを打っていれば、、逆においそれと何もないままでのキャンセルは難しかったことでしょう。

ただまあその金銭授受の内訳によってもこれら見解が変わりますため、またそれらによってもキャンセルの難易度まで変わります為、もし手付を入れていても 必ずしもキャンセルが難しかったとは限りませんが。。。

※ ⇒ これら金銭授受と契約の成立・キャンセルなどについてはまた後日。

以上、色々ご参考になればと。

 

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