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新規登録や車検などで、自動車検査証(車検証)の交付を受ける際に課税される国税です。 税額は、文字通り自動車の重量により定められています。 平成17年1月より施行されたリサイクル法と同時に、自動車重量税の還付制度が創設されました。 但し、還付を受けられる対象は、永久抹消(自動車の解体を伴う廃車手続き)を行った場合のみ、任意で 申請する事により還付されます。 ※ 重量税の還付制度については・・・ 「自動車重量税の還付・返金」にて \(^^ 「自動車重量税の特徴」 ・名義変更などで、所有者が変わっても税金の還付はありません。 ・ナンバープレート返納だけの 「一時抹消」では、重量税の還付制度は適用されません。 ・軽自動車の重量税は一律。 (※ 重量に関係なく、また、乗用・貨物問わず一律です) ・新車登録から 18年経過した自動車は、原則 旧税率の自動車重量税の税額を適用。 (※ 平成22年4月1日 税改正) (※ 旧税率適用の制度については、ページ下部の 「旧税率適用の基準」をご参照下さいませ) 「自動車重量税 税額表」 (※ 車検の時に必要な重量税額)
※ 普通乗用車・小型乗用車は 「車両重量」、 貨物車(4ナンバー・1ナンバー)は 「車両総重量」から算出されます。 (※ 要・車検証にてご確認。 下記の車検証で調べる方法をご参照下さい) ※ 車検の時に必要な税額なので、軽自動車・普通車は2年間、貨物車は1年間での税額です。 ※ 対象は自家用のみの税額(事業用は除く)。 ※ 尚、上記表の自動車重量税の税額は、 エコカー減税などの法の特別措置による減免・減税に対応した税額ではありません。 エコカー減税などによる減免については・・・ http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000005.html (国土交通省ホームページ) こちら↑のWEBページをご参照下さいませ m(_ _)m (対象車が個別なので・・・) 「車検証から自動車重量税を調べる方法 (車両重量、車両総重量を調べる)」 自動車重量税の税額を知るためには、 先ず、車検証から 「車両重量」を調べます。 普通乗用車・小型乗用車は車検証の右上に、
「車両重量」の欄がありますので、 その 「車両重量」の数値をもとに税額を計算します。 例 】 車両重量 1,120s ⇒ 税額表の車両重量 1〜1.5トン ・・・ 税額 30,000円 (上記の税額表を参照) 例 】 車両重量 1,500sジャスト ⇒ 税額表の車両重量 1〜1.5トン ・・・ 税額 30,000円 (上記の税額表を参照) 例 】 車両重量 1,000sジャスト ⇒ 税額表の車両重量 1トン以下 ・・・ 税額 20,000円 (上記の税額表を参照) ちなみに・・・ 貨物車(軽自動車を除く 4ナンバー、1ナンバーの車両)に限っては、 自動車重量税の算出には 「車両重量」ではなく 「車両総重量」が基準となりますので、 間違えないように要注意! (※ 「車両総重量」は、車検証上の「車両重量」欄の右隣に記載されています) 例 】 車両総重量 1,820s ⇒ 税額表の車両総重量 1〜2トン ・・・ 税額 7,600円 (上記の税額表を参照) 例 】 車両総重量 4,000sジャスト ⇒ 税額表の車両総重量 3〜4トン ・・・ 税額 20,000円 (上記の税額表を参照) 【 注意 】-------------------------------------------------------------------------- 軽自動車以外は、車検証の左下の備考欄に、 自動車重量税の税額(継続検査(車検)時の税額)が記載されている場合もありますが、 (※ 新車登録からまだ一度も車検を受けられていない車の場合には、ここの欄に記載されている自動車 重量税の税額は、新車登録時の自動車重量税の税額になっていますので、車検時に必要な自動車 重量税の税額とは異なります。 ご注意下さい) 平成22年3月31日以前に新たに自動車を購入(登録)された方で、 尚且つ、平成22年4月1日以降において、継続検査(車検)を受けられていない場合には、 車検証に記載されている自動車重量税の税額は、平成22年3月以前の税額改正前の旧税額になってい る可能性があります。 十分にご注意下さいませ。 参考までに。 --------------------------------------------------------------------------------- 「旧税率適用の基準」 平成22年4月1日以降に改正された新制度では、 新車登録(車検証上の初度検査、又は初度登録)から 18年を経過した自動車については、 平成22年3月31日以前の 「旧税率」の自動車重量税の税額が適用される事となっております。 尚、この 18年経過・・・という基準については、 普通自動車と軽自動車では若干制度が異なりますので、お間違えのないようご注意下さい。 【軽自動車の場合】 車検証に記載されている 「初度検査年月」の年度から起算し、 ちょうど 18年を経過した年の 12月1日以後に車検(検査、又は車検証の交付)を受けられ る場合には、18年経過した・・・ という判断となります。 例えば・・・ 車検証の初度検査年月が平成 10年 8月となっていれば、 「8月」という月日に関係なく、平成 10年からちょうど 18年が経過した年となる平成28年の、 12月 1日以降に車検(検査、又は車検証の交付)を受けられる場合に、 「旧税率」が適用される事になります。 【普通自動車の場合】 車検証に記載されている 「初度登録年月」から起算し、 ちょうど 17年11ヶ月以後に車検(検査、又は車検証の交付)を受けられる場合には、 18年経過した・・・ という判断となります。 例えば・・・ 車検証の初度登録年月が平成 10年 8月となっていれば、 平成 10年 8月からちょうど17年11ヶ月以後となる、平成 28年 7月 1日以降に車検(検査、 又は車検証の交付)を受けられる場合に、 「旧税率」が適用される事になります。 「旧税率」 (※ 平成22年3月31日以前の自動車重量税の税額) (※ 新車登録から18年経過した自動車の自動車重量税の税額です)
※ 車検の時に必要な税額なので、軽自動車・普通車は2年間、貨物車は1年間での税額です。 ※ 対象は自家用のみの税額(事業用は除く)。
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