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新規登録や車検などで、自動車検査証(車検証)の交付を受ける際に課税される国税です。 税額は、文字通り自動車の重量により定められています。 平成17年1月より施行されたリサイクル法と同時に、自動車重量税の還付制度が創設されました。 但し、還付を受けられる対象は、永久抹消(自動車の解体を伴う廃車手続き)を行った場合のみ、任意で 申請する事により還付されます。 ※ 重量税の還付制度については・・・ 「自動車重量税の還付・返金」にて \(^^ 「自動車重量税の特徴」 ・名義変更などで、所有者が変わっても税金の還付はありません。 ・ナンバープレート返納だけの 「一時抹消」では、重量税の還付制度は適用されません。 ・軽自動車の重量税は一律。 (※ 重量に関係なく、また、乗用・貨物問わず一律です) 「自動車重量税 税額表」 (※ 車検の時に必要な重量税額)
※ 普通乗用車・小型乗用車は 「車両重量」、 貨物車(4ナンバー・1ナンバー)は 「車両総重量」から算出されます。 (※ 要・車検証にてご確認。 下記の車検証で調べる方法をご参照下さい) ※ 車検の時に必要な税額なので、軽自動車・普通車は2年間、貨物車は1年間での税額です。 ※ 対象は自家用のみの税額(事業用は除く)。 「車検証から自動車重量税を調べる方法 (車両重量、車両総重量を調べる)」 自動車重量税の税額を知るためには、 先ず、車検証から 「車両重量」を調べます。 普通乗用車・小型乗用車は車検証の右上に、
「車両重量」の欄がありますので、 その 「車両重量」の数値をもとに税額を計算します。 例 】 車両重量 1,120s ⇒ 税額表の車両重量 1〜1.5トン ・・・ 税額 37,800円 (上記の税額表を参照) ちなみに・・・ 貨物車(軽自動車を除く 4ナンバー、1ナンバーの車両)に限っては、 自動車重量税の算出には 「車両重量」ではなく 「車両総重量」が基準となりますので、 間違えないように要注意! (※ 「車両総重量」は、車検証上の「車両重量」欄の右隣に記載されています) 例 】 車両総重量 1,820s ⇒ 税額表の車両総重量 1〜2トン ・・・ 税額 8,800円 (上記の税額表を参照) 【 追記 】-------------------------------------------------------------------------- 軽自動車以外は、車検証の左下の備考欄に、 自動車重量税の税額(継続検査(車検)時の税額)が記載されている場合もあります。 参考までに。 ---------------------------------------------------------------------------------
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