![]() |
|||
TOP > 自動車の税金 > 自動車重量税
新規登録や車検などで、自動車検査証(車検証)の交付を受ける際に課税される国税です。 税額は、文字通り自動車の重量により定められています。 平成17年1月より施行されたリサイクル法と同時に、自動車重量税の還付制度が創設されました。 但し、還付を受けられる対象は、永久抹消(自動車の解体を伴う廃車手続き)を行った場合のみ、任意で 申請する事により還付されます。 ※ 重量税の還付制度については・・・ 「自動車重量税の還付・返金」にて \(^^ 「自動車重量税の特徴」 ・名義変更などで、所有者が変わっても税金の還付はありません。 ・ナンバープレート返納だけの 「一時抹消」では、重量税の還付制度は適用されません。 ・軽自動車の重量税は一律。 (※ 重量に関係なく、また、乗用・貨物問わず一律です) ・平成24年5月1日以降からは、 特別減免措置(エコカー減税など)を除き〜 税率の区分が4区分に細分化されております。 (※ 平成24年5月1日 税改正) 「自動車重量税 税額表」 (※ 車検 (継続検査)の時に必要な自動車重量税額です) (※ 平成24年5月からの新税制では、そのクルマの重量や年式だけでなく、そのクルマのグレード、 車両型式、その他各車両に装着されるメーカーオプションの種類や組み合わせ等によっても、 これら自動車重量税の額が変わる場合もありますので・・・ (↑ エコカー減税対象車か非対象車(対象外)かでも税額が変動するため) 以下における自動車重量税の正確な税額については、必ず当該車両の車検証上の情報を元に 調べられます事を 予めお願い申し上げます m(_ _)m (↑ その他、エコカー減税対象だけでなく、車検証上の細かい登録年月 (普通車・登録自動車 のみ)によっても、これら税額が変わる可能性もありますので・・・) 【⇒ 車検証上の情報を元に、重量税の額を調べる方法】) (※ 以下の税額表は、平成24年5月1日以降に車検受け、又は車検証の交付を受ける場合から適用 される税額表です。 それまでの旧税率はこちら)
(t = トン) (エコカー減税対象車 (エコカー減免対象車)・・・ 四つ星 (★★★★)低排出ガス車 (平成17年排出ガス基準75%低減レベル)であって、 かつ、平成27年度燃費基準「達成車」、又は 平成22年度燃費基準「+25%超の車」。 尚、各対象車の詳細は・・・ こちら ↓↓↓ をご参照までに m(_ _)m http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000030.html (国土交通省ホームページ) (↑ 対象車に関しましては、全く同じ車種・グレード・型式の車両でも、その車両の装着する メーカーオプションの種類等によって対象となったり〜 対象外 (非対象)となったり〜 という現象も見られますので、 対象車の確認は、必ず車検証の 「型式指定番号」・「類別区分番号」によるご確認を! (オプション品装着による細かい車両重量の変動と燃費数値の関係上) また、車種や更新時期によっては、上記・国土交通省上の資料に対象車の全てが掲載 されていない場合もありますので、各自動車メーカー等での再確認も) 【⇒ 車検証の見方】)
(t = トン) (新車から13年未満という基準について・・・ 軽自動車 ⇒ 車検証の初度検査年月の年度+13年目の11月30日までに車検を受けられる場合 普通車・貨物 ⇒ 車検証記載の初度登録年月+12年11か月目未満までに車検を受けられる場合 尚、この場合の車検とは〜 基本的に 「車検証の交付を受ける日」となります。 【⇒ 車検証の見方】 またこれら詳しくは〜 http://www.mlit.go.jp/common/000210008.pdf (国土交通省HP))
(t = トン) (新車から13年経過という基準について・・・ 軽自動車 ⇒ 車検証の初度検査年月の年度+13年目の12月1日以降に車検を受けられる場合 普通車・貨物 ⇒ 車検証記載の初度登録年月+12年11か月目の1日以降に車検を受けられる場合 尚、この場合の車検とは〜 基本的に 「検査日、又は車検証の交付を受ける日」となります。 【⇒ 車検証の見方】 またこれら詳しくは〜 http://www.mlit.go.jp/common/000210008.pdf (国土交通省HP))
(t = トン) (新車から18年経過という基準について・・・ 軽自動車 ⇒ 車検証の初度検査年月の年度+18年目の12月1日以降に車検を受けられる場合 普通車・貨物 ⇒ 車検証記載の初度登録年月+17年11か月目の1日以降に車検を受けられる場合 尚、この場合の車検とは〜 基本的に 「検査日、又は車検証の交付を受ける日」となります。 【⇒ 車検証の見方】 またこれら詳しくは〜 http://www.mlit.go.jp/common/000210008.pdf (国土交通省HP)) ※ 普通乗用車・小型乗用車は 「車両重量」、 貨物車(4ナンバー・1ナンバー (8ナンバーも))は 「車両総重量」から算出されます。 (※ 要・車検証にてご確認。 下記の車検証で調べる方法をご参照下さい) ※ 登録車、登録自動車とは? 軽自動車を除く、白ナンバープレート等の自動車の事。 普通車という言い方が一般的に多い。 ※ 車検の時に必要な税額なので、軽自動車・普通車は2年間、貨物車は1年間での税額です。 ※ 対象は自家用のみの税額(事業用は除く)。 ※ 新車登録時における自動車重量税の額は、 各税額表に記載する 「1年あたり」の税額を、新車時に有効となる車検満了期間に応じて 適所算出されて下さい。 (新車時に有効となる車検満了期間が3年であれば、該当する「1年あたり」の税額×3) (但し、エコカー減税などの特別措置が適用される場合は除きます) ※ 尚、上記表外の自動車重量税の額については〜 http://www.mlit.go.jp/common/000210008.pdf (国土交通省HP) こちらの表より、適所ピックアップされ ご参照願います m(_ _)m ※ 尚、上記表の自動車重量税の税額は、 エコカー減税などの法の 「特別措置」による減免に対応した税額ではありません。 (「特別措置」 = 一定期間内の車検時、及び新車登録時にのみ適用される特別減税・税率など) エコカー減税などによる減免 (特別措置)については・・・ http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000028.html (国土交通省ホームページ) こちら↑のWEBページをご参照下さいませ m(_ _)m ちなみに〜 余談までに・・・ 新車登録時以降の初めての車検時において 「特別措置 (エコカー減税)」を受けられる自動車は、 エコカー減税対象車の中でも〜 「免税対象車」に限っての措置のようですね ^^ (それ以外のクルマは、車検 (継続検査)時は上記表通りの税額となるようです) (平成24年5月1日〜 平成27年4月30日までの特例措置より) ------------------------------------------------------------------------------- 「車検証から自動車重量税を調べる方法 (車両重量、車両総重量を調べる等)」 先ずはそのクルマの車検証を見て、 エコカー減税対象車か、対象車でないかを調べます。 エコカー減税対象車などを調べる場合には〜 「型式指定番号」、「類別区分番号」、「車両型式」といったデータを参照する必要もありますが、 「型式指定番号」、「類別区分番号」に関しましては〜 基本、車検証の右端中央寄りに これら2つの番号が並んで記載されていると思われますので、 それら番号をご参照に調べられて下さい。 (※ 「型式」、「原動機の型式」と間違われないように ご注意を) (※ 使用者、又は 所有者の住所欄右端にある 2組の数値データではありません) ちなみに・・・ その車両の仕様などによっては、 「型式指定番号」、「類別区分番号」のどちらの欄も空欄となっている場合がありますが、 こういった場合には、先ず、車検証下部の 「備考欄」をご確認下さい。 (※ 備考欄に、別途 これら2つの番号が記載されている場合があります) そして、「車両型式」に関しましては〜 基本、車検証の左端中央寄りに (軽自動車は 車名の右隣)、「型式」という名称の欄に記載されている と思われますので、その記号 & 番号をご参照に調べられて下さい。 (※ 近くに記載されている 「原動機の型式」と間違われないように ご注意を。 また、車検証上では 「車両型式」ではなく、「型式」という名称で記載されている事にもご留意を) 【⇒ 車両型式に関する知識、その他 車両型式の調べ方 (画像あり)】 で、これらデータを調べられましたら〜 こちら ↓↓↓ をご参照に、 http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000030.html (国土交通省ホームページ) そのクルマが エコカー減税対象車となっているかどうかを〜 調べられてください。 (※ 尚、これら対象車情報の表中には、類別区分番号欄へ 0001〜0005・・・ といったような表記も 御座いますが、こういった場合の読み方は、0001、0002、0003、0004、0005・・・ これらすべて の数値が含まれると考えられてください。 また、登録車 (普通/小型乗用車)・(小型貨物車)、軽自動車 (軽乗用車)・(軽貨物車)にお きましては、登録車とは〜 軽自動車を除く、一般的な白 & 緑ナンバー車の事を指し、小型・ 普通・乗用・貨物といった区分に関しては、車検証最上段欄にある 「自動車の種別」・「用途」 欄をご参照に) ちなみに・・・ そのクルマは、減税対象車でしたか? 減税非対象車でしたか? もし、そのクルマが減税非対象車であれば、 減税対象車か非対象車かで〜 その車の税額が異なるだけでなく・・・ その車の年式 (正確に言えば 「初度登録、初度検査の年月」)によっても税額が変動しますので〜 (↑ いわゆる〜 新車から何年が経過しているかどうか) 予めご注意のほどを m(_ _)m (※ 年式と税額の変動については、上記税額表にその詳細を記載しておきますね ^^) (↑ 尚、これら年式 (新車から何年経過しているのか? という判断)は・・・ 車検証の最上段欄中央寄りに記載されております、 「初度登録年月」、「初度検査年月 (軽自動車)」をご参照に! (【注意】 それら欄の左隣にある 「登録年月日」や 「交付年月日」と間違わないように!)) そして〜 次は、 車検証から 「車両重量」を調べます。 (※ 車検証下部の備考欄に記載されております〜 税額は、参照になさらないように! (理由は後述)) (※ それと、軽自動車に限りましては〜 自動車重量税額の算出に、これら車両重量は一切必要ありませんので、 後は 「税額表」を参照にして〜 エコカー減税対象車かどうかと年式に合った税額算出を ^^) (※ 尚、その車が 「貨物車 (4ナンバーや1ナンバー車)」の場合には、 車両重量ではなく 「車両総重量」が基準となりますので〜 ⇒ こちらの注意事項を) 普通乗用車・小型乗用車は車検証の右上に
「車両重量」の欄がありますので、 その 「車両重量」の数値をもとに・・・ 後は、「税額表」を参照にして〜 エコカー減税対象車かどうかと年式、さらに各車両重量に合った税額を算出します。 【車検証記載の車両重量と、税額表の車両重量の見方】 ・車両重量 1,120s ⇒ 税額表の車両重量 1t超〜1.5t以下の欄を ・車両重量 1,500sジャスト ⇒ 税額表の車両重量 1t超〜1.5t以下の欄を ・車両重量 1,000sジャスト ⇒ 税額表の車両重量 1t以下の欄を ちなみに・・・ 貨物車(4ナンバー、1ナンバーの車両。 もちろん軽自動車は除きます)に限っては、 自動車重量税の算出には 「車両重量」ではなく 「車両総重量」が基準となりますので、 間違えないように要注意! (※ 「車両総重量」は、車検証上の「車両重量」欄の右隣に記載されています。 (↑ 車両重量の欄については、上記の車検証画像をご参照に・・・)) で、それら調べた 「車両総重量」の数値をもとに・・・ 後は、「税額表」を参照にして〜 エコカー減税対象車かどうかと年式、さらに各車両総重量に合った税額を算出されて下さい。 【車検証記載の車両総重量と、税額表の車両総重量の見方】 ・車両総重量 1,820s ⇒ 税額表の車両総重量 1t超〜2t以下の欄を ・車両総重量 4,000sジャスト ⇒ 税額表の車両総重量 3t超〜4t以下の欄を 【 注意 】-------------------------------------------------------------------------- 軽自動車以外は、車検証の左下の備考欄に、 自動車重量税の税額(継続検査(車検)時の税額)が記載されている場合もありますが、 ここの欄に記載されております自動車重量税の税額は、基本的に〜 前回の車検時、もしくは新車登録 時に支払った税額となっておりますので、 新車登録時以降の初車検、又は前回 自動車重量税を支払った以降に税制改正などが施行された場合 には、その欄に記載される税額は 必ずしも今回負担するべき税額とは限りませんので・・・ 最新の、かつ正確な自動車重量税の税額計算は、 必ず! 車検証記載の情報 (車両重量や年式等)と現行法に沿ったご計算を。 --------------------------------------------------------------------------------- 「旧税率」 (※ 平成24年4月31日までに適用される自動車重量税の税額表です。 平成24年5月1日以降に車検 (検査日、又は車検証交付日が基準)、又は新車を取得 (ナンバー 登録 & 車検証交付日が基準)される場合には〜 上記の 「自動車重量税 税額表」をご参照に)
(t = トン) ※ 車検の時に必要な税額なので、軽自動車・普通車は2年間、貨物車は1年間での税額です。 ※ 対象は自家用のみの税額(事業用は除く)。 ※ 新車登録から 18年経過した自動車は、以下の税率が適用されていました。
※ 車検の時に必要な税額なので、軽自動車・普通車は2年間、貨物車は1年間での税額です。 ※ 対象は自家用のみの税額(事業用は除く)。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(c) 職人!? カーライフ.com All Rights Reserved | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||