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新規登録や車検などで、自動車検査証(車検証)の交付を受ける際に課税される国税です。 税額は、文字通り自動車の重量により定められています。 平成17年1月より施行されたリサイクル法と同時に、自動車重量税の還付制度が創設されました。 但し、還付を受けられる対象は、永久抹消(自動車の解体を伴う廃車手続き)を行った場合のみ、任意で 申請する事により還付されます。 ※ 重量税の還付制度については・・・ 「自動車重量税の還付・返金」にて \(^^ 「自動車重量税の特徴」 ・名義変更などで、所有者が変わっても税金の還付はありません。 ・ナンバープレート返納だけの 「一時抹消」では、重量税の還付制度は適用されません。 ・軽自動車の重量税は一律。 (※ 重量に関係なく、また、乗用・貨物問わず一律です) 「自動車重量税 税額表」 (※ 車検の時に必要な重量税額)
※ 普通乗用車・小型乗用車は車両重量、 貨物車(4ナンバー・1ナンバー)は車両総重量で算出されます。 (※ 車検証にてご確認下さい) ※ 車検の時に必要な税額なので、軽自動車・普通車は2年間、貨物車は1年間での税額です。 ※ 対象は自家用のみの税額(事業用は除く)。
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