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始まりは2009年。 政府が環境対応車への特別措置として減税やら補助金やらを施行し出し、そもそもは一時的な時限措置だったらしいが、、 現在においてもほぼ2年毎に改定されるなどして 近年では完全に定着してしまった感のあるクルマに関する税の減免制度のこと。
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エコカー減税では大きく分けて2種類の税に対し適用されるが、目玉というかメインはこの重量税。
先ず一つ目。
@ エコカー減税の対象車は全て ”専用の本則課税” が適用され、他の非対象車に比べ常に税優遇が受けられるようになっています。
ちなみに当該減税対象車には、本則課税での優遇だけでなく、、 車齢13年を超えても別途増税の対象からも外れますので、非対象車に比べると優遇度はかなり高いかと思われます。
そして二つ目。
A 新車登録時(軽は届出時)、又は一定条件の車検時に、(専門用語で言えば継続検査) 上記本則課税よりもさらに! 減税や免税が受けられる限定優遇も用意されております。(特例措置)
ちなみにその優遇に関しましては、、 エコカー減税対象車の中でも特に環境性能が優れた車両ほどより大きな優遇が受けられるようになっており、最大で ”免税(税額ゼロ)” 対象の車両も。
そしてもうひとつのエコカー減税が取得税を対象としたもの。
新車購入時、又年式の新しい中古車を購入する際に課税される ”取得税” を、当該車両の環境性能によって段階的に減税〜 非課税、もしくは一定額の控除とする特例措置。
ちなみにこれにつきましては、適用車両は限定的であり〜 かつ新車購入時だとメーカー資料で十分事足りると思われますので、ここでの詳細は割愛ということで何卒願います。(⇒ 国土交通省による案内はこちら)
これはエコカー減税とは異なりますが、また重量税や取得税に対して適用されるものでもありませんが、
似たようなもので 自動車税の ”グリーン税制(正式にはグリーン化特例)” というものもありまして、、
一応関連するものとしての補足程度までに。