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自動車の固定資産税

 「げ! 何だそれ!?」・・・と思った方は、何も考えなくても大丈夫です ^^

 結論から先に言いますと、どんなに高額な車両でも、自動車、又は軽自動車には 「固定資産税」はかかりません。(特殊車両は除く)

 ちなみに、「固定資産税(償却資産)」という言葉に反応された方や、気になって調べている方は・・・、おそらく事業を営まれている方だと思います。 ゆえこれ以降は、事業用車両や事業用で愛車を使われている方向けのお話としてご参考されて頂ければ幸いです。

自動車の固定資産税(償却資産)

 事業用車両や事業兼家庭用として愛車を購入される方で、新車でも中古車でも10万円以上の車両を購入される場合には、、 購入された自動車を減価償却資産として扱い、規定の耐用年数で減価償却を行い、減価償却された価額分だけを必要経費として費用計上しなければいけません。(特例や一括償却資産は除く)

 ・・・と、ここまではご存知の方も多いはず。

 で、開業されて減価償却についてある程度理解されている方が、次いで気になり始める事が・・・

 「固定資産税(償却資産)」

 何故なら・・・ 減価償却資産は 「固定資産税(償却資産)」の課税対象となり、毎年1月1日の時点でこれらの資産を保有される方は、その年の1月31日までに 「申告」しなければならない事になっているからです。(課税の免税点は150万円未満ですが、課税されない価額の減価償却資産であっても申告は必ず必要です)

 しかし! 自動車税課税の対象となっている自動車(普通車)、軽自動車については、減価償却資産として扱っていても固定資産税(償却資産)の対象とはなりません! \(^-^)ノ

 つまり 「非課税」なわけです。

 安心して下さい〜 ^^

 車両価額が150万円以上でも、新車でも、固定資産税の申告の必要はなく、課税される事もありません。

 ・・・というお話でした ^^

 業界、一事業主より。

 ※ なおここに挙げます見解は、個人事業を前提としたものです。 法人格の場合には見解が異なるかもしれません。 予めご留意のほどを願います。
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