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未成年者における、親の承諾のない自動車購入契約(中古車など)の効力。キャンセル・返品など

 
2018/10/11
 

未成年 (18歳・19歳)の子供をもつご家庭において意外と多いトラブルのひとつが・・・ 未成年者の、親の承諾 (同意・許可)なき自動車購入契約。

そこで! そういった未成年者が、親の承諾・同意を得ずに勝手に、又は車屋さんから強要? され契約した自動車購入契約書 (いわゆる注文書)は、現実法律上ではどのような効力があるのでしょうか・・・

未成年の契約行為は一切が無効

未成年者の契約は、それがいかなる契約であっても、親権者の同意なき契約は全て無効となっております。

という事は、親が購入 (その契約事)を反対すれば、それがどのような契約内容になっていようとも、またどのような契約だとしても、その契約に関わる事業者はその契約を一切の無効としなければいけません。 というわけ。

というよりも、そもそも未成年の契約自体からして効力がありませんので、そこで親が反対しなくとも、その契約は初めから ”無いに等しい、もしくは契約ではない” 状態とも。

なのでつまり、、、 そういった場合には親が販売店へ電話して ”キャンセル” の旨を伝えれば、それで即時キャンセル・白紙撤回は十分に成立します。(もちろん新車・中古車問わず)

ちなみにそういったキャンセルの旨を伝える方法は、出来れば葉書 (内容はコピーして記録郵便で送る)などで伝えた方が確実かな?(それについてはまた後程)

またもしこれら契約を無効とする事で当該自動車販売店に損失が出てしまうような場合でも、それらに関わる一切の違約金やキャンセル料などの請求に応じる必要もありません。

何故なら! 未成年者と分かっていて(言わなくとも、注文書には年齢は書きますから)親の承諾なしで契約を勝手に成立? させてしまった自動車販売店の責任が問われるからです。

ご参考までに。

契約の取消通知例(ハガキでの申し出例)

なんとなくこんな感じでいいでしょう。

但しあくまで例です。

※ なお一応既に金銭の取引きとか車両の取引きがあった場合を想定し、そういった前提で記しておきましたので、ご参考などされる場合にはある程度応用等されてみてくださいね。

もちろん例え納車後であっても無効!

ちなみに・・・ 既に上記の通知例でなんとなく想像が付くかもしれませんが、

例え納車後だとしても! 未成年者の契約は全てを無効に出来、もちろん購入した自動車をも完全に返品する事も可能です。

参考(自動車公正取引協議会より)

  • http://www.aftc.or.jp/am/shohisha/faq/chuuko/qa_16.html
  • http://www.aftc.or.jp/am/shohisha/faq/chuuko/qa_15.html

※ 公取協のページ変動が頻繁でリンクしていてもリンク切れが多いので、直接リンクはさせておりません。(既にリンク切れしている可能性もございます) 公取協でもそういった見解というひとつのデータまでに。

但し、唯一このパターンは無効になりません!

但し! その当該未成年者が・・・

① 契約当時に結婚していた 場合、

その他

② 販売店に対して「成人である」「親の同意は得ている」などと ”ウソ” をついて購入していた 場合などに限っては、(虚偽行為)

その契約は一切無効とする事は出来ませんので、これらは一応予め。

ちなみに、それら未成年の契約についてはまだまだもっと細かい点などが御座いますので、その辺りまでにつきましては~ ⇒ こちら ”未成年の自動車購入契約について” をご参照願います。

以上各ご参考までに。

 

Comment

  1. mmrt34443 より:

    こんばんは。
    30万の車を20万現金で、残りの10万をクレジットカードで支払い、その手数料で1万円の支払いをしました。その場合手数料分の1万を含めた31万円の返金を求めることができるのでしょうか?

    • sada より:

      はじめまして。
      その手数料はカードの取り扱い手数料でしょうか
      その場合、手数料は販売店の都合によるものですから、もちろん返金の対象となります。(ちなみにひとつ言えば、カード決済による販売店の手数料徴収はカード会社との契約違反の行為となっております)

      なお、こういった場合、もしお店が解除に応じない場合には、クレジットカード会社に申し出るという方法も御座います。(ただあくまでカード会社は第三者なので、必ずしも解決するとは限りませんが)

      以上、参考になりましたら幸いです。

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