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自動車税のトラブル A

 個人売買を通してクルマを買ったが、後日イザ車検を受けようとすると ”車検が受けられず乗り続ける事が困難に” なるトラブルが急増中!

 
 自動車税は普通車(軽以外の車両)で、軽自動車は ”軽自動車税” というのが正式名称となりますが、当サイトでは一般的な見解で分かりやすくの解説方針から、これらどちらも ”自動車税” として表記している部分も多く、これら予めご了承願います。(根本は全く異なるものですので、本来は区別する必要が御座います)
 
 なお、ここに解説しております例はあくまで一例であり、対策方法等も考えられるほんの一部にしか過ぎないかもしれません。 トラブルは時として思いがけぬ盲点を突いてやってくるもの。 ここに挙げた全てを実践・参考・把握していても、全ての可能性までがゼロになるというわけではありません。 また予期せぬ問題点が浮上してくるかもしれません。 その辺りは予め十分ご留意のほどを願います。

@ そもそも何で車検が受けられないの?

 受けられなくなる起因はひとつ。

 前オーナーの自動車税の延滞・滞納。

 え? でも新しいオーナーは関係ないのでは?

 確かに、本来ならば全く関係の無い話です。 しかし昨今の車検制度上どうしても前オーナーの納税が影響するパターンが御座いまして、、

 その問題となるパターンが 「車検残のあるクルマの譲渡・名義変更などがなされ、新オーナーになって以降、次の納税義務(次の4月1日)が発生するまでに受ける車検(継続検査」。

 つまりこういった車検を受けようとしたときに、前オーナーが自動車税の滞納をしてしまっているとストップがかかってしまうわけで。。

 でも何で?
 新オーナーになってからまだ新しい納税義務が発生していないゆえ、この場合は、車検時納税確認に旧オーナーの納税証明が必要となってくるため。

 これはもし引っ掛かっちゃうと本気でヤバい。(車検が受けられないということは ”乗る事ができないクルマ” ということですからね。。 ^^;)

 ご注意を。

 
 なおこのトラブルに関しましては、総務省から直々に注意喚起が出ているほどです。 本当にご注意を。
 
 ちなみに税滞納に起因するトラブルはその他にも御座います。(ただそういったケースはいずれもやや稀薄ですので、ここでは今回あえて取り上げておりませんが、、) なのでここで挙げる事例はほんの一例までと認識され、とにかく広義でも ”予防網” を。

A トラブルにならないために必要なこと

 ちなみに〜 こういったトラブルの可能性があるからといって、もちろん全てが全て爆弾を抱えているわけではなく、むしろ可能性はほんの僅か。 少数派ですから、、 それを恐れていては個人売買なんて出来ません。

 またこういったトラブルを避ける方法はきちんと御座いますので〜 知識あれば恐るるに足らず。

 というわけで、こういったトラブルに遭わないための護身術。 車屋さんとしての知識も総動員して書きとどめておきますね〜 ^-^)ノ また積極的にジャンジャンご参考を!

 @ 車検残のあるクルマは、必ず納税証明書の厳格チェックを!

 ⇒ 要は、前オーナーに税の滞納がなければ何も問題は起こらないわけで。。 またこれを徹底することで防げる他のトラブルも御座いますので、(車検以外にも、滞納が起因するトラブルは御座います。 ただそういった例はもっと希少と言えますので、今回ここでは触れてはおりませんが。。)

 とにかく納税証明書の徹底チェックを!!!(チェックだけでなく必要書類としてもらうことも忘れずに)

 関連: ⇒ 納税証明書は何をチェックすればいい? (特に証明書の有効期限と前年度以前からの滞納にはご注意を(※))

 ※ 納付済みの納税証明があっても、***記載のある証明は前年度以前に滞納があることを表しています。こういった証書にも十分ご注意を。

 ※ もちろん必要な証明は有効期限内のものオンリーとお考えください。
 というかそもそも、次の4月1日が来るまでに車検満了が到来するクルマは、売買取引きに必要な書類として納税証明書は絶対必須書類です。 この辺りもどうぞお含みおきのほどを。
 近年では電子納税やペーパーレス化の普及も手伝い、納税証明書をお持ちでないユーザーも多いです。 しかしだからと言って証明書添付を省略するのはトラブルの元。 またトラブルメーカーは必ずこういった盲点を突いて来ようかとも思われ、、

 問題のあるクルマを譲りうけて大変な思いをするのは新オーナー。 とにかく確認は妥協なく徹底して行いましょう!!

 ※ なお、旧ユーザーが納税証明書をお持ちでなくとも、本人が税事務所など所轄の担当機関へ行く、もしくは郵送で個別に証明書の発行は可能です。

 A 抹消されているクルマを購入する

 ⇒ ナンバープレートが返納されているクルマは、(ナンバー無し車両) 直近受ける車検時に納税確認は必要ありません。 ゆえ前オーナーにもし滞納があっても何の影響も受けることはないわけで。。(名義変更時には新オーナーで納税義務も発生しますので、名義変更後、今度において影響を受けることもありません)

 ちなみにこのパターンも、その他防げるトラブルも御座います。(これも稀薄なので割愛させて頂きますが)

 というわけで! こういった一手も護身術のひとつとしてまでに。

 なお関連し、予備検査付のクルマもこれらと同様にお考え頂いて問題ないでしょう。 予備検査は抹消されている事が前提になりますので。。
 その他防げるトラブルはやや減りますが、車検が残っている車両でもあえて一旦抹消手続きをして、そこから新たに車検をとって登録手続きを行うという手法も御座います。 車検残の短いものであればそこそこ使える手にはなるかもしれません。(なおこの時、名義変更と同時に抹消を行う ”移転抹消” というちょっと特殊な手続きが必要となりますこと、それから乗り出しまでひと手間必要ということ、また一旦でもナンバー無し状態のクルマを取り扱うことになりますので、場合によってはやや面倒な面も多いかもしれませんが)

 ※ ちなみに、軽自動車に関しましてはここまでする必要はないでしょう。(トラブルが発生しても解決する術は御座いますので)

B 予防以前に、そもそも既にトラブルに巻き込まれてしまっている方

 ところでこれまででは、、 そのトラブルの要因とか対策とかについて触れてきましたが、

 しかし! このページを見られている時点で、既にトラブルに巻き込まれ済みの方もいらっしゃるかもしれません。

 というわけで最後に、もし既に問題発生中! 又はもしそれでもトラブルに巻き込まれてしまったなら?

 そんな問題の解決方法にも触れておきましょうか。

 @ まずそれが軽自動車であれば〜 ほぼ解決可能でしょう

 ⇒ まずそのクルマが軽自動車限定! では御座いますが、その解決方法について。

 名義変更後、車検証の現物を持って新オーナー(車検証上の所有者)の居住地を管轄する市区町村役場・役所へ出向き、「車検を受けたいので自動車税の納税証明書を下さい」と言えば、前オーナーの税金の滞納に関係なく〜 「滞納なし」等と記載された納税証明書を発行してもらえると思いますので、それで全てが解決することでしょう。

 市民税課等、、 担当課は地域によって異なるでしょう。

 A 問題となる税を完納する

 ⇒ 車検が受けられないので納税してくれ、、 と、取引き相手が容易に応じてくれればそれで解決するでしょうけど、(もちろんその証明書は必要です) しかし相手は延滞を引き起こしている張本人。。 一個人が申し出てもそうやすやすと素直に対応してくれるとは限りません。

 なので一番納得の行かない方法かもしれませんが、新しいユーザーが肩代わり的に全額完納する形でも解決は可能でしょう。

 なお、こういったトラブルの引き金となる根本には、滞納者が新しいユーザーに支払い(納税)を押しつけようとそういった目論見が原点にある場合も。 なのでこの手に乗ってしまうと ”仕掛けた” 張本人の思い通りになってしまっているともいえ、、

 まあこの手はどうしようもない最終手段の奥の手と考えられておくのがよろしいかもしれません。

 ※ ちなみに、こういった一件を ”詐欺” として訴えても〜 よほどの事が無い限りそれを詐欺と認められることはないようです。 まず相手がウソでも騙すつもりはなかったと言えば詐欺にならないようですし、また個人売買ゆえ ”知らなかった” が十分にまかり通ってしまうケースも少なくないようで。。 まあちょっとした余談までに。

 B 一旦抹消する

 ⇒ 抹消? 何だか大げさっぽいですが、いわゆる一旦ナンバープレートを返納し、一時抹消手続きをとる事を指します。(⇒ 一時抹消とは?

 ちなみにこうすることで〜 現在に至ってもまだつながっていた前オーナーの滞納情報を断ち切ることが出来ますので、その後車検を新たに受ければ問題解決と相成るでしょう。(細かい部分は説明するとややこしいので割愛。 とにかく一旦一時抹消することによって車検を受けることが出来るようになります、、 ということで)

 但し! 一時抹消にするということは、、 一旦ナンバープレートも車検証も返納し、僅かながら残っていた車検有効期間も切り捨て ”公道走行不可のナンバー無し車両” にすることでもあり、(いわゆる一時的な廃車状態) またその状態から再度乗り出そうとした場合には、新規検査という車検を受けなければならないのはもちろんのこと〜 車庫証明手続きも登録手続きももう一度はじめからやり直す必要がありますので、

 場合によってはかなりの手間と費用が掛かる可能性もあり、そういった対するデメリットも多く御座いますことは一応予め。。

 ※ なお、この手が使えますのは、、 あくまで ”嘱託保存” されていない車両に限ります。

 もし旧ユーザーが悪質ほどに滞納を重ね嘱託保存の対象とされている場合には、抹消手続きの全てにおいて機関から拒絶され対応することが出来なくなっておりますので、(名義変更されていても) 一時抹消にすることが出来ず、、 すなわちこの手は全く通用しません。 念のため補足としてまでに。

 C 次の納税義務発生時期まで待つ

 ⇒ 考え様によっては一番非現実的なものかもしれませんが、こういった手段も御座います。

 車検が受けられないこととなっているのは〜 前オーナーの自動車税の納税証明書が必要であるから。 つまり前オーナーの納税証明書が不要になれば車検OKとなるわけで、、 と、そう考えた場合、新オーナーの納税証明書が有効となるタイミングまで待つという方法も挙がってくるわけで。。

 それがコレというわけ。

 これもひとつ参考までに。

 ※ ところで新オーナーの納税証明書が有効となるタイミングとは? 毎年4月1日の時点で新しい課税(新年度の自動車税)が発生し、その納付書や対象にて支払いを終えた納税証明書が有効となる時期とお考え頂ければよろしいかと。。(ちなみに、新年度の納付書が届くのは毎年5月のゴールデンウィーク明け頃がひとつの目安となるでしょう)

C その他 自動車税にまつわる事

 税額一覧表など、その他税にまつわる事。

 @ 税額表
 A 特性や特徴など (課税方法や納付書・納税証明書の取扱い方、税事務所、未納や廃車時の取扱い等、、 自動車税アレコレ)
 B 誤解知識集 (世間的になぜか誤解されている事も多い あるある集)
 D 還付について (簡単に言うと、税金の返金制度などについて)
予備知識

クルマにまつわる税の話

一覧
その他

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