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個人売買を通してクルマを買ったが、後日イザ車検を受けようとすると ”車検が受けられず乗り続ける事が困難に” なるトラブルが急増中!
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受けられなくなる起因はひとつ。
前オーナーの自動車税の延滞・滞納。
え? でも新しいオーナーは関係ないのでは?
確かに、本来ならば全く関係の無い話です。 しかし昨今の車検制度上どうしても前オーナーの納税が影響するパターンが御座いまして、、
その問題となるパターンが 「車検残のあるクルマの譲渡・名義変更などがなされ、新オーナーになって以降、次の納税義務(次の4月1日)が発生するまでに受ける車検(継続検査)」。
つまりこういった車検を受けようとしたときに、前オーナーが自動車税の滞納をしてしまっているとストップがかかってしまうわけで。。
これはもし引っ掛かっちゃうと本気でヤバい。(車検が受けられないということは ”乗る事ができないクルマ” ということですからね。。 ^^;)
ご注意を。
ちなみに〜 こういったトラブルの可能性があるからといって、もちろん全てが全て爆弾を抱えているわけではなく、むしろ可能性はほんの僅か。 少数派ですから、、 それを恐れていては個人売買なんて出来ません。
またこういったトラブルを避ける方法はきちんと御座いますので〜 知識あれば恐るるに足らず。
というわけで、こういったトラブルに遭わないための護身術。 車屋さんとしての知識も総動員して書きとどめておきますね〜 ^-^)ノ また積極的にジャンジャンご参考を!
@ 車検残のあるクルマは、必ず納税証明書の厳格チェックを!
⇒ 要は、前オーナーに税の滞納がなければ何も問題は起こらないわけで。。 またこれを徹底することで防げる他のトラブルも御座いますので、(車検以外にも、滞納が起因するトラブルは御座います。 ただそういった例はもっと希少と言えますので、今回ここでは触れてはおりませんが。。)
とにかく納税証明書の徹底チェックを!!!(チェックだけでなく必要書類としてもらうことも忘れずに)
A 抹消されているクルマを購入する
⇒ ナンバープレートが返納されているクルマは、(ナンバー無し車両) 直近受ける車検時に納税確認は必要ありません。 ゆえ前オーナーにもし滞納があっても何の影響も受けることはないわけで。。(名義変更時には新オーナーで納税義務も発生しますので、名義変更後、今度において影響を受けることもありません)
ちなみにこのパターンも、その他防げるトラブルも御座います。(これも稀薄なので割愛させて頂きますが)
というわけで! こういった一手も護身術のひとつとしてまでに。
ところでこれまででは、、 そのトラブルの要因とか対策とかについて触れてきましたが、
しかし! このページを見られている時点で、既にトラブルに巻き込まれ済みの方もいらっしゃるかもしれません。
というわけで最後に、もし既に問題発生中! 又はもしそれでもトラブルに巻き込まれてしまったなら?
そんな問題の解決方法にも触れておきましょうか。
@ まずそれが軽自動車であれば〜 ほぼ解決可能でしょう
⇒ まずそのクルマが軽自動車限定! では御座いますが、その解決方法について。
名義変更後、車検証の現物を持って新オーナー(車検証上の所有者)の居住地を管轄する市区町村役場・役所へ出向き、「車検を受けたいので自動車税の納税証明書を下さい」と言えば、前オーナーの税金の滞納に関係なく〜 「滞納なし」等と記載された納税証明書を発行してもらえると思いますので、それで全てが解決することでしょう。
A 問題となる税を完納する
⇒ 車検が受けられないので納税してくれ、、 と、取引き相手が容易に応じてくれればそれで解決するでしょうけど、(もちろんその証明書は必要です) しかし相手は延滞を引き起こしている張本人。。 一個人が申し出てもそうやすやすと素直に対応してくれるとは限りません。
なので一番納得の行かない方法かもしれませんが、新しいユーザーが肩代わり的に全額完納する形でも解決は可能でしょう。
B 一旦抹消する
⇒ 抹消? 何だか大げさっぽいですが、いわゆる一旦ナンバープレートを返納し、一時抹消手続きをとる事を指します。(⇒ 一時抹消とは?)
ちなみにこうすることで〜 現在に至ってもまだつながっていた前オーナーの滞納情報を断ち切ることが出来ますので、その後車検を新たに受ければ問題解決と相成るでしょう。(細かい部分は説明するとややこしいので割愛。 とにかく一旦一時抹消することによって車検を受けることが出来るようになります、、 ということで)
但し! 一時抹消にするということは、、 一旦ナンバープレートも車検証も返納し、僅かながら残っていた車検有効期間も切り捨て ”公道走行不可のナンバー無し車両” にすることでもあり、(いわゆる一時的な廃車状態) またその状態から再度乗り出そうとした場合には、新規検査という車検を受けなければならないのはもちろんのこと〜 車庫証明手続きも登録手続きももう一度はじめからやり直す必要がありますので、
場合によってはかなりの手間と費用が掛かる可能性もあり、そういった対するデメリットも多く御座いますことは一応予め。。
C 次の納税義務発生時期まで待つ
⇒ 考え様によっては一番非現実的なものかもしれませんが、こういった手段も御座います。
車検が受けられないこととなっているのは〜 前オーナーの自動車税の納税証明書が必要であるから。 つまり前オーナーの納税証明書が不要になれば車検OKとなるわけで、、 と、そう考えた場合、新オーナーの納税証明書が有効となるタイミングまで待つという方法も挙がってくるわけで。。
それがコレというわけ。
これもひとつ参考までに。