|
TOP > 名義変更手続き > 軽自動車の新規登録 ※ 軽自動車の名義変更ガイドはリニューアル&URL移転しました。 ⇒ 詳細 当ページは既存のブックマーク利用者のためにしばらく保存しますが、 いずれ削除します。 予めご了承のほど願います。 名義変更手続き 【 軽自動車の新規登録(名義変更) 】 ・登録申請する場所 新規登録(名義変更)の手続きは・・・、 使用者のお住まい(使用の本拠の位置)の地域を管轄する 「軽自動車検査協会」にて行います。 (※ 正確に言うならば、 新たに使用者となる人の 「使用の本拠の位置」を管轄する〜 軽自動車検査協会事務所、又は支所) 全国各地の軽自動車検査協会の案内 http://www.keikenkyo.or.jp/about_lmvio/list.html (軽自動車検査協会HP参照) ちなみに〜 軽自動車の名義変更は、正式には 「記載事項変更」、又は「検査証記入申請」と言い、 本来は 「新規登録」という言い方はしません。 (※ 移転登録や新規登録という用語は、元々普通車の登録業務における言葉です) (※ 本来は、ナンバーの無い軽自動車の名義変更は 「新規検査申請」「新規検査」と言い、 ナンバーの付いている軽自動車の名義変更を 「検査証記入申請」などと言います) 尚、当サイトにおいては、 それらの名義変更手続きを細分化し、分かりやすいように・・・ と、 あえて 「新規登録」という名称を使用している事、予めご理解と御了承下さいませ。 それと〜 当サイトにおいては、 さらに! ナンバープレートの有無に関係なく〜 車検の切れている車両は全て 「新規登録」という言葉にまとめておりますので、。 何卒〜 御了承のほど宜しくお願い致します m(_ _)m 車検が切れている車、ナンバープレートの付いていない車を公道で走行させる事は違法です。 もしこのような車の名義変更を行う場合には、事前に、最寄の市町村区役所などで貸し出される 「臨時運行許可番号標(臨番)」を借り、貸し出しの許可期間内で車を運行しなければいけません。 ※ 臨番の借り方については ・・・ 「臨時運行許可番号標の手続き方法」 を参照 ^^ 各都道府県の軽自動車検査協会では、各窓口の配置や場所が異なり、書類形式や記入方法、 必要な書類や登録手順までが異なる事もありますので、予めご了承下さい。 各手続きの申請時間は、月曜〜金曜まで(祝日は除く)の、午前9時頃〜午後4時の間です。 (12時〜1時の昼休憩時間は除く。 また、各都道府県で若干の違いもあります) 尚、検査(車検)の受付時間の締め切りだけは、午後3:30 前後となっていますので、 出来るだけ早めに現地入りするようにしましょうね〜 ^o^)ノ 月末や週末(特に3月!)はかなり混雑します! どうしても・・・と言う場合以外は、この時ばかりは出来れば避けた方がイイですよ ^o^)ノ 個人売買にて自動車の売買をお考えの方へ〜 ⇒ 「車・個人売買マニュアル」 個人売買をお考えの方に! 是非ご一読頂ければ幸いです ^^
|
|||||||||||||
Copyright(c) 職人!? カーライフ.com All Rights Reserved | ||||||||||||||