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普通車の車検付き車両の名義変更 (移転登録)

 普通車(乗用車) = いわゆる白ナンバーの、車検付き(ナンバープレート有り)車両の名義変更手続きについて。

普通車ナンバー

@ 名義変更可能なお手続き機関

 先ずは何処に行ってお手続きをするのか。

 当該車両をお使いになられる方の、(新しい車検証上の使用者) 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局、又は自動車検査登録事務所等。

 全国の運輸支局等の案内 ///
 ⇒ http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000034.html (国土交通省HP)

 旧所有者の近隣など、何処でもいいというわけではありませんので 要注意。

A お手続き時間

 これら運輸支局等でのお手続き可能時間は、

 土日祝除く平日の、(年末年始等一部不可の場合も) 朝はおおよそ8:45から〜 午後はおおよそ16時まで。(昼休憩有り)

 なお、16時というのは 最終的な書類一式の提出締切時間です。 当日は、書類提出までに色々とやることも多いですし、書類提出後、もし書類不備修正などで書類再提出になった場合、その再提出も当該時間内に済ませなければいけませんので、(もし間に合わなければまた翌日以降で。。)

 当日は出来るだけ時間に余裕を持って。
 注意 ///
 3月末頃は窓口が非常に混雑します。 なのでこの時期にお手続きされる場合には、必要以上に時間に余裕を持っておきましょう。 (ある程度地域性はあるものの、車屋さんでも出向くのがウンザリするほど。。 ご注意ください)

B 所有権留保車の名義変更

 車検証上の所有者が自動車販売店、もしくは信販会社となっている場合には、名義変更の事前に必ず所有権解除のお手続きが必要です。(名義変更される前のオーナーがお手続き

 なお、所有権解除を終えた状態では それら所有者である自動車販売店や信販会社の委任状と譲渡証明書が手元にあるはずですが、(印鑑証明書等が含まれる場合も)

 それら書類は 発行者の取扱い事項に従い使用されるのはもちろんのこと、(一旦、自分名義への名義変更(所有者変更)をしなければならない場合には、それに従った取扱いを)

 もし取扱い規定がなくとも、それら書類は決して他人へ渡さないようにご注意を。(個人売買などで、取引き相手が名義変更をする等の場合 ⇒ 一旦自分名義へ名義変更し ⇒ 自分名義になった書類一式を渡す。 もしくはそれが難しいなら、自分で名義変更を引き受ける等)

 特に個人売買でこれらを相手へ渡してしまい、紛失されでもしたら〜 面倒になる事は火を見るより明らかですし、(記入ミスなんかも) 最悪トラブルにでも巻き込まれてしまったなら、、(名義変更されずに乗り回される等) あ〜 もう考えたくないですね ^^;

C 予めの留意事項

 当サイトで解説させて頂いております手順などは、あくまで私が日頃業務で出入りする地域のお手続き機関での概要です。

 各都道府県の運輸支局・自動車検査登録事務所等では、各窓口の配置や場所が異なり、書類形式や記入方法、必要な書類や登録手順までが異なる事も多く御座いますので、(いわゆるローカル・ルール)

 その辺りは予め重々ご了承の上ご閲覧願います。

 また名義変更〜 と一言で言っても、細かい色々な条件や環境で 手続き方法から必要書類、書類の書き方までかなり細かく変わって来る事もありますので、

 もちろんここで挙げます例は- あくまで平均的な一例までにご参照頂けますよう 何卒宜しくお願い致します。

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