自動車購入〜中古車売買などの購入支援、維持費やメンテナンスなどのカーライフ自動車情報&知識
【 ページ目次 】

  ・名義変更手続き

  ・普通車の移転登録
  ・普通車の新規登録
  ・軽自動車の移転登録

  ・軽自動車の新規登録
  1.必要な書類
  2.書類の記入手順
  3.登録手続き

 TOP > 名義変更手続き > 軽自動車の新規登録(1.名義変更に必要な書類)


   軽自動車の名義変更ガイドはリニューアル&URL移転しました。
  ⇒ 詳細

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  いずれ削除します。
  予めご了承のほど願います。


    名義変更手続き

   【 軽自動車の新規登録(名義変更) 】
   1.名義変更に必要な書類

    < 旧所有者が準備する物 > -----------------------------------------
     ・自動車検査証(車検証)(※ ナンバープレートの付いている車両のみ)
     ・自動車検査証返納証明書※ ナンバープレートの付いていない車両のみ
     ・認印・・・(実印は不要)
     ・期限内の軽自動車税納税証明書(※ ナンバープレートが付いている車両のみ)
       (※ 紛失している場合には、
          車検証上の所有者住所を管轄する市区町村役場・役所にて再発行してもらいます。
          また、過去の軽自動車税において未納・滞納のある場合には(旧所有者の未納分)、
          名義変更の車検が受けられませんので〜 要注意! 【⇒ もっと詳しく】)

       (※ 必要となる納税証明書は、有効期限内の最新のものに限る)
       (※ 必読 ⇒ 「自動車税に関する知識、個人売買でのトラブル事例、注意事項など

     ・自動車予備検査証・・・予備検査を受けている車のみ。
       (※ 予備検査は ナンバーの付いていない車両しか受けることが出来ませんが、
          クルマ屋さんや整備工場によっては、この予備検査を代行してくれる業者さんもいらっ
          しゃるはずですので (要!事前確認)、

          ナンバー無いが個人売買によって取引きを有利にしたい〜 という場合においては、
          こういった予備車検を付加されてみることも、検討されてみてはいかがでしょうか?)

         
        尚、その車両を譲渡、又は売却される側の方で、
        車検証上の所有者が自動車販売店、もしくは信販会社になっている場合には〜
        上記書類とはまた別に、
        その車検証上の所有者の 「申請依頼書」と 「所有者承諾書」が必要となります。
        
(※ 所有者承諾書 ⇒ 軽自動車所有者承諾書)

        ちなみに〜 上記に当てはまるであろう所有者(オーナー)の方で、
        上記2点の書類を持っていないのであれば・・・


        これらの登録手続きの前に、所有権解除という手続きを行い、
        これらの書類(申請依頼書と所有者承諾書など)を揃える必要がありますので要注意!

        (※ 参考 ⇒ 「所有権解除について」)
        (※ 一時使用中止にして渡す場合にしても、この2点の書類は絶対必要です)

        (※ 尚、その所有権解除の手順や所有の権限を持つ会社によっては、
           これら 2点の書類渡しではなく、名義変更(所有者のみ変更)渡しとなる所有権解
           除に対応してくれる場合もありますので、
           (↑ 上記について詳しくは ⇒ 「所有権解除の手続きについて」)

           こういった場合には、所有権解除(所有者変更)の依頼のみで、
           別途これら 2点の書類を揃える必要はありません。
           (車検証上での所有者名義がご自分の名義になりますので・・・))

        ちなみに〜 この所有権解除のお手続きにてもらえる書類には、
        場合によっては 「申請依頼書」などに有効期限が記されているケースもあり、

        (↑ こういったケースは どちらかと言えばかなり希少なケースではありますが)

        もし、有効期限があり、その有効期限内に名義変更が出来なかった場合には・・・
        また再度 その書類等を貰いなおす必要が出てきてしまいますので、

        (↑ 大変重要な書類なので、紛失となればかなりの手間が必要となる場合も)

        もし、有効期間内に売買取引 & 名義変更が出来そうにない・・・ 
        といった場合には、

        予め〜
 一旦ご自身名義へ 名義変更されておくか、
        
一時使用中止にして 車検証 & ナンバー返納されておく事をオススメ致します!
        (※ 但し、一時使用中止にされる場合には〜 ご自身名義へ名義変更をした後に
           一時使用中止となるお手続きが必要です。 【⇒ 参考】)
        (↑ コレで有効期限を気にしなくてもよくなります ^^)

        (※ 軽自動車の場合には、車検が切れた状態でも名義変更可能ですので、
           先ずは貴方(現オーナー)名義へ 「名義変更」されておき、
           「一時使用中止」に関しては、その後の取引き相手や譲渡の状況によって〜
           その時・そのケースで 個別にご判断されるのが良いかもしれません ^^
           (「一時使用中止渡し」については、後述))

        (※ 尚、所有権解除手続きで郵送される第三者の書類は、
           その車両を所有するにあたっての権限を譲渡出来る とても重要な書類なため、

           いくら名義変更してもらう約束〜 とは言っても、

           (↑ 売買取引で、買い手が名義変更してくれる・・・ という話になった場合)

           書類の有効期限の有無に関らず!
           これらの書類ごと 取引相手へ渡してしまうのは出来るだけ避けておきましょう。

           (↑ 「なかなか名義変更してくれない・・・ 紛失された・・・」といった名義変更トラ
            ブルに遭遇してしまうと、板ばさみになって2重に困るのは旧オーナーですから・・・
            有効期限があるのなら〜 尚更です)

           軽自動車は車検が切れていても名義変更は可能です。

           なので、もし、あまり知らない取引相手に名義変更の全てを任せる・・・ といった
           取引相手とのトラブルリスクが若干でも考えられるような状況下においては、

           最低限〜 一旦ご自身名義(旧オーナー名義)へ所有者変更された後に、
           書類を渡す・・・ といった取引きが望ましいと言えるでしょう。 参考までに ^^
           (↑ 名義変更を任せること自体が不安であれば、
              「一時使用中止」にして渡されるのもひとつの 「手」と言えるでしょう【後述】)


    < 新所有者が準備する物 > -----------------------------------------
     ・使用者となる人の住民票1通・・・発行から3ヶ月以内の物(印鑑証明書でも可)。
     ・自賠責保険(共済)・・・もちろん新規加入。 出来れば25ヶ月分が望ましい。
     ・認印・・・(実印は不要。 使用者と所有者が異なる場合には 双方の認印が必要)


    < 軽自動車検査協会等で準備する物 > -----------------------------
     ※自動車検査証記入申請書(OCR・軽1号様式、又は軽専用第1号様式)
        (※ ナンバーの付いている車両の場合のみ使用)

     ※継続検査申請書(OCR・軽専用第2号様式)
        (※ ナンバーの付いている車両の場合のみ使用)

     ※新規検査申請書(OCR・軽第1号様式)
        (※ ナンバー無し車両の場合は、必ず 「新規検査申請書」

     ※手数料納付書・印紙
        (※ 納付書は、検査協会によっては 無い所も。
           また、予備検査を受けている車は、基本的に印紙は不要(検査手数料のみ))

     ※自動車重量税納付書・印紙(検査対象軽自動車)
     ※自動車検査票(軽自動車検査票)
     ※軽自動車税・取得税申告書

     
     他の都道府県外ナンバーの軽自動車を名義変更(いわゆる移転登録)する場合には、
     (※ ナンバープレートが付いている状態の軽自動車)

     別途、前所有者の軽自動車税の廃止手続き(税廃止・税止め)が必要な場合もあります。
     (※ 税廃止を行わないと、名義変更をしても前所有者に税金が到来する事に・・・)

     この税廃止は、軽自動車検査協会の隣接機関等で代行してもらうか、前都道府県の所轄の
     役所へ直接申請するなどの方法がありますので、
     名義変更の際に、軽自動車検査協会などでご相談されて下さい。

     また、同じ都道府県内ナンバーの移転登録の場合でも、旧納税義務者の軽自動車税を止め
     るための手続きを要する事務所・支所もありますので、予め、所轄の検査協会などでご相談
     されておく事をオススメします。
     (※ 軽自動車税の廃止用申告書に、旧所有者の押印が必要な場合も)

     尚、この軽自動車税については〜
     国税ではなく、末端の地方自治体?である市町村が直轄する 「地方税」ですので、

     各地域・地方によっては、この辺りの取扱いが全く異なる場合もありますので、
     名義変更される際には〜 「軽自動車検査協会」にて、
     新所有者が名義変更を行った後、前所有者が確認されるには〜 その名義変更を確認後、
     前所有者が納税していた自治体(市区町村の役場)にて、

     各自 ご確認されるのが良いかもしれません ^^
     参考までに。


    < その他必要な物 > -------------------------------------------------
     ・臨時運行許可番号標・・・「リンバン」「仮ナンバー」とも呼ばれる臨時ナンバープレート。
       赤い斜線の入った特殊なナンバープレートの事です。
       車検の切れている車やナンバープレートの無い車は、臨時運行許可番号標のないまま公道
       を走行する事が出来ません(違法)ので、名義変更で運行する当日に合わせ、事前に臨時運
       行許可番号標を準備しておく必要があります。

     ・点検整備記録簿・・・メンテナンスノートの点検記録簿のコピーなど。
       (※ 持ち込みでユーザー車検を受けられる場合のみ必要)
       (※ 軽自動車検査協会によっては提出不要の所もあり)

     ・名義変更する現車・・・ユーザー車検を受けられる方は必須 ^^
     ・自動車取得税の相当額
     ・自動車重量税の相当額
     ・旧ナンバープレート・・・管轄変更やナンバー変更が必要な場合のみ取り外し
     ・各手数料・印紙代(検査手数料は1,400円程度、新しいナンバー代は1,200〜1,500円程度))
       (※ 予備検査を受けている車は、検査手数料が不要となります)

     ・ドライバー(ネジ回し)・・・ナンバープレートの脱着を行う場合のみ。


    < その他、状況によって準備するもの > -----------------------------
     ・申請依頼書・・・ 申請を代理人に依頼する意の書類。
       (※ いわゆる 「委任状」のような意味を持つ軽自動車特有の書類であり、
          用紙下半分部に書かれた各個人(法人)が、用紙上部に書かれた個人に対し、
          選択された申請手続きを委託します! という意味の用紙。

          ただ、この用紙が必要な場合は〜
          手続き時における申請書(OCR用紙)に、該当者の 「印」が捺印出来ない場合に
          限って必要となる書類であり、
          申請書に各該当者の 「印」があれば、全く必要のない書類。
          (↑ かなり簡単に言えば、各申請書(OCR用紙)の下部分に書かれる 所有者等
             の記名・捺印欄がそっくりそのまま1枚の別用紙になっただけで、
             この申請依頼書に書かれ押印された捺印の効力は、その同時に提出される
             申請書に書かれたものとリンクし、合算され、補われる。

             つまり〜 申請書に一切の捺印がなくとも、
             申請書に記名されたものと、申請依頼書に記名されたものが同一であれば、
             その申請書に直接捺印されたものとして同等に扱われる。

             まあ 申請書の一部が出張しているような感じかな ^^)

          ちなみに〜 この用紙が使われるケースは、
          個人売買などで、その車両の旧所有者が、新オーナーに名義変更をお任せする場合
          によく見られる。

          何故なら〜

          申請依頼書ならダウンロードで無料入手可能だが、OCRとなると、わざわざクルマ屋
          さんなどへ出向いて購入する必要があるし、購入者が望む名義変更の手続きによっ
          ては、使うOCR用紙(申請書)が変わってしまうためなんですね〜 ^^
          (↑ もちろん 新オーナーが旧所有者に手続きを任せる場合や、
             行政書士などの代書屋さんに代理人申請してもらう場合にも使われる。

             尚、申請にあたって代理人を立てる場合においては、
             捺印された申請書(OCR用紙)を持っている時点で、その人が代理人として認
             められていることは明らかであるため、
             代理人を記入するのは、申請依頼書だけで良いこととなっております。
             (● 但し、これは軽自動車特有であり、また、その地域・地方によってはこの
                あたりの見解が全く異なる場合もありますので、
                新オーナー、又は旧オーナー以外の方が代理人申請する場合には、
                申請依頼書について別途事前確認を要す
))

          尚、この申請依頼書は、
          インターネットで 「軽自動車 申請依頼書」と検索すれば出てくるものでOK 【】)

     ・保安基準適合証・・・ 指定整備工場(民間車検場)で検査を受けた場合のみ
       (※ 指定整備工場で自動車検査(車検)を受けた場合に発行してもらえる書類で、
          この 「保管基準適合証」があれば、軽自動車検査協会までわざわざクルマを持ち込
          まなくても〜 検査場にて検査に合格したことと同等に扱ってもらえる書類。
          (↑ 簡単に言えば、検査場でユーザー車検に合格したのと同じ状態に出来る)

          ただ、この適合証は、車検に合格した事だけを証明する書類であって、
          有効期限の延長された新しい車検証の交付手続きは(検査手数料や重量税の納
          付を含む)別途必要となりますので要注意!

          また、この保安基準適合証の発行は、
          数ある整備工場やディーラー工場の中でも 「指定整備工場」として登録されている
          整備工場にしか許されておらず、
          さらに、指定整備工場なら どこでも受け付けてくれる・・・ とは限りませんので、
          予めご注意のほどを (個人からの依頼は受け付けてくれない所も)。
          (↑ 尚、指定整備工場で検査を受ける場合には、その検査前に指定整備記録簿
             の規則に沿った定期点検整備(法定点検)の実施が必須とされているため、
             ユーザー車検のような 「検査のみ・後整備」という事は出来ません


          ちなみに〜 この 「保安基準適合証」を発行してもらう事が出来れば、
          予備検査を受けたのと同等に扱ってもらい、「予備検査証」をとることも可能))

     ・譲渡証明書・・・ まあ〜 まず使う事はほとんどないでしょう。
       (※ 新使用者と新所有者が異なる場合に、
          申請書(OCR)に新所有者の印を捺印出来ない状況で使われるものと思いますが、
          まあ、一般的な売買では 「所有者」同士の取引きが基本ですので、
          よほど変則的な取引きでない限り、気にする必要はないと思われます。
          (↑ 車業界15年超の私でも、今まで一度も使ったことがなく、実は詳細不明・・・)


   
   名義変更と同時に 「希望ナンバー」にしたい場合には、
   事前に希望ナンバーの予約と、所定のお手続きが必要となります! 要注意 ^-^)ノ

   (※ 参考 ⇒ 希望ナンバーの予約からナンバー取得に必要な手続きの流れなど



  
  ナンバーが付いていて車検が切れているだけの軽自動車の場合には、
  前オーナーの名義のまま車検を受け、その後に 「名義変更」をする ・・・という手順か、
  (※ 車検に合格した後に名義変更をします)
  (※ 継続検査と名義変更は、当日中に同時に行う事も可能です)

  もしくは!!!

  新オーナーへ名義変更をして、その後 「継続検査」をする・・・ という手順になります。
  (※ 名義変更した後に、軽自動車検査協会、又は他の指定工場などで車検を受けます)
  (※ 軽自動車に限っては、車検が切れた状態でも名義変更可能です!!!

  尚、ここで言う車検は 「継続検査」になりますので、
  (※ 継続検査 = 一般的ごく普通の 「車検」と言われているナンバー付き車両の車検のこと。
               現使用中のクルマを、車検が切れる前に車検を受ける 「車検」と同じです)

  ユーザー車検か業者車検(「認証・指定整備工場でのごく普通の一般的な車検」や 「ユーザー車
  検代行」、「保安基準適合証の発行等」)かは どちらでも〜 どれでもOK!
  車検は、お好みに合わせてチョイスされて下さい。
  (※ 保安基準適合証発行など、車検の種類については 後述の注意事項をご参照下さいませ)

  (※ 尚、名義変更前に認証、又は指定整備工場などで一般的ごく普通の業者車検を受けられ
     た場合には、その車検時において 同時に新しい更新済みの車検証の交付業務も伴って
     いるため、こういった車検パターンを選択した場合に限っては、その更新済みの車検証を持
     って普通の名義変更手続きとなります。
 予めご注意のほどを ^^)

  ちなみに〜

  名義変更した後に車検・・・ という手順であれば、
  ごく普通の 「車検付き中古車の名義変更」した後に、新ユーザーが好きなところでごく普通に車
  検を受ける・・・ といった、車検を受けるところ以外は、「軽自動車の移転登録 編」と手続き内容
  がほぼ重複するような解説となってしまいますので、

  当サイト上のこれから(新規登録編)で解説している内容は、
  「継続検査(ユーザー車検) ⇒ 名義変更」 という手順 & 内容となっておりますので〜
  予め御了承のほど宜しくお願い申し上げます m(_ _)m



   
   当サイトにおいてこれから説明する 「名義変更」の手続き方法は、
   車両と書類等の全てが揃えば〜
   売主(旧所有者)、又は買主(新オーナー)のどちらの方でも手続きが出来る内容となっておりますが、

   もし、売主(旧所有者)は 「車両」と 「書類一式」を渡すだけで、
   名義変更 & 車検一式は買主(新オーナー)に任せる・・・ という約束だが、
   売主が新オーナーに対して何かしらの不安がある・・・ といった場合には〜
   (※ ネットオークションや知人を通じた個人売買〜 といったケース)
   (※ もう既にナンバープレートが無い! という軽自動車は除く

   その売買する軽自動車は既に車検が切れているのであれば、
   一時使用中止渡し(ナンバープレートと車検証を返納し、再登録可能な 「廃車扱い」の状態)!
   という手段がありますので、
   (※ もうじき車検が切れそう・・・ という場合でも使えそう)

   まあ ちょっとばかりの参考程度までに ^^

   (※ まあこの手続きをするにしても、軽自動車検査協会に行っての手続きが必要なんですが・・
      手続き自体はそれほど難しくはありませんし、

      また、一時使用中止にすることにより〜
      車検証に似た 「軽自動車検査証返納確認書」に譲渡関係を書き記す事が出来、
      さらに! 再登録時(中古車の新規検査時)には使用者本人の公的な証明書(住民票や印鑑
      証明)の添付が必須となりますので、

      「絶対」とまでは言い切れませんが、
      まあ、ナンバーが付いたまま〜 の、名義も旧所有者のまま〜 といった状態で、
      書類一式から 「車両」まで全て渡し、名義変更も完全に他人任せ・・・ という状況よりかは、

      比較的安心出来る取引方法ではないでしょうか? ^^

      車検が切れている車であったなら〜
      どちらにしても 「仮ナンバー」等は絶対に必要となると思いますので、

      もし、新オーナーとの取引きが成立していたとしても〜
      完全な相手任せの取引きであったなら、
      こういった 「一時使用中止渡し」も提案されてみてはいかがでしょうか?)


   
   ナンバープレートの付いていない中古車を名義変更(新規に起こす)するには、
   登録手続きの前段階で自動車検査(車検)に合格しなければいけません。
   (※ 但し、ナンバーが付いていなくても、所有者変更(記録)は可能です)

   (※ また、ナンバープレートの付いている車検切れ中古車でも〜
      車検(継続検査)を受けるにはどんな方法があるのか・・・ という参考にもなると思います)

   車検を受ける手段は・・・

   1. 指定整備工場で検査を受け、保安基準適合証をもらう。事前に
      (※ 持ち込み検査(いわゆるユーザー車検)が不要になるので、
         ご自分で持ち込みする検査に自身のない方は、かなり有効な手段のひとつ)

      (※ 但し、個人ユーザー向けに保安基準適合証は発行していない という整備工場も
      (※ 有効期限が15日間なので、その期間内に車検証(名義変更)や予備検査証を交付し
         てもらわないと、期限切れで使えなくなる。
         もし期限が切れてしまうと、また最初から検査のやり直し)
         (↑ 名義変更前にこのパターンの車検を選択した場合には、
            発行された保安基準適合証を持って 同時に名義変更という流れに)

      (※ また、指定整備工場で検査を受ける場合には、その検査前に指定整備記録簿の規
         則に沿った定期点検整備(法定点検)の実施が必須とされているため、ユーザー車検
         のような 「検査のみ・後整備(法定点検整備)」という事は出来ません


      (※ 名義変更後のこのパターンの車検を選択した場合には、
         再度、最寄の軽自動車検査協会へ出向き、別途車検証の更新手続きも必要です)

      (※ この車検だと、基本的にほぼ一般的な 「業者車検」と変わらないが、
         ナンバー無しのクルマに限っては、有効的な手段のひとつとなる場合も。
         (↑ ナンバーの付いているクルマだと、車検証の更新代行手数料くらいしか割安感
            のあるところがないが、

            ごく一般的な業者車検ではちょっと対応が難しい 「ナンバー無しのクルマ」で、
            尚且つ業者車検を望まれる方にとっては〜
            かなり有効的な車検手段のひとつとなるでしょう。

            但し! もちろん〜
            その指定整備工場が引き受けてくれた場合に限られますが・・・))

   2. 事前に 「予備検査」を受けてもらっておく。事前に
      (※ 予備検査の可能な車両は、ナンバーの無い車両に限られます
      (※ 某ネットオークションの個人売買で多く見られますが(売り手が行う場合がほとんど)、
         ナンバーの無い状態で車検を受けておき、予備検査証を交付してもらっておけば、
         次のオーナーは、自分で車検を段取りすることなく名義変更(新規に起こす)する事が
         可能となるので、
         売り手側の いわゆる 「売り(アピールポイント)」として利用される場合も多い)

      (※ もちろん! 予備検査を受けて合格し、予備検査証を交付してもらっておけば、
         名義変更時に 別途持ち込み検査(いわゆるユーザー車検)の必要がない。
         但し! 予備検査証の有効期限は3ヶ月なので〜 十分ご注意のほどを)

      (※ 尚、この予備検査については、
         別に 「指定整備工場」でなくとも、代行してくれる業者なら誰でも受検が可能なので、
         上記の保安基準適合証より若干敷居が低く、
         利用しようと思えば〜 買い手が業者に予備検査のみお願いして、
         後日、買い手が検査協会へ出向き新規登録(名義変更)をする・・・ という手も。

         ただ・・・ 業者側の手間を考えれば、
         同時に名義変更を頼んでも、それほど費用が変わらないケースも考えられますので、
         まあこの辺りは ケースバイケースという事で ^^)

   3.  「ユーザー車検」を受ける。
      (※ 名義変更の当日に〜
         軽自動車検査協会内で車検を受ける (いわゆる 「持ち込み車検」)。

         もちろん! 一番費用を抑えられる可能性のある方法のひとつだが、
         ある程度の 「知識」や 「技能・技術」も要するため、
         全くの初心者の方には ややハードルが高い一面も・・・
         (場合によっては、意外な出費となる可能性も))

   4. ユーザー車検の代行業者を利用する。
      (※ 持ち込み車検を代行業者へ任せる・・・ という方法だが、
         このようなナンバー無しのクルマに限っては、
         ユーザー車検だけ・・・ というのはちょっと困難であるため、
         業者に任せる〜 となれば、新規登録(名義変更)も同時に頼む事となるでしょう)

   5. ごく普通に、一般的な業者車検を受ける。事前に
      (※ 主に ナンバープレート付き車両の継続検査
      (※ ディーラーや民間車検場などで受ける〜 ごく一般的な車検整備一式。
         (↑ 尚、このパターンでの車検を選択した場合には、基本的に新しい車検証の交
            付手続きまでが含まれるため、

            もし、この時点でまだ新しいオーナーへ名義変更されていない場合には、
            その新しい車検証を持って普通の名義変更手続きとなります。
            予めご注意のほどを ^^)

         それと あまり一般的ではないが・・・
         一応 ナンバーの無いクルマでも、こういった業者車検を受けることは可能だが、

         名義変更と一緒でしか受け付けてくれないか、
         受付自体を拒否されるか、
         保安基準適合証の発行で対応してくれるか・・・

         の、いずれかとなるでしょう)


   
   尚、これらの名義変更等の手続きの後には、
   15日以内に、別途 「車庫証明の届出」が必要となりますので、予めご注意のほどを。

   (※ ナンバーの付いている車両で、使用の本拠の位置が変わらず、
      且つ保管場所にも変更の無い場合には〜 (同居する家族間での譲渡等)
      新たに車庫証明の届出をする必要はありません)
   (※ 保管場所の届出が必要(義務)な地域のみ)



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軽自動車の新規登録(名義変更)

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