TOP PAGE > 名義変更 > 普通車(乗用車)の車検切れ・移転登録
普通車(乗用車) = いわゆる白ナンバーの、車検切れ(ナンバープレート有り)車両の名義変更手続きについて。
通常、こういった車検切れ車両の譲受譲渡(売買等)は一時抹消登録(ナンバープレートを返納し、ナンバー無しの状態に)されての取引きが一般的なのですが、(個人売買等では名義変更トラブルがまず起こらないですし、また余計な自動車税課税の軽減にもなりますから)
しかし極稀に、近親者や身近な知人友人同士で譲受譲渡される場合などでは、こういったパターンも少なからず考えられますので、、
必要あればぜひご参考までに。
先ずは何処に行ってお手続きをするのか。
当該車両をお使いになられる方の、(新しい車検証上の使用者) 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局、又は自動車検査登録事務所等。
旧所有者の近隣など、何処でもいいというわけではありませんので 要注意。
これら運輸支局等でのお手続き可能時間は、
土日祝除く平日の、(年末年始等一部不可の場合も) 朝はおおよそ8:45から〜 午後はおおよそ16時まで。(昼休憩有り)
車検証上の所有者が自動車販売店、もしくは信販会社となっている場合には、名義変更の事前に必ず所有権解除のお手続きが必要です。(名義変更される前のオーナーがお手続き)
なお、所有権解除を終えた状態では それら所有者である自動車販売店や信販会社の委任状と譲渡証明書が手元にあるはずですが、(印鑑証明書等が含まれる場合も)
ココから先は、その発行者の取扱い事項に今後のお手続きがかなり左右されますので、(また思い描く取引きの最終形態によっても)
一度、運輸支局などの手続き相談窓口でご相談を。
当サイトで解説させて頂いております手順などは、あくまで私が日頃業務で出入りする地域のお手続き機関での概要です。
各都道府県の運輸支局・自動車検査登録事務所等では、各窓口の配置や場所が異なり、書類形式や記入方法、必要な書類や登録手順までが異なる事も多く御座いますので、(いわゆるローカル・ルール)
その辺りは予め重々ご了承の上ご閲覧願います。
また名義変更〜 と一言で言っても、細かい色々な条件や環境で 手続き方法から必要書類、書類の書き方までかなり細かく変わって来る事もありますので、
もちろんここで挙げます例は- あくまで平均的な一例までにご参照頂けますよう 何卒宜しくお願い致します。
車屋さんが解説するクルマの名義変更ガイド