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臨時ナンバーでの試乗はタブー

 
2018/09/17
 

臨時ナンバーというナンバープレートはご存知でしょうか?(”りんばん” や ”仮ナンバー” と呼ばれる事も多いでしょう)

簡単に言うと、そもそもナンバープレートや車検の無い車両でも~ それを付ければ公道を走行させる事が可能となる 特別なナンバープレートの事です。

街中を眺めていると、ごくまれに~ ナンバープレートの外枠が赤色で囲われているプレートを見かける事があると思いますが、、、 ちなみにそのナンバープレートこそが、ここで言う「臨時ナンバー」と呼ばれるものです。

しかし・・・ これらの臨時ナンバーを、知ってか知らずか~ 間違って使用している自動車屋さんって意外とあるんです・・・ その間違った使用方法とは。。。

なお、ここで言う臨時ナンバーには、個人の方が最寄の役所などで借りてくる仮ナンバーは含みません。(赤斜線の入るナンバー) そういった仮ナンバーは、申請時に 「商談デモンストレーションのため」 などきちんと理由をそえ、かつ許可を受けられれば試乗なども問題ないですので、一応ここらあたり補足程度までに。

試乗目的での使用

車検が切れていたり、ナンバープレートの無い展示車の~

試乗用

として使う事なんです。

この臨時ナンバーは、本来は、、、 車両の移送用に使う事を前提として、「国」から許可され貸し出されているナンバープレート。(業者が持っている赤枠の臨時ナンバーのみ)

車両の移送 = 展示場間の展示車移動、拠店や工場間の移動、その他 車検や登録などでの運輸支局などへの往復など。

なので、

移送目的以外で使う使い方は、ある意味 「タブー」で使っている事となるのです。(私は法律家ではないので、違法かどうかまでは分かりませんが、、 ただまあ違法とはならなくとも、少なくとも~ 規約に反する使い方・ルール違反というのは確かな事かと)

ちなみに、一般ユーザーの方が借りられる臨時ナンバーは「自動車臨時運行許可番号標」というものですが、業者が持っている赤枠のものは「回送運行番号標」というもので、これら双方ではそもそも根本的な前提が異なっております。(なお、後者のナンバーの事をディーラーナンバーと呼ぶ地域も)

という事は・・・ 車検の切れている中古車や、ナンバープレートの無い中古車を試乗してもらうために、臨時ナンバーを取り付けて・・・ という試乗方法は、、、 実はタブーなんですね~ ^^ (臨時ナンバーの使用が認可されている販売店は、一応使用用途については十分熟知しているはずなんですが・・・ ちなみに~ 稀にこのような使い方をされている業者さんを見ますが、事故などが起こった場合にはとんでも無い事になってしまいます。 またこういった最低限の「決まり」もきちんと厳守出来ない業者さんは、公正な取引もきちんと意識されているのでしょうか・・・)

以上参考までに。

 

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