車屋さんの自動車情報Blog

    

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本当に他人の自動車を勝手に無断で転売することは出来るの?

 
 

ここ最近ニュースで、カーシェアリングの車を持ち逃げし、勝手に名義変更して中古車販売店へ転売したとして~ とある男が逮捕されていた記事を見かけたのだが、(いわゆる借りパク)

もしそんなリスクがあるとしたら、ここ近年成長しつつあるカーシェアどころか、、 個人間で車を貸し借りする行為が非常に危険だということになってしまう。

本当にそんなことが無断で出来てしまうの?

●無断で名義変更は可能?

軽自動車

軽自動車の場合、認めの印鑑と自動車検査証(車検証)さえあれば、他人名義へいとも簡単に名義変更出来てしまう。

カーシェア等では車内へ車検証は保管されているはずなので、(車検証は車内へ保管するなどして携行の義務がある)

あとは市販の三文判などさえ用意すれば、オーナーに無断で名義を変えることは出来てしまう ということになる。

※ 出来るか否かという観点からだと可能ですが、ただ無断で三文判を用意し使用することは私文書偽造?(罪名までは詳しくないですが、とにかく犯罪です)にあたりますので、もちろんこれら手続きは犯罪行為です。

普通車(乗用自動車)

白ナンバーのいわゆる乗用車。(軽以外)

対しこちらは、名義変更には旧所有者となる方の実印、及び当該実印の印鑑証明という 基本的に偽造が困難なものが必要なため、(他は車検証)

普通は無断で名義変更することは出来ません。すなわち転売される恐れもありません。

しかしながら今回このニュースではこの普通車が被害に遭っていたということで、、

もしその話が本当であったなら、印鑑証明書を偽造するような どこか犯罪ネットワークや技術とつながりのある裏がきっと何処かに。。。

※ 普通は不可能です。しかしながら公文書などを偽造する犯罪や裏技術がある限り~ 全くリスクが無いということではありません。(軽のように簡単ではないが、出来るか否かという観点からだと、、 限定性あれどやはり可能ということにはなるでしょう)

●無断で転売は可能?

名義変更されている自動車

今回この事件では、借りた車を無断で名義変更し、その後中古車販売店へ転売・・ という手口だったそうですが、

名義変更されていれば書類一式も揃いますし、古物商慣行としての本人確認などで怪しまれることもほぼないと思われますので、

経験値の高いスタッフであれば、今回事件のような高額車種を24歳くらいの若い方が持ち込んで来た時点で怪しむこともあるかもしれませんが。(しかも名義変更直後ですし)

※ ちなみに買取りなどの段階で、何処か不正や犯罪の匂いを感じ取ったり、明らかな不正が見られたりした場合、車屋さんは取引を拒否したり警察等へ一報入れるなどの対応を行います。でないと車屋さんも被害者になってしまいますので。。(自動車は強制的に返還されてしまいますし、支払った買取り代は加害者から払い戻してもらうしかなくなるなど大変な目に。。)

このようなケースだと転売が容易に成立してしまうことに。

名義変更されていない車

名義変更されていない車を、その本人でない第三者(代理人等)が持ち込み転売を試みたとしても~ この場合だとほぼ転売されることはないでしょう。

ちなみにこの場合だと、もし印鑑証明などを偽造されていても、その可能性はほぼありません。(たとえ本物の印鑑証明書だとしても)

車屋さんなどの古物商許可を取っている事業者であれば、通常、所有者本人以外の者とは一切取引致しません。 また百歩譲って代理人という取引を飲んだとしても、せめて買い取り代金は本人口座へ振り込むなどの対応が取られますので、、

まあこの形での転売の恐れはほぼ皆無に等しいと考えておいていいでしょう。

但し! 身分証明書を偽造し本人を偽装したり、(なりすまし) 車屋さんの対応が未熟であったなら、、 成立してしまう可能性は無きにしも非ず。 被害に遭う可能性がゼロとまでは言いませんことは念のため予め。

 

・・とまあこんな感じで、

いずれも不正、犯罪行為だが、可能性としては大なり小なり 出来る ということで。

怖いですね。。 個人間での取引にはくれぐれもご注意を。

※ なお今回の事件では、加入カーシェアリング・システム下での取引ではなく、あくまで個人間での取引から招いた事故のようですが、しかしまだまだカーシェアも発展途上。システムによってはまだまだ抜け穴のあるシェアもあるかもしれず、いずれにしても細心の注意は払っておくべきかとも。(利用する場合には十分信用信頼できるシステム、補償のしっかりとしたシステムを前提に選ぶ等、自己防衛もっかりと)

●一つ余談までに、もし無断で転売された場合、発覚出来ると車は返ってくる?

最後にひとつだけ。

もし今回このような事件が自身の身にも降りかかってしまった場合、不正に転売されてしまった先から自分の車は返ってくるのでしょうか?

このような事件は盗難の一種。車屋さん(事業者)は何も知らずに買取りしていたとしても~ 法律上では元の持ち主に無償返還されるのが通常となっております。

但し! もしその転売先が個人であった場合には、、 この場合にはいわゆる「善意の第三者」が成立し、(民法によって認められた、第三者に返還義務がないとされるもの)

よほどのことが無い限り二度と元の持ち主へ戻って来ることはないと思われ、

転売先が事業者の場合には、その事業者には返還義務が生じますが、個人の場合にはそれがなく(適用されない)、返還されない恐れがあるというわけ。

以上、余談までに参考なれば幸いです。

※ 但し、ここでの見解はあくまで盗品全般における表面定例上でのものです。その転売に至った、またその後、それから盗品の細かい環境条件などによってこれら見解は大きく変わってくる可能性は御座いますので、(いい意味でも悪い意味でも) あくまで参考程度までに何卒願います。

 

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