平成22年度税制改革 【税制改正】自動車重量税の税改正&税額変更について
2018/10/09
うぉ~! もう気が付けば4月! 今日は4月1日、エイプリルフールですが、ネタはマジネタです。
自動車重量税の減税
え~ ところで、今月からいよいよ・・・ 自動車重量税が減税されます!
どれくらいの減税かと申しますと・・・
1.軽自動車
- 8,800円 ⇒ 7,600円 (1,200円の減税)
2.普通車(5ナンバー・3ナンバー)
- 車両重量1トン以下 25,200円 ⇒ 20,000円 (5,200円の減税)
- 車両重量1トン超~1.5トン以下 37,800円 ⇒ 30,000円 (7,800円の減税)
- 車両重量1.5トン超~2トン以下 50,400円 ⇒ 40,000円 (10,400円の減税)
- 車両重量2トン超~2.5トン以下 63,000円 ⇒ 50,000円 (13,000円の減税)
3.貨物車(4ナンバー・1ナンバー)
- 車両総重量1トン超~2トン以下 8,800円 ⇒ 7,600円 (1,200円の減税)
- 車両総重量2トン超~2.5トン以下 13,200円 ⇒ 11,400円 (1,800円の減税)
- 車両総重量2.5トン超~3トン以下 18,900円 ⇒ 15,000円 (3,900円の減税)
- 車両総重量3トン超~4トン以下 25,200円 ⇒ 20,000円 (5,200円の減税)
と、なっています ^^ (一番身近な、ほんの一部だけ抜粋しております)(赤文字の数値が新しい税額)
但し! エコカー減税などの特別措置法などによる減免・減税に対応した税額ではありませんので、一応予め。。。
それと・・・ 今回の税制改革によって、ひとつ新たな制度が設定されました。
それは~ 新車登録(初度登録、又は初度検査年月)から18年経過する自動車に限っては、平成22年3月31日以前の高い「旧税率」が適用されるとの事。
う~ん。
数年前のグリーン税制による古い自動車は自動車税が1割増・・・ といった、古い車に対するペナルティがまた一つ増えましたね~
新しいエコカーが優遇される一方で、古い自動車の行き場がどんどん狭くなってきていますね・・・
色々と考えさせられます。(尚、これら新たな税制に関しましては、2010年4月現在における法律をもとにし記事にしておりますので、それ以後の当記事のご閲覧では、これら情報や税制は古いモノとなっているかもしれません。 またこれら、予めご了承とご理解の上にてご閲覧頂きたく思います)
以上、各ご参考までに。