自動車購入。契約と付属品、それから口約束トラブル
新車の購入、中古車の購入問わず、自動車の契約時に忘れてはならない~ けっこう重要な必須事項があります。
それは・・・
自動車の詳細や約束事は、その全てを契約書(注文書)に記してもらっておく事!
なんです。
事故車や走行距離に関しては、その契約書上に詳細が記されている場合がほとんどですが、その他の項目については、、、 意外とその詳細が記されていません。
例えば・・・
付属品(オプション等)
「社外カーナビ」 「CDチェンジャー」など、その自動車に取り付けられているオプション的な付随品。
このようなオプション品が付いている車両の契約では、これらのオプション品の詳細についても、契約書上に「装備品」等として記してもらっておきましょう。
何故ならば!
そのオプション品を装備品として契約書(注文書)に記載してもらう事により、それらのオプション品は契約条件のひとつとなり~
もし納車後に、いきなり壊れていて使えなかった・・・ というトラブルがあれば、自動車販売店は契約書上に記載のある装備品に関しては、その価値を最低限保証しなければならない事となっていますので。
つまり・・・
契約書上に「社外カーナビ」と記載があれば、この「社外カーナビ」が付いている事が契約の条件となり、もしその「社外カーナビ」が使えない故障品だった場合には契約違反となるからなんですね~ ^^ (もし社外パーツは保証の対象外だとしても)
ちなみに・・・オプション品を装備品として契約書に記載してくれない場合には、そのオプション品はおまけ的存在であり、使えるか使えないかは分からないがとりあえず付いている・・・ 的なノリで考えておきましょう。(またその程度のものしか付いていないと考えておきましょう)
口約束も
その他では~~~
営業マンとの約束事も包み隠さず必ず契約書上に記載してもらっておきましょう! 例えそれが他のお客様や会社には内密で、個人的に優遇してもらえる事項でもです!!!
何故なら・・・
契約書に記載されていない約束事は、そもそも守られなくても文句は言えませんので。(口約束も法律上では契約と見なされますが、ただもしトラブルが起こってから後にそれを立証しようとしても~ それらすべはほとんど皆無であろうかと。。)
例えば・・・ 契約上で個人的な約束をしてもらい、(口約束) それを条件に契約を決めたような場合~ (会社には内密なので、、 とかなんとか)
もし、その契約直後に、いきなりその担当営業マンが退職してしまったら!
もし、その担当営業マンが、会社において問題を起こしている社員だとしたら!
どうなるのでしょうか?
当然! その約束事がきちんと遂行されなかったとしても、
クレームや苦情を言っていく所がありません。
購入した自動車販売店(会社)に苦情を申し入れたとしても、契約書上に記載のない約束事はその一切を証明する事が出来ませんので、どんなに申し入れても~ その申し出は一切実現される事はないでしょう。(場合によってはこちらがウソを言っていると疑われ、逆に怪しまれてしまう事さえも)
という事なので、営業マンからどんなに条件の良い口約束を提案されたとしても、もしその条件を飲んだ以上は~ (口約束で終わらせた) その約束が果たされなくても文句は言えない・・・ と、そう思っておきましょうね ^^ (このトラブル、意外と多いですよ! 本当に。。。)
中には、はじめから騙すつもりで かなりイイ条件の口約束を並べる営業マンも稀に。 また自動車業界の営業マンって、皆様が思っているよりも離職率・転職率が高い職種とも言え、(保険営業マンよりかは低いかもしれませんが) 10年勤務くらいのキャリア営業でも、ある日突然の可能性は十分にあると考えておきましょう。
というわけで!
購入後に予期せぬトラブルを発生させないためにも、商談時に出てきた約束事や気になる事項については、事細かく契約書 (注文書)に漏れなく記載してもらっておきましょうね~ ^o^)ノ
契約書 (注文書)は、その自動車購入の購入条件の全て(証)ですから・・・
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