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普通車の車庫証明。 保管場所使用権原疎明書面

 普通車・乗用車 = いわゆる白ナンバー車両の車庫証明手続きに使う 保管場所使用権原疎明書面という書類の書き方について。(通称:自認書)

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

記入についての基本、注意事項等

 ※ 住所・氏名の記名などは、基本的には住民登録のものを。(住民票や印鑑証明書に記載される 役所にて登録されている住所・氏名)

 住民登録されていない蛇足、また()表記されている予備的な補記事項は書かない方がいいです。 (おおむね問題ないと思われますが、地域や署、係員によってはダメだしされる可能性はあり、まあ余計なことは書かないようにするのがスムーズに事をすすめるコツとも)
 住居表記において、番や号、字といった表記はおおよそ省略可能ですが、丁目は基本的に省略不可とされる場合が多いです。 地番表記の番地という表記もおおむね省略可でしょう。 (ただ住居表記と地番表記が混じった場合には分かり難いので、私的には省略しないようにしております)

 ※ 印鑑はシャチ印などは絶対に使わないように。(いずれの書面もシャチハタ印不可です) ただ実印までは必要ありません。 通常の認印でけっこうです。

 ※ なお、当解説は 私が日頃業務にて出入りする地域の警察署見解による記入例などです。 地域によっては様式フォームが異なったり、記入に関する細かいところが異なったりはしますので、(いわゆるローカル・ルール) 予め おおよそまでの参考としてご閲覧頂ければ幸いです。 また私がこれまで経験してきた業界見解からによるものでも御座います。 なので教える人によって異なったりする点もどうぞ予め。。

 ちなみにローカル・ルールは、警察署の ”署” 毎、さらには窓口を担当する署員毎に異なることもあります。 一応まあ念のため。。

 ※ この書面は、駐車場(保管場所)となる土地が申請者自身の所有地である場合のみに使用します。(自身含む共有地も含む) 家族が所有する土地、また賃貸駐車場などの場合では使用致しません。 ご注意ください。

 共有地である場合 ///
 自身含む共有地(土地が共有名義)である場合には、自身(申請者)は当該書面(当自認書)を記入し、他の共有者は「保管場所使用承諾証明書」を作成。 (例: 夫婦で持分している土地で、夫のクルマを申請 ⇒ 夫は自認書を作成、妻は保管場所使用承諾証明書を作成)

 ちなみにこの時、共有者がいくら家族や親族とは言っても、書面で使用する印鑑はきちんと使い分ける事! (提出する書類全てにおいて) 印影が混用されていたり同一だと指摘入ります。

図解

 先ずは図解記入例から。

自認書の書き方

 クリックで拡大します。

各記入項目における細かい解説

 上記図解の補足として。

 証明申請・届出 ⇒ 普通車は証明申請になるので、証明申請を○で囲みます。

 土地・建物 ⇒ 駐車場がただの土地であれば土地に○。 ガレージや自宅敷地(申請者の所有物件)などであれば土地と建物の両方に○をするのが一般的。

 完全に建物内部、もしくは建物の真下に保管する場合でなければ、取りあえずは土地に○しておいても問題はないでしょう。

 ○○警察署長 殿 ⇒ 当該申請書の提出先の署名。 署長さんの苗字とかではないです。 ちなみに無記入で申請すれば窓口署員が勝手にゴム印を押してくれる場合も多いので、(署名のゴム印) よく分からなければここは空白のままでもあまり問題はないでしょう。

 とまあ以上、こんな感じで。


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