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普通車の車庫証明。 保管場所使用承諾証明書

 普通車・乗用車 = いわゆる白ナンバー車両の車庫証明手続きに使う 保管場所使用承諾証明書という書類の書き方について。

保管場所使用承諾証明書

記入についての基本、注意事項等

 ※ 住所・氏名の記名などは、基本的には住民登録のものを。(住民票や印鑑証明書に記載される 役所にて登録されている住所・氏名)

 住民登録されていない蛇足、また()表記されている予備的な補記事項は書かない方がいいです。 (おおむね問題ないと思われますが、地域や署、係員によってはダメだしされる可能性はあり、まあ余計なことは書かないようにするのがスムーズに事をすすめるコツとも)

 ※ ただ土地所有者についてはそこまで細かく考えなくとも問題ないでしょう。
 住居表記において、番や号、字といった表記はおおよそ省略可能ですが、丁目は基本的に省略不可とされる場合が多いです。 地番表記の番地という表記もおおむね省略可でしょう。 (ただ住居表記と地番表記が混じった場合には分かり難いので、私的には省略しないようにしております)

 ※ 印鑑はシャチ印などは絶対に使わないように。(いずれの書面もシャチハタ印不可です)

 ※ なお、当解説は 私が日頃業務にて出入りする地域の警察署見解による記入例などです。 地域によっては様式フォームが異なったり、記入に関する細かいところが異なったりはしますので、(いわゆるローカル・ルール) 予め おおよそまでの参考としてご閲覧頂ければ幸いです。 また私がこれまで経験してきた業界見解からによるものでも御座います。 なので教える人によって異なったりする点もどうぞ予め。。

 ちなみにローカル・ルールは、警察署の ”署” 毎、さらには窓口を担当する署員毎に異なることもあります。 一応まあ念のため。。

 ※ この書面は、駐車場(保管場所)となる土地が、申請者から見て他人の私有地である場合に使用します。 また自身含め、共有地である場合にも使用します。 (つまり申請者の自己単独所有地以外で使う書面)

 共有地である場合 ///
 自身含む共有地(土地が共有名義)である場合には、自身(申請者)は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を作成し、他の共有者は当該書面を記入。 他人(親族含む)だけで構成される共有地である場合にはこの当該書面のみでOK。 ちなみに共有者が複数いる場合には、当該書面の下部署名欄(空いている所に)にそれら全ての共有者の記名・住所・押印を。

 注意事項 ///
 共有者が家族等の場合、いくら親族と言っても、各個人個人書面で使用する印鑑はきちんと使い分ける事! (提出する書類全てにおいて) 印影が混用されていたり同一(重複)だと間違いなく指摘入ります。 (例: 共有する親子で印鑑を使い回し ⇒ 親と子で同じ印鑑を使う事は認められません。 それぞれの個人に印影を割り当てきちんと使い分ける事。 また加え、他の書類通して 各自身の記名あればそれらも割り当て決めたそれを統一して使う事)

図解

 先ずは図解記入例から。

保管場所使用承諾証明書の書き方

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各記入項目における細かい解説

 上記図解の補足として。

 ※ 土地所有者に記入してもらうのは、用紙下半分の住所・氏名・電話番号だけでOK。(その他はご自分で記入可)

 ※ この書面の署名部分は、(土地所有者に記名等してもらう部位) その土地所有者の方、もしくは土地所有者から管理を任されている方に直接記名等してもらってください。(この空書面を地主さんや不動産屋へ渡し記入押印してもらう)

 なお不動産屋や地主さんに書いてもらう時には、最低限、自分(申請者である使用者)の住所氏名くらいは記入しておきましょう。(使用者欄)
 ゴム印などでも問題ありません。

 ※ 何度も言うようですが、印鑑の共有は認められません。 これまで述べた共有名義に限らず、そもそも申請者と、申請者以外が記名するそれぞれでは人格が異なりますので、その辺りからそれぞれで同じ印鑑を使うことのないように。

 例: この書面を家族の方に書いてもらった場合、申請者から見ればいくら家族でも他人、、 と言う事は、その書面で使った印鑑(印影)は自分が申請者となる自身の記名部分では使えません。(人格が違うわけですから、同じ印鑑が使われるのは私文書として成り立ちませんから。 ちなみにもし使うと、これも同じことを繰り返すようですが〜 申請時のチェックで指摘され、修正要請入ります) ご注意を。

 ※ 複数の共有者を記名する場合には、特に印鑑の重なりにはご注意を。 重なっている場合には申請は受け付けてくれません。(もちろん印鑑の共有にもご注意を)

 保管場所の位置(欄) ⇒ 保管場所になる土地(駐車場)の所在地です。 間違っても「奥から2番目」とか「白いセダンの横」とは記入しないように!

 使用者欄 ⇒ 自動車保管場所証明申請書の申請者の住所氏名。 いわゆる車検証上の使用者となる方の住所氏名。 但し、申請者の使用の本拠の位置が異なる場合には、所轄の警察署車庫証明申請窓口の担当署員へご相談を。 地域によってはここの欄へ使用の本拠の位置を記入しなくてはいけないケースがあるそうで。。 要注意。

 使用期間 ⇒ 所有者の承諾記入された日付より起算し、1年以上の期間で記入して下さい。

 例えば地主さんに記入してもらった日付が平成17年1月1日の場合、(記入が無い場合にはご自分で記入して下さい) 使用期間は ”平成17年1月1日から 平成19年1月1日まで” のような感じで。

 ※ 公団公営住宅の専用駐車場にて車庫証明を申請される場合には、(市営住宅や県営住宅等) 先ずはその住宅棟にいらっしゃる ”班長さん、もしくはそれに類似する管理者や責任者” へご相談を。 公団公営住宅は基本的に市区町村長や知事等からの承諾証明書が必要になりまして、その証明書を貰うためには、公団公営独自の申請申込みなどが別途用意されているケースがけっこう御座いますので。。

 とまあ以上、こんな感じで。


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