普通車・乗用車 = いわゆる白ナンバー車両の車庫証明手続きに使う 保管場所使用承諾証明書という書類の書き方について。
※ 住所・氏名の記名などは、基本的には住民登録のものを。(住民票や印鑑証明書に記載される 役所にて登録されている住所・氏名)
※ 印鑑はシャチ印などは絶対に使わないように。(いずれの書面もシャチハタ印不可です)
※ なお、当解説は 私が日頃業務にて出入りする地域の警察署見解による記入例などです。 地域によっては様式フォームが異なったり、記入に関する細かいところが異なったりはしますので、(いわゆるローカル・ルール) 予め おおよそまでの参考としてご閲覧頂ければ幸いです。 また私がこれまで経験してきた業界見解からによるものでも御座います。 なので教える人によって異なったりする点もどうぞ予め。。
※ この書面は、駐車場(保管場所)となる土地が、申請者から見て他人の私有地である場合に使用します。 また自身含め、共有地である場合にも使用します。 (つまり申請者の自己単独所有地以外で使う書面)
上記図解の補足として。
※ 土地所有者に記入してもらうのは、用紙下半分の住所・氏名・電話番号だけでOK。(その他はご自分で記入可)
※ この書面の署名部分は、(土地所有者に記名等してもらう部位) その土地所有者の方、もしくは土地所有者から管理を任されている方に直接記名等してもらってください。(この空書面を地主さんや不動産屋へ渡し記入押印してもらう)
※ 何度も言うようですが、印鑑の共有は認められません。 これまで述べた共有名義に限らず、そもそも申請者と、申請者以外が記名するそれぞれでは人格が異なりますので、その辺りからそれぞれで同じ印鑑を使うことのないように。
※ 複数の共有者を記名する場合には、特に印鑑の重なりにはご注意を。 重なっている場合には申請は受け付けてくれません。(もちろん印鑑の共有にもご注意を)
保管場所の位置(欄) ⇒ 保管場所になる土地(駐車場)の所在地です。 間違っても「奥から2番目」とか「白いセダンの横」とは記入しないように!
使用者欄 ⇒ 自動車保管場所証明申請書の申請者の住所氏名。 いわゆる車検証上の使用者となる方の住所氏名。 但し、申請者の使用の本拠の位置が異なる場合には、所轄の警察署車庫証明申請窓口の担当署員へご相談を。 地域によってはここの欄へ使用の本拠の位置を記入しなくてはいけないケースがあるそうで。。 要注意。
使用期間 ⇒ 所有者の承諾記入された日付より起算し、1年以上の期間で記入して下さい。
※ 公団公営住宅の専用駐車場にて車庫証明を申請される場合には、(市営住宅や県営住宅等) 先ずはその住宅棟にいらっしゃる ”班長さん、もしくはそれに類似する管理者や責任者” へご相談を。 公団公営住宅は基本的に市区町村長や知事等からの承諾証明書が必要になりまして、その証明書を貰うためには、公団公営独自の申請申込みなどが別途用意されているケースがけっこう御座いますので。。
とまあ以上、こんな感じで。
車屋さんが解説するクルマの車庫証明取得ガイド