普通車・乗用車 = いわゆる白ナンバー車両の車庫証明手続きに使う 保管場所の所在図・配置図という書類の書き方について。
※ なお、当解説は 私が日頃業務にて出入りする地域の警察署見解による記入例などです。 地域によっては様式フォームが異なったり、記入に関する細かいところが異なったりはしますので、(いわゆるローカル・ルール) 予め おおよそまでの参考としてご閲覧頂ければ幸いです。 また私がこれまで経験してきた業界見解からによるものでも御座います。 なので教える人によって異なったりする点もどうぞ予め。。
平成23年7月中頃より当様式の記入要件が改正されており、一定の条件を満たす場合に限り、当該 ”所在図・配置図” の ”所在図” の記載、もしくは所在図(地図)の別途添付が省略できるようになりました。
尚、その省略できる一定の条件・要件につきましては---
1. 使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一の場合 (⇒ 自己所有一軒家の自宅敷地での車庫届出に多く見られるでしょう)
2. 申請する自動車の使用の本拠の位置、及び保管場所の位置が、どちらも旧自動車の申請時から変わっていない場合 (⇒ 但しこの場合には、旧自動車の申請時に交付された〜 ”保管場所標章番号” が必要となります。 ⇒ その番号は自動車保管場所証明申請書の ”※ 保管場所標章番号” という欄へ記入し申請すること)
まあこんな感じという事です。
ちなみに私は、この改正後も、要件を満たしていても所在図の省略は行っておりません。
何故なら〜 上記 ”限り” を考えた場合、もし万が一所在図を要求された場合2度手間になりますから、、 まあ所在図自体そんなにも手間なモノではありませんので、そんな2度手間を食らうくらいなら最初から念のため添付しておくのが正解かと思っておりますので。。
上記図解の補足として。
所在図記載欄---
※ 所在図は保管場所、かつ自宅(使用の本拠の位置)と保管場所の位置関係が分かりやすいモノにし、またそれら各位置は赤ペンでマーキングするなどして、「自宅」、及び「保管場所」と明示し分かりやすく記載されて下さい。
※ 自宅(使用の本拠の位置)と保管場所が離れている場合には、自宅から保管場所までの地図と直線距離の記入が必要です。(所在図上で自宅と駐車場を直線で結んだ線を引き、直線距離を記入すればOK)
※ 上記所在図は、地図のコピーを別途添え付けてもOK。(コピーやプリント等に代えることが可能) ちなみにその際には、所在図記載欄へ 「別紙コピー参照」等と記入しておきましょう。
配置図記載欄---
※ 配置図とは、保管場所の見取り図です。 保管場所の特定位置の記入(番号など)を記入したりします。 また記入が必要です。(広い場所では、何処の位置に駐車するのかピンポイントで明記すること)
※ 駐車スペースの寸法、(奥行と横幅) 保管場所への入り口の寸法、(間口) 入口に面する道幅等の記載が必要です。
※ 下取りに出す車など(代替)がある場合には、(現地には旧愛車がとまっていて、そのクルマの買い替えで今回の新しいクルマを申請する) 配置図枠内に 「代替車両・・・車名、型式、車台番号、登録番号 (ナンバー)」等と、旧愛車の詳細を明記すること。
とまあ以上、こんな感じで。
車屋さんが解説するクルマの車庫証明取得ガイド