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普通車の車庫証明。 自動車保管場所証明申請書

 普通車・乗用車 = いわゆる白ナンバー車両の車庫証明手続きに使う 自動車保管場所証明申請書という書類の書き方について。

自動車保管場所証明申請書

記入についての基本、注意事項等

 ※ 住所・氏名の記名などは、基本的には住民登録のものを。(住民票や印鑑証明書に記載される 役所にて登録されている住所・氏名)

 住民登録されていない蛇足、また()表記されている予備的な補記事項は書かない方がいいです。 (おおむね問題ないと思われますが、地域や署、係員によってはダメだしされる可能性はあり、まあ余計なことは書かないようにするのがスムーズに事をすすめるコツとも)
 住居表記において、番や号、字といった表記はおおよそ省略可能ですが、丁目は基本的に省略不可とされる場合が多いです。 地番表記の番地という表記もおおむね省略可でしょう。 (ただ住居表記と地番表記が混じった場合には分かり難いので、私的には省略しないようにしております)

 ※ 印鑑はシャチ印などは絶対に使わないように。(いずれの書面もシャチハタ印不可です)

 ※ なお、当解説は 私が日頃業務にて出入りする地域の警察署見解による記入例などです。 地域によっては様式フォームが異なったり、記入に関する細かいところが異なったりはしますので、(いわゆるローカル・ルール) 予め おおよそまでの参考としてご閲覧頂ければ幸いです。 また私がこれまで経験してきた業界見解からによるものでも御座います。 なので教える人によって異なったりする点もどうぞ予め。。

 ちなみにローカル・ルールは、警察署の ”署” 毎、さらには窓口を担当する署員毎に異なることもあります。 一応まあ念のため。。

図解

 先ずは直感的に記入例を図解してみました。

自動車保管場所証明申請書の記入例

 クリックで拡大します。

 関連: ⇒ 白紙の用紙(様式)は何処で手に入る? ダウンロードで入手できる?

 ※ 警察署の車庫証明申請窓口では4枚一組の複写式用紙が用意されており、ダウンロード版とは使い勝手が異なります。(記入方法は同じなんですが、ダウンロード用紙は4枚とも同じように記入が求められこれが意外と手間食ったりも。。) なのでここら辺りは、お手続きされる方の環境等に合わせ ご都合のよさそうな方をチョイスされるのもいいでしょう。

各記入項目における細かい解説

 上記図解の補足として。

 「年 月 日」 ⇒ この書類に記載されている「年 月 日」には絶対に日付を記入しない事! 警察署側が記入する日付です。

 車名 ⇒ 車検証に記載されている「車名」を記入。 トヨタ・ホンダなど。

 型式 ⇒ 車検証の「型式」を参照。 「型式指定番号」や「原動機の型式」ではありません。 お間違えのないように。

 車台番号 ⇒ 車検証に記載されている「車台番号」を。 1枠1字。 アルファベットの下枠に「レ」チェックを忘れずに。

 車の大きさ(自動車の大きさ) ⇒ 車検証参照。

 自動車の大きさは、必ず車検証のものを直接ご記入ください。 カタログ等では概数である事も多く、また単位の違いからの記入ミスも多く、参考資料としてはあまりオススメ出来ません。 ご注意を。

 自動車の使用の本拠の位置 ⇒ 個人の場合は、基本的に生活拠点とお考えください。 ほとんどの方は生活拠点 = 住民登録地になるかと思われますが、ただ場合によってはそうでないケースも稀にあり、そういった場合には十分ご注意願います。 (いくらその地に住民票があったとしても、その地で実際に居住し生活していないのであれば〜 車庫証明は一切取得出来ません!!! ご注意を

 ちなみに使用の本拠の位置と使用者住所(住民登録地)が異なる場合には、その使用の本拠の位置の実態を証明するための添付書類が必要となりますので、(個人が特定出来る、かつ3ヶ月以内の公共料金の領収書や消印のある郵便物等) その辺りも一応予め。。

 自動車の保管場所の位置 ⇒ 駐車場・保管場所になる場所の所在地です。(土地なので、地番表記の場合もあり) 間違っても「家の前」とか書かないように。(実はよくある話だったりも。。)

 保管場所標章番号 ⇒ これら車庫の申請時において、保管場所所在図の省略が可能な場合の、かつ旧自動車の保管場所標章番号が必要な場合にのみ〜 その欄へその ”旧自動車の保管場所標章番号” を記入するための欄であって、それら以外ではその欄は無記入でOK!

 ○○警察署長 殿 ⇒ 当該申請書の提出先の署名。 署長さんの苗字とかではないです。(無記入で申請すれば窓口署員が勝手にゴム印を押してくれる場合も多い)

 申請者 ⇒ 申請する人(代理人ではありません)の名前、住所、連絡先・認印を押印。(捺印は4枚全部に

 ちなみにここは車検証上の使用者となる人。 つまり住民登録地(住民票等の住所)にて記入すること。
 当書面で申請者として使用する印鑑は、その他書類においても 同記名箇所は全て同じ印鑑で統一すること。

 自己単独所有・その他 (所有区分) ⇒ 保管場所の土地が自分単独所有であれば「自己単独所有」、又は「自己」に○印。 それ以外の借り物や他人の土地であれば「その他」、もしくは「他人」に○印。 ちなみに共有の土地の場合には「その他」、もしくは「共有」に○を。

 自動車登録番号 ⇒ 車検証の「登録番号(ナンバー)」を記入。 車検切れのナンバー無しの車の場合にはここは特に無記入でOK。(名義変更にてナンバー変更される場合も不要)

 なお、今回申請する保管場所の位置へ すでに新しいクルマを駐車している場合で、この自動車登録番号へそのナンバーを記載されていない場合には〜 窓口でのお手続き時に一言添えておきましょう。(現地にはすでに新しいクルマを保管している。 何か書いておく必要ある? みたいな)

 ちなみにその時、いずれかの書類へ加筆する必要が出てくる場合も御座いますので、お手続き当日はご本人様がお手続きされるのが望ましいでしょう。(代理人だとその場で加筆できないので)

 連絡先電話 ⇒ 緊急連絡先などを記入。 代理で申請・届出をしている場合には代理人の連絡先・名前でも可。

 とまあ以上、こんな感じで。


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