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【 ページ目次 】

  ・車庫証明手続き

  ・軽自動車の車庫証明
  1.自動車保管場所〜
  2.保管場所使用権〜
  3.保管場所使用承〜
  4.保管場所の所在〜
  5.届出方法

  ・普通車の車庫証明

 TOP > 車庫証明手続き > 軽自動車の車庫証明手続き(2.保管場所使用権原疎明書面)


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    車庫証明手続き

   【 軽自動車の車庫証明手続き 】
   2.保管場所使用権原疎明書面の作成
   自認書とも言います。


   
   この書類は、保管場所になる土地がご自分の所有地の場合にのみ使用します。
   賃貸駐車場や知り合い、家族所有等の土地(駐車場)の場合には使用しません。



   < 記入例 >
   下記の画像クリックで拡大します(別窓オープン)。



   < 記入方法解説 >
   ・証明申請・届出・・・軽自動車は届出になるので、届出を○で囲みます。

   ・土地・建物・・・車庫は土地なので、土地を○で囲みます。

   ・夫婦や家族内などで、保管場所になる土地所有が二人以上の共有名義となっている場合には、
     ご自分が記入されたこの書類と、ご自分以外の方が記入された「保管場所使用承諾証明書」
     の2枚の提出が必要になります。

   ・必ずご自分の直筆でご記入下さい。

   ・押印の印鑑は「認め印」でOKです。
    (※ ご自分の土地で、ご自分名義の車の車庫証明を届出する場合、全ての書類には全て
       同一の認印に統一して下さい。)



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保管場所使用権原疎明書面(自認書)の作成、記入例

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