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TOP > 車庫証明手続き > 軽自動車の車庫証明手続き(1.自動車保管場所届出書) ※ 軽自動車の車庫証明ガイドはリニューアル&URL移転しました。 ⇒ 詳細 当ページは既存のブックマーク利用者のためにしばらく保存しますが、 いずれ削除します。 予めご了承のほど願います。 車庫証明手続き 【 軽自動車の車庫証明手続き 】 必要な書類一式は、警察署もしくは自動車販売店で入手できます。 (以前は50円〜100円くらいで販売していましたが、現在では、無料配布している所が多い)。 また、書類を入手する際には、必ず「普通車か軽自動車か」を伝えましょう ^^)ノ ちなみに・・・ 以下に紹介する各種手続き用紙に記入する 「住所」・「氏名」は、 特別な断り書きがない限り〜 全ての記入欄において、その該当者の住民票、又は印鑑証明書に記載される 「住所」・「氏名」を記 入することとなっておりますので、予め十分にご注意を!!! (※ 「番」、「号」、「字」・・・ といった表記は省略可能ですが、 (丁目は省略不可、番地はケースバイケース(省略不可の地域も)。 但し、保管場所の住所は 「住居表示」と 「地番表記」が混在するため、 番地があれば、出来れば 「番地」も入れる方が望ましい(省略不可の地域も)) (※ 各種手続き書類の記入注意点は〜 登録時と基本は同じ。 車検証に記載されている住所をもとに記入すれば分かりやすいでしょう) で、軽自動車の車庫証明で必要なものは・・・ 1.自動車保管場所届出書(別記様式2号・3枚複写) 2.保管場所使用権原疎明書面(自認書)・・・保管場所の土地が自分名義の場合。 3.保管場所使用承諾証明書・・・借り物の駐車場など、他人名義の土地の場合。 4.保管場所の所在図・配置図 ※ 普通車と軽自動車の車庫証明書類の違いは、「1.」の様式書類が異なるだけです。 以上、これが基本セットとなります。 それでは、いよいよ書類の作成方法に行きましょう〜 \(^^ (※ 地域や自治体、又は届出内容(届出者住所と使用の本拠の位置が異なるなど)によっては、 上記の書類以外に〜 使用の本拠の位置(届出書の「自動車の使用の本拠の位置」)を確認出来る書類(住民票や公 共料金の領収書、郵便物など〜 その車両を使用する人が実際にその場所(使用の本拠の位 置)へ居住している事を証明出来る書類)が必要となる場合もあります) 1.自動車保管場所届出書の作成 先ずは、3枚複写になっている 「別記様式第2号(第2条関係)」、 「自動車保管場所届出書」の作成です。 < 記入例 > 下記の画像クリックで拡大します(別窓オープン)。 < 記入方法解説 > ・この書類に記載されている「年 月 日」には絶対に日付を記入しない事! ここは保管場所標章の交付時に、警察署側が記入する欄です。 ・車名・・・車検証に記載されている「車名」、スズキとかダイハツとか。 ・型式・・・車検証の「型式」という欄に記載。 「型式指定番号」や「原動機の型式」などとは間違えないように。 ・車台番号・・・車検証に記載されている「車台番号」。 1枠1字です。 アルファベットの下枠には 「レ」チェックでアルファベットと数字の区別を。 ・車の大きさ (自動車の大きさ)・・・車検証参照。 ・届出書右上の「自動車の区分」横の「軽」に○印。 ・自動車の保管場所の位置・・・駐車場・保管場所になる場所の住所です。 間違っても「家の前」とか書かないように(実はよくある話です・・・)。 (※ 土地なので、地番表記の場合もあり) ・保管場所標章番号・・・これら車庫の届出時において、 ”保管場所所在図” の省略が可能な場合の、 かつ ”旧自動車の保管場所標章番号” が必要な場合にのみ〜 その欄へ その ”旧自動車の保管場所標章番号” を記入するための欄であって、 それら以外では、その欄は無記入でOK! ・届出者・・・届出する人(代理人ではありません)の名前・住所・連絡先・認印を押印。 (※ 車検証上の使用者。 住民票所在地の住所を記入) (※ 捺印は3枚全部に) ・自己単独所有・その他 (所有区分という場合もあり)・・・ 保管場所の土地が自分単独所有であれば「自己単独所有」、又は「自己」に○印。 それ以外の借り物や他人の土地であれば「その他」、もしくは「他人」に○印。 共有の土地の場合には「その他」、もしくは「共有」に○を。 ・自動車登録番号・・・車検証の「車両番号(ナンバー)」を必ず記入。 ・連絡先電話・・・緊急連絡先などを記入。 代理で申請・届出をしている場合には、代理人の連絡先・名前でも可。 ・自動車の使用の本拠の位置・・・基本的にはその車両を使う人の居住地。 住民票基準ではなく、あくまでその住所に居住し生活していることが前提。 (※ いくらその地に住民票があったとしても、 その地で実際に居住し生活していないのであれば〜 保管場所の届出は一切受理されません!!!) (※ 参考 ⇒ 「自動車の使用の本拠の位置とは?」 尚、登録時において、 「使用の本拠の位置」を使用者の住所とは異なる住所で登録した場合には、 保管場所の届出時における 「自動車の使用の本拠の位置」も、 当然! 届出者の住所とは異なる住所で届出することになりますが・・・ 警察署側では、 この 「自動車の使用の本拠の位置」は居住地が鉄則であり絶対でもある一方、 登録業務を行っている軽自動車検査協会側では、 その地域その地方によって〜 使用の本拠の位置は 「駐車場の住所を記載して下さい」、 「駐車場の住所でも自宅の住所でもどちらでもOK」・・・ という具合に、 各地でそれぞれ見解が異なり、かなり曖昧かつ全く統一性もないようですので、 もし、登録時において 駐車場の住所を 「使用の本拠の位置」として登録された場合でも、 警察署に提出する保管場所届出書の 「自動車の使用の本拠の位置」には〜 絶対に駐車場の住所を記入しないように!!! 要注意! (絶対に居住地(自宅)の住所が鉄則です) ちなみに〜 このような ↑↑↑ ケースだと、 車検証に記載される 「使用の本拠の位置」と、警察署へ届出される 「自動車の使用の本拠 の位置」が全く異なってしまい、 「それってマズくないの? 法的には問題ないの?」 という疑問が出てきてしまうのですが、 何らかの不具合や問題があるかどうかに関してまでは・・・ 私にも分かりません。 不明。 一応私も気になって、最寄の署や検査協会へ問い合わせてみたのですが、 どちら側も〜 自身の業務で遂行している内容や決まり事でしか答えてくれず、 統一の必要性については一切解決に至りませんでした・・・ なので、 もし、このような(「使用の本拠の位置」を使用者の住所とは異なる住所で登録)、 登録手続きを考えられている方は、 一応念のため〜 登録されてしまう前には必ず!!! 保管場所の届出をする警察署と 所轄の軽自動車検査協会に必ずご相談の上、 お手続きされる事をオススメ致します ^^ (適当に手続きしてて、後で問題が出てしまうと面倒ですが、 双方が 「そう手続きして下さい」というのであれば、まあ問題はないと見ても良いのでは)
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