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TOP > 車庫証明手続き > 軽自動車の車庫証明手続き(3.保管場所使用承諾証明書) ※ 軽自動車の車庫証明ガイドはリニューアル&URL移転しました。 ⇒ 詳細 当ページは既存のブックマーク利用者のためにしばらく保存しますが、 いずれ削除します。 予めご了承のほど願います。 車庫証明手続き 【 軽自動車の車庫証明手続き 】 3.保管場所使用承諾証明書の作成 この書類は、保管場所になる土地が他人の所有地の場合に使用します。 (同居の家族の所有地、賃貸駐車場など) 保管場所になる土地が、ご自分の所有地の場合には 「自認書」のみ使用。 こちらの書類は不要。 < 記入例 > 下記の画像クリックで拡大します(別窓オープン)。 < 記入方法解説 > ・必ず土地の所有者となる方の直筆で記入してもらいます(家族内でも)。 (なお、その駐車場の管理者 (主に不動産屋)に記入してもらう場合には、 記名はゴム印 (管理者の記名)とかでも問題はないようです) ・家族所有の土地で家族の方にこの書類を記入してもらう場合には、押印する認印は、ご自分 で使用している認印とは異なる印影の印鑑で押印して下さい。 (印鑑の共有は認められません) ・保管場所になる土地所有が二人以上の共有名義となっている場合、この書類へ全ての所有者 になる方の「住所・氏名・電話番号・認印」が必要になります。押印する認印は夫婦の場合で も同じ印鑑を使用するのは不可です。 (印鑑の重なりに注意して下さい)。 ・土地所有者に記入してもらうのは、用紙下半分の住所・氏名・電話番号だけでOK。 (その他はご自分で記入) ・「保管場所の位置」は、保管場所になる土地の住所です。 間違っても「奥から2番目」とか「白いセダンの横」とは記入しないように! (本当に書く人いますから・・・) ・「使用者」欄の住所氏名欄には、 通常〜 自動車保管場所届出書の届出者の住所氏名となりますが、 地域によっては、自動車保管場所届出書の 「使用の本拠の位置」と同一の住所で記入しな ければならないケースもありますので、 もし、自動車保管場所届出書の 「使用の本拠の位置」が届出者の住所と異なる場合において は、思い込みで記入せず 必ず所轄の警察署担当者に相談して記入するように!!! (※ この書類は訂正が出来ません。 間違ってしまうと書き直し&差し替えになります) ・押印の印鑑は「認め印」でOK。 ・使用期間は、所有者の承諾記入された日付より起算し、1年以上の期間で記入して下さい。 (例えば地主さんに記入してもらった日付が平成17年1月1日の場合(記入が無い場合には ご自分で記入して下さい)、使用期間は「平成17年1月1日から 平成19年1月1日まで」の ような感じで) ・ (最近は多くの場合で訂正可能とする地域が増えてきているようです。 但し、土地所有者の欄の訂正は判断が厳しい可能性あり) ・公団公営住宅の駐車場で保管場所使用承諾証明書を取得する場合には、駐車場を管理する 公施設の管理者(市営であれば市長、県営であれば県知事)へ証明書の申請が必要な場合 があります。 申請方法・書類などは、お住まいの公団公営住宅の班長・責任者などへご相談下さい。
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