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普通車の車検切れ・ナンバー付き車両の名義変更(移転登録) > 手続き手順等

 普通車(乗用車) = いわゆる白ナンバーの、車検切れ(ナンバープレート有り)車両の名義変更手続きについて。

 これまで準備すべき必要書類や各書類の記入例などについて触れてきましたが、

 最後に! 準備が整い次第の お手続き本番の細かい動きや手順、窓口などについて。 手続き手順編。

普通車ナンバー

予めの注意点

 ※ 運輸支局内(管内)などは地域によってかなり構造が異なります。(主に窓口の場所や名称、併設地点など) また職員間による地域特有のローカル・ルールも多いです。(手順や添付書類、記入例等) なので地域によってはここで解説する手順とは異なる場合もあり、一応その辺りは予めお含みおきなどを願います。(窓口名称の違いも)

 また私のような業界人含め、(相談する職員さん個人によっても) 人によっては多少のお手続き手順が前後する場合もありますので、その辺りも一応。。

 ・解説内容は、私が日頃業務でよく出入りする地域の運輸支局での手続き手順等を元にしております。 かつ私の日常業務での動きを元にし 私が個人的に一般の方向けに推奨するものです。 予めご了承願います。
 ・運輸支局等のお手続き機関は、そもそも同ビル内・同敷地内などへ整備振興会や検査法人、税事務所等といった関連施設が寄り集まった集合体です。(運輸支局や自動車検査登録事務所等はそのうちの一つの施設) しかしこれらを個別に細分化して説明してしまうと一般の方からしてみれば非常に分かり難いですから、当サイトではこれら全てまとめ運輸支局等として表記しておりますので、その辺りは一応予め。。(要所でその施設名を細かく区分する場合はあり)

@ 車検(自動車検査)を受ける

 車検切れの普通車は、とにかくまずは車検(自動車検査)を受けなければ先に進めません。 なので車検を受けることから始まります。(以下いずれかの方法により受けるのが一般的でしょう)

 尚、この時点ではまだ名義変更されておりませんので、もちろん車検は前オーナー名義のままで受検することになります。 予めご留意願います。(その時更新される新しい車検証も前オーナー名義で)
 余談までに、、 一旦一時抹消を行いナンバー無し状態にする移転抹消という手段を取れば、車検を受けずとも取りあえず名義変更は可能です。 もし直ぐに乗りだしされない場合には、一応こういった手段もありますという参考までに。。 (ただ一旦ナンバー無し状態になる事によって、再登録の際にはやや手間や費用が掛かる場合もありますので、その辺りは一応ご注意を)

 A 車屋さんや整備工場で、通常の車検を受ける

  車検後、新しく車検有効期限が延長更新された車検証と共に納車される一般的な車検。(車屋さんへ車検に出す、、 と言った場合の、そのごく一般的なタイプ)

 ちなみにこの車検を選択されます場合には、特に何もしなくとも新しい車検証が出来上がって来ますので、、 お手続き当日は →  A の順へお進みください。

 もちろん既に車検付き状態となっておりますので、お手続き当日は仮ナンバーなくとも自走は可能です。 一応予め。。

 B 指定整備工場で検査を受け、保安基準適合証を取る

  ディーラーや整備工場など、民間車検場と呼ばれる工場にて検査を受け、車検に合格したことを証する ”保安基準適合証” を発行してもらう車検。

 但し、この適合証は一般ユーザーの方にはあまり発行したがらない業者さんも多いようで、(整備工場にとってはかなり重要な書面なので) また当該車検を選択された場合には、ごく普通のいつもの車検に出したのと基本形は同じですから、(税金などの基本諸費用の一部の支払いがないだけで、他は通常の車検と全く同じです) コストはある程度かさむことは考えていた方が良さそうですので、

 その辺りは予めお含み置き等のほどを。

 ちなみに適合証を受けたなら〜 お手続き当日は  @ の順からでお願いします。

 尚、当該適合証を受ける場合、同時に ”保安基準適合標章” というものも発行してもらえるようにしておきましょう。 これだと自分で自賠責保険加入する必要なく、またその標章は有効な車検証代わりになり、有効期限内なら仮ナンバーなくとも自走出来るようにもなりますので。。

 C ユーザー車検を受ける

  この場合は、基本的には名義変更のお手続き当日に同時進行する形になります。(同時進行というより車検を先に受け、名義変更へ進む形)

 ちなみに当該ユーザー車検のより詳しい進行や内容などにつきましては〜 こちらを ”⇒ 車屋さん解説のユーザー車検ガイド

 終始基本的には流れも同じです。(車検証の交付も完了させてください)

 なお無事にユーザー車検も済み、新しい車検証も交付されましたら、、 →  A の順へ。

@ 前オーナー名義で新しい車検証交付を受ける

 保安基準適合証を受けたパターンでは、この時点ではまだ新しい車検証は交付されておりません。(→ 車検の有効期限が延長・更新された車検証。 もちろん前オーナー名義のままで)

 なのでこの場合は、取りあえず車検更新を行ってください。

 ちなみにここからは、名義変更当日の行動です。 運輸支局等での手順のひとつです。 予め。。 (但しユーザー車検のみは、当初から当日の行動です。 一応補足までに)

 必要なモノは---

 ”継続検査申請書

 ”保安基準適合証

 ”車検証

 ”1,100円分の検査登録印紙(当日手配。 だいたい適合証の空欄へ貼付しますが、地域によっては異なるかもしれませんので 分からなければ添付提出で問題ないでしょう)”

 ”自動車重量税納付書(当日手配)”

 ”重量税分の印紙(これも当日手配。 左記の納付書へ貼付)”

 あと必要に応じ ”自動車税納税証明書(電子的に納税確認が出来る条件ならば省略可)”。

 これらを揃え継続検査受付窓口へ。

 なおこの時、「指定整備」と申し出て受付されてください。 (保安基準適合証持参にての車検更新は、他の受付物とは別個にしている場合も多く、また受付する人の大半は業者であるため、受付方法にもけっこうローカル・ルールある場合も多いですので。。)

 おそらく30分くらいも待てば新しい車検証が交付されるでしょう。 (交付も継続検査受付窓口からという場合が多いですが、地域によっては交付窓口は異なることも)

A 総合受付窓口、もしくは登録相談窓口

 ここへお進みの方は、既に前オーナー名義で2年ないし1年(貨物車等)の新しい車検付きの車検証がお手元にあるはずです。

 でも何でいちいち前オーナー名義で新しい車検証を交付してもらうの?
 ナンバー付きの車の場合、そもそも名義変更と車検とを同時進行(連続した同時申請)することが出来ないからです。(もっと深い事情も話せなくはないですが、ただ話すと非常にややこしすぎるので今回ここでは割愛ということで願います) ちょっと無駄足のような気もしますが、現状この方法しかないと。。

 車検完成後は、総合受付窓口、もしくは登録相談窓口へ。

 ちなみに〜 ココから先は、

 もう既にクルマは車検付きの状態となっておりますので、一般的な検付き車両の移転登録と全く同じ手順になりますので、、

 説明もかぶってしまうことですし 以降手順は ⇒ 車検付きの移転登録 こちらを。

補足

 ユーザー車検で後整備を選択された方は、(定期点検記録簿の提出を省略した) この名義変更が終了し次第〜 近日中早めに忘れず法定点検の実施を。

 --- とまあこんな感じかな、以上参考になれば幸いです。

手続きガイド

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