車屋さんの自動車情報Blog

    

    車屋さんの自動車情報Blog   

 
         

購入自動車の納車後は、自動車取得税の納税額確認を!(不正?誤りミス等。特に新古車では要注意)

 
2018/10/09
 

前回の記事 にて自動車取得税について少々ばかり触れてみましたが、、、

そう言えば~ この自動車取得税に関しましては、そもそも明確さに欠ける部分も多く、実際にお客様が・・・ 本来なら全く必要のない余分な税額を販売店に徴収されている・・・ なんてケースがそこそこまれに見られるようですので、今回はその辺りについて少々と。

払わなくてもいいのに払わされている??

で、それら中でも、特に多いケースが・・・

自動車注文書に記載されている自動車取得税の税額と、実際に負担が必要となっている税額とに、そこそこの税額の違いが発生してしまっているケース。

※ ⇒ そもそも自動車取得税って何?

つまり・・・ 購入者に対し、実際に課税義務が発生している税額と、自動車注文書に記載され請求されている税額とが異なり、実質的に販売店に対し税額を多く支払い過ぎている、もしくは税額が多く請求されている・・・(簡単に言えば、本来の正確な税額よりも注文書に載っている税額の方が多すぎる・・・ という感じ。 場合によっては、本来なら必要のないはずの取得税 (= 課税額0円)が、何故か販売店からは請求されている・・・ なんて事も)

といったパターンがまれに見られますよ~ というわけ ^^ (ただ稀・・・ ながらも、しかし意外と多いかも。 もちろんこれら多く請求されている費用は、当然その事実が分かった時点 (販売店が代理納税した時点等)で返金されるべき費用ですが、しかし実際にはそれらが返金されていないトラブル?が多い・・・ と、そういう事です)

※ もっともっと簡単に言えば、実際に必要な税額に比べ、車屋さんに多く取られすぎていることもある。(場合によっては税金がかからないのに、なぜか取られていることも) さらに多く取られている分が返金されず、その余剰分がそっくりそのまま車屋さんのふところに入ってしまっていることも。 といった感じ。

何で?その起こる仕組み

自動車取得税って、そもそも地方税と呼ばれる税金の種類なんですが、

その税額の詳細・実態は・・・全く同じ車種でも そのクルマの製造年やら登録年月日、グレード、仕様(細かいオプション品なども含む)などによって税額が事細かく分類されており、

その税額の基準などを示したちょっとした一覧表とかいうのもあるんですが、その一覧表自体からして~ 分厚い六法全書の軽く何倍もあるほどの情報量でして、特定車種の自動車取得税をはじき出すのにその中から正確な税額を出していく・・・ みたいな。

そんな細かい設定の税金であるが故に、

本来は、その車両の車検証を手元にして、所轄の運輸支局やら軽自動車検査協会へ確認する・・・ というのが正当な手段であり基本マニュアルなんですが、ただこれら行政機関や自治体などは基本、土曜日曜祝日は当然休みであり、またそれら該当日においてはそういった税額の確認は出来ず。。。

という事は!?

自動車販売の商談のタイミングで一番多い、やはり土曜日曜祝日だと。。。 そういった確認すら行われず、いわゆる 「取りあえず・どんぶり勘定」にての商談が進められやすく、

  • 簡易的な概算なら、手計算にても可能ですから。
  • 特に手書きの注文書を採用されている販売店では、この傾向はそこそこあるかと。。。
  • 尚、またここで行われる 「どんぶり勘定」の多くは、もし注文確定後に~ 取得税の追徴請求はトラブルとなる事も多いので (商談成立後、税額が少なかったので改めて下さい・・・ なんていうと、”込み○○○万円でって言ったじゃない!” とか、けっこうお客様からの反発も多いですから)、もし税額のミスや修正があっても 商談成立後の販売店が損切りしなくても良いようにと~ 予め余裕を見た多目の税額で 「どんぶり」される場合がほとんどかと (例えば、税額は1万円っぽいが、もし万が一間違えていたら面倒なので、ここは2万円・・・ てことにしておいて、見積り書を出しておこう。 とか)

場合によってはそのまま注文・・・ と。

で、そこから先、納車後などで正確な税額へと修正し~ 返金などがあれば問題ないのですが (返金などに相当する差額が発生している事実があった場合のみ)、(多く支払い過ぎている税金は、当然!返金されて当然の費用ですから)

ただまあこの辺りは、やはり一部の業者さんでは~ それら誤りや差額に気が付いていない業者さんや、確認すらを忘れている業者さん、

さらには、、、 あまり思わしくない処理をされている場合もあるようで、もしそういった悪意のある業者さんの場合だと、もし誤りがあったとしても、気づいていても、そこはそのまま・・・ 余分に多目に貰っている分はそのまま儲けにしてやろう・・・ みたいな。(また悪意なくとも、そういった後からの注文書修正やら返金処理等、経理処理が大変面倒で・・・ お客様は分からないだろうと考えその分を儲けにしてしまう・・・ みたいなパターンも。 あ、でもこれも悪意的かな?)

ちなみに~ ここ最近では、デジタル文化の進化によって、パソコンを使っての注文書出力など・・・ 税額から値引きまで全ての計算がデジタル化しており、

またこれら税額に関しましても、そのソフトウェア会社によるデータベース化がされていて、例え土日祝で税額の確認が出来なくとも~ 会社側のパソコンなどからでも容易に正確な税額を計算できるシステムもあるのですが、

ただ・・・そもそもそういった注文書になるまでの経緯にてデータをインプットするのは その会社の営業マンなどの手作業となる場合も多く、(新車ならまだしも、中古車なら特に)

また簡易的なソフトで、そういった税額計算にまで対応していないモノも多く、(見た目のデジタル化に惑わされないように! 注文書はいくらコンピューター化されていても、税額だけ「どんぶり」手計算・・・ なんてこと、けっこう多いです)

実は実際には正確な税額ではなかった というパターンも多く見られるようで、

こういった税額の正確性については、そのお店がいくら大手でシステム化が進化しているようなお店だとしても~ 「絶対」という事はありませんので、これらも予めご留意頂きたく思います。(どんぶり勘定なら先述の通りですが・・・ それがどんぶり勘定でなくとも、システムの過信や人為的ミスなど、それら税額ミスに気が付いていない販売店も多く、未確認のままスルーされている事もしばしば)

しかも! そもそも~ これら自動車取得税の不透明さを利用しての、堂々たる不正を行っている業者さんもいらっしゃるようで、(ほんの一握りの業者さんではありますが)

本来ならどう考えても必要のない取得税を、故意的に注文書へ計上し、それを儲けへと転換させている・・・

といった手口だそうです。

特に、軽自動車の新古車(未使用車)だと、意外と非課税となる場合も多いのですが、ただ新古車というイメージゆえにその辺りがよく狙われやすいかと。。 また「販売諸費用」だと、商談時に~ 値引きや付帯理由などの追及をされやすいが、税金なら 「課税されます」の一言でそれ以上追及される事も少ないですから。。

※ ⇒ その自動車取得税の非課税例

正確な税額の確認方法。 他まとめ

尚、これら自動車取得税の正確な税額の確認は、その実際の納税証明書を見れば一目瞭然なんですが・・・(通常なら、車検証や自賠責保険とかの納車時に貰える書類一式に一緒になっているかと)

ただその販売店の経理処理の関係から、こういった納税証明書がお客様に渡らないケースもそこそこあるようで、(会社の会計方針は、その会社によって異なりますので。。。)

そういった場合には、販売店、若しくは公機関(運輸支局や軽自動車検査協会等)などへ聞けば、教えてくれるはず。。。(ただ特に納税証明書は、納税義務者はユーザー自身なので、その納税証明書のコピーくらいはもらえてもそれが普通かとは思いますが。。。)

これらご参考までに。

というわけで! 自動車取得税の税額計上ミス等には~ 十分すぎるくらいのご注意を ^-^)ノ

特に、注文書には税額が計上されているのに 納車時には納税証明書が見当たらない場合には~ (← 但し自動車取得税です。 自動車税とか他の税金と間違えないように!)そもそも正確な税額が分かりませんので、出来るだけ積極的に確認を! (← 税金は、販売店が納税義務者ではありませんから、支払ったら納税義務者が証明書を貰えて当然ですし。。)

本当に~ 皆さんが思われているよりも、実は稀ながらも意外と多いですから。。。 これ。 (← どっちやねん! みたいな)

今回ちょっとごちゃごちゃで分かり難い記事になってしまったかもしれませんが、、、

以上、色々と各ご参考までに。

 

- Comments -

メールアドレスが公開されることはありません。

Copyright© 車屋さんの自動車情報Blog , 2013 All Rights Reserved.