中古車の現状渡し販売でも瑕疵責任の範囲内で保証される
瑕疵(かし)責任、瑕疵担保責任ってご存知ですか?
購入した物件に重大な欠陥があった場合には、欠陥を発見した日から1年以内であれば、売主に損害賠償を請求する事が出来る・・・というものです。
主に不動産の売買でよく聞く民法ですが、、、
・・・では、
「現状渡し販売(保証なし)」で中古車を購入した場合にはどうなんでしょうか・・・
中古車と瑕疵責任
実は、購入した物件(車)が中古車であっても~
その車に重大な欠陥があった場合には、いくら現状渡し販売でも、、、 販売店に正常な状態まで修理してもらえる権利があります。(つまり、瑕疵責任を問う事が可能。 というわけ)
ちなみに、重大な欠陥とは・・・
・契約の目的が果たせない物
かなり広範囲で受け止められる解釈になりそうですが、
「エンジン不良でオイル食いが異常」 「ラジエターからすでに水漏れしている」 「ターボ車なのにターボが壊れている」
このような場合が重大な欠陥と思われます ^^
これら正常な車として使用出来ませんから、
車本来の基本機能(動く、止まる)が不良 = 重大な欠陥。 ・・・と見ていいでしょう。 (但し、これらあくまで私の個人的見解によるモノですから、これ以上詳細な部分での判断や これら見解の適正性などにつきましては~ 法律などに詳しい機関や専門家などへのご相談を願います。。。)
ちなみに
「パワーウインドーが動かない」 「カーオーディオが聞けない」 「キーレスが動かない」 「カーエアコンが効かない」
・・・と、こういった不良箇所は、壊れていても車としての機能は正常に作動しますので、瑕疵責任の対象とはなりません。(もしくはならないでしょう)
知らなかったでも済まされない!
ちなみに・・・ この瑕疵責任は、売主自身も気がつかなかった 「隠れた瑕疵」に対しても適用されます。
販売店が買い取った車 (下取りなども含む)の小売・転売などで・・・ 前オーナーから重大な欠陥箇所を告知されずに買取りし、買い取った販売店もそれに気がつかず、かつそれら重大な欠陥を知らないままに転売し、次オーナーの買主が欠陥を発見した・・・
といった場合の重大な欠陥を 「隠れた瑕疵」と言います ^^
これら予めお見知りおきを。。。
但し! 民法ゆえの欠点も
但し、瑕疵責任は 「民法」によるものですから~(民法第570条)
個人間取引(個人売買)では適用されない事と、(適用されないというより、契約条件で適用できなくできる(民法572条))
また、行政が直接販売店を罰するものでもありませんし、(もし販売店が責任を果たさなくても、結局は当事者同士での対話頼りになるゆえ、、 どうしても~ となれば、係争にまで行かないと解決の術はないとも)
それと物件の欠陥を発見したら、1年以内に販売店へ賠償の意思を示さないと無効になりますことも予め。。(なお、責任を負う期間についてまでは民法に見当たらず、事業者対象の商法の時効原則では10年とされておりますが、、 自動車の法定耐用年数を考えれば 中古車で数か月程度が関の山と考えるのが一番妥当な線ではないでしょうか。 またこの辺りはケースバイで、係争に持ち込んで判決次第という面もありますので、まあ結局はこれも双方の対話頼りになろうかと。。)
以上参考までに。
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