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新古車って違法?不適切?

 
2018/10/09
 

随分前に~ 店頭における販売時において、いわゆる「新古車(未使用車)」と呼ばれる部類のクルマを「新古車」という表記や表現で販売すると

公正取引の面から見て不当表示になる・・・ と、言った事があると思うんですが、

また例のエコカー補助金終了によって、また新古車ブームの再来?もあって、ちょこちょこと質問を受けるので改めて言っておきますが・・・

新古車は不当表示に該当します

店頭のプライスボードに「新古車」と書かれていたり「新古車」というアピールでその当該車両を販売した場合には~ 自動車公正取引協議会に定める規定「ルール」に反する不当表示とされており、逆にそういったアピールで販売する事は、そのクルマ屋さんは公正取引をあまり意識していないお店・・・ という見方が出来、販売店選びのひとつの材料ともなるでしょう。

新古車と呼ばれる自動車は、法律上では実際には「中古車」になりますので (※ いくら新車卸したてで誰もまだ使っていない新品同様のクルマでも)、

お客様が「新車」と混同して購入してしまわないか? という観点から、自動車公正取引協議会がこれらを「不当表示」とルール決めをして、各販売店 (協議会会員のみ)へ指導をしております。

※ 関連参考 ⇒ 新古車 (未使用車)とは?

しかし法に触れるわけではありません

しかし! 勘違いしてはいけないのが~

この「新古車」という表現に対する規制は、あくまで公正取引協議会が定めた身内ルールであって、(似てはいますが、そもそも行政機関である公正取引委員会とは全く別物団体であって、またもちろん公正取引協議会に加入していない非加盟店舗は、、、 こういった規制や指導を受けることはありません

法律ではないこと。

つまりこのような「新古車」という表現は、(もちろん新古車という商品に対しても)

法律違反ではありません。 違法ではありません。

この辺りけっこう勘違いしている人も多いようなので、念のため再認識を ^^

但し! いくら法律違反ではない~ とは言っても、この「新古車」をあたかも新車のように説明して販売する場合においては (※ お客様が安い新車だと勘違いするなど)、今度は不当表示ではなくそもそも純粋に ”景品表示法” に抵触する恐れがありますので、

使い方次第では法律違反になる可能性も。

またいくら非加盟店 (公正取引協議会の非会員)で、こういった公正取引協議会の規約に制限されない・・・ とはいっても、(ちなみに、国内にあるクルマ屋さんの半数以上は非加盟店だそうです)

やはり! ここは消費者の勘違いを未然に防ぐためにも~ 店頭販売時における表記においては「未使用車」、又は「未使用中古車」等という表現が適正であり、かつそれらが望ましいとも言えるでしょう。(公正取引協議会はいくら行政機関ではない・・・ とは言っても、一応はそもそも公正取引委員会の認可の元で運営しておりますので。。。)

まあ~ しかしそうは言っても、消費者の皆さんには依然「新古車」という表現が定着しているようですから、新古車という表現方法等はこれからもまだまだ依存し続けることでしょう。(もちろんクルマ屋さんの営業マンにも~ やはり新古車という言葉が馴染んでおり、お客様へは一応未使用車と言っても、営業マン同士の会話では「あ、あの新古車が・・・」みたいな ^^ ところもありますし)

ということは、

消費者に馴染みのある言葉・・・ という事を考えて、未使用車に 『』 付けで~ 未使用車(新古車)という表現程度であり、かつ 「未使用車(新古車)」という物をしっかりとした誤認のない形で説明等しさえすれば、こういった程度の表現であれば、まああくまで私の個人的な意見にしかすぎませんが、特に問題ないとも言えるかと。。。

あ、なんだかよく分からない記事になってしまいましたが、今後まだ新古車が増えるであろうと思ってもみたので、新古車という存在を再認識してもらえれば・・・ と、思って記事にしてみました ^^

以上、色々と各ご参考までに。

 

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