車庫証明のちょっとした裏技!?
車庫証明・・・ 正式には 「自動車保管場所証明申請」と言いますが、(なお軽自動車は証明の申請ではありませんので、「自動車保管場所届出」というのが正式)
ちなみに、今までのこれら車庫証明のお手続きの中で~ 賃貸契約で借りている駐車場を保管場所として申請、又は届出する場合、まず 「保管場所使用承諾証明書」という書類が必要となり、(借りている駐車場の地主さん等の自署&押印がいる証明書類)
またさらにこの「保管場所使用承諾証明書」をその契約先の不動産屋、又は地主さんなどから貰う時に、いくらかの手数料を支払ったり数か月分の賃料を先払いさせられた経験はありませんか?(ただこの辺りは、そこそこ土地柄で大きく異なるようですが)
しかし実は・・・ ココだけの話。 またまあケースバイケースではありますが、こういった手数料をわざわざ支払って「保管場所使用承諾証明書」を準備しなくとも~ 無事 車庫証明を取得できるちょっとした裏技的な方法がありますので! 一応小耳へ挟む程度までに ^^
その裏技テクニック
それは~~~
その契約する賃貸駐車場などの、契約書のコピーを車庫証明の書類一式に添付する! というだけのことです ^^
本来「保管場所使用承諾証明書」というものは、その保管場所として申請、又は届出される土地は、その土地を所有管理する権限者がその土地を保管場所とする自動車の使用者に対し、その土地の使用を承諾していますよ~ といった意味を持つ書類でありますので、
もし! こういった「保管場所使用承諾証明書」以外の書類でも、自動車の使用者と地主さんとの土地の使用承諾関係を証明することが出来るのであれば、別に「保管場所使用承諾証明書」でなくとも良いんです。
つまり、
その保管場所として申請、又は届出される土地は、その土地を所有管理する権限者がその土地を保管場所とする自動車の使用者に対し、その土地の使用を承諾し貸していますよ~ という事を証明出来る「その土地の賃貸契約書」であれば、こういった承諾関係の証明を明らかにすることが出来ますので、
そういった土地の賃貸契約書 (コピーでOK)は「保管場所使用承諾証明書」の代わりを十分に成すことが可能なんですね~ ^^
またもちろん契約書のコピーなら、コピーに要する費用や手間以外は基本 ”皆無” だと思われますので、「保管場所使用承諾証明書」のように意外と大きい手数料負担の無駄もなく、しかも貰いに行く手間も省けるという。。。 まさにカモがねぎを あ、いや ”盆と正月が同時に来る” ほどの衝撃的小ネタかと。
注意点
但し! このちょっとした裏技?にも、まあ一応色々と条件はありまして・・・
- その賃貸契約書に、、、その保管場所として申請、又は届出する土地の住所が載っていること!
- その賃貸契約書に、、、その土地の所有者(貸主)の自署、押印があること!
- その賃貸契約書に、、、その土地を借りる契約者が載っており、その契約者(借主)は、保管場所証明申請、又は届出の~「申請者」、又は「届出者」であること!
- その賃貸契約書の、、、契約期間が1年以上残っていること!
※ なおこの期間については地域性もあるようですので、場合によっては、それ以下の期間であっても問題なくOKという事もあるかもしれません。
※ またこの手の契約は、契約期間が過ぎた後は契約が自動更新されますが、証明に必要なのはあくまで契約書上の契約期間なので、手持ちの契約書に書かれている契約期間はもう既に過ぎている、又は残りの契約期間が条件に満たない・・・ という場合には、その契約書は証明書として使用出来ません。
・・・と、最低限! これらの条件を満たすことが出来なければ~ その賃貸契約書では土地の承諾関係を証明することが出来ず、「保管場所使用承諾証明書」の代わりを成すことが出来ないため、
もちろんその場合では結局「保管場所使用承諾証明書」を準備する必要は出てきてしまいますので、これら予めご注意のほどを。
ちなみに~ こういった契約書が有効かどうかは (その契約内容や状況等を含め)、多少その地域によって異なる場合もあるかもしれませんが、所轄の警察署の車庫証明担当者に聞けば即座に教えてくれますので、
※ 所轄の警察署 ⇒ その地域一帯の車庫証明の申請などの受付をしている担当の警察署。 なおこれらについて詳しくは・・・ ”車庫証明に関する各知識” を。
もしその契約書が何だか微妙・・・ 契約期間が怪しい・・・ ちょっと異なるパターンだ・・・ 状況が例外的だ・・・ それでも条件がイマイチよく分からない・・・ 念のため有効かどうか確認しておきたい・・・ 等といった場合には、所轄警察署の担当者に直接たずねてみましょう ^^
また一応こういった添付書類については~ その地域の警察署や窓口担当者によって見解が異なる場合もあり、必ずしも! 全国すべての地域でこれらと同様に ”賃貸契約書のコピー” でもOK・・・ とは限らないかもしれませんので、一応その辺りも個別に、特に疑問などなくとも詳細事前確認のために聞いておかれる事はオススメしておきますね ^^ (地域や場合によっては 契約書などでは代替不可の場合や、契約書の原本の確認が必要な可能性も。。。 またそもそもOK条件自体からが異なる可能性も)
それと・・・ もし、クルマ屋さんに車庫証明の手続きを任される場合でもこれらと同じことが言えるのですが、(車庫証明を個人が出そうとクルマ屋さんが出そうと~ 申請などにまつわる理由や手続き等は全く同一のモノですから)
実は! なんと! こういった事実(ここで言う衝撃的小ネタ)を知らないクルマ屋さんの営業マンもけっこう多いようで、
クルマ屋さんなどに言われるがまま~ 「保管場所使用承諾証明書」を準備しようと思ったら、不動産屋に予想外の手数料を請求されたが、、、 実はまだまだ有効な契約書を持っているのに、それでも必須なのだと思い仕方なく手数料を支払って「保管場所使用承諾証明書」を貰ってきた・・・
といった なんとも ”もったいない” 話も後でよく聞きますので、
もしこの記事をご閲覧頂いている読者様の中で、「わざわざ保管場所使用承諾証明書を準備しなくとも、この賃貸契約書のコピーでも行けるのでは?」といったようなケースに出会われた場合には、そのクルマ屋さんの営業マンの話だけを鵜呑みにされてしまわないように~ ^-^)ノ
そういった場合は、契約書のコピーでもOKかどうかは所轄の警察署・車庫証明担当窓口に直接問い合わせられ、それでOKだったならその事実を営業マンに伝え そういったお手続きをしてもらえるよう頼むのが良いかと。 推奨。
それは何故なのか・・・ まあまず知らない営業マンなら、よほどの理由がない限り (警察署に直接聞いてみた とか) ”そんなの知らない聞いたことない” で一蹴されてしまうでしょうし、
また稀にそれら事実を知っている営業マンもいるのですが、そもそも営業マン的には確実・堅実な ”保管場所使用承諾証明書” でしか受け付けたくないと思っている営業マンも実際に多く(契約書のコピーだと警察署の精査や内容次第でNG ⇒ 手間 になる可能性はあるが、使用承諾書なら誤字ミスなどが無い限り ほぼ百発百中でOK ⇒ 余計な手間なし なので)、
そういった場合も何か理由のない限り (やはり警察署に直接聞いてみた とか)、そういった契約書コピーの提案や相談すら軽く流されてしまう可能性がありますので。。。
ちなみに~ 営業マンに聞くと・・・ 「保管場所使用承諾証明書」じゃないと絶対にダメ! と言われたが、所轄の警察署へ直接問い合わせてみたり、知人の行政書士に聞いてみたところ・・・ 何事もなくあっさりとその契約書のコピーで全然OKだった・・・ ということも 本当に!!! けっこう多いですよ ^^
以上、何か皆様のお役に立てれば。 また並びに以上各ご参考までに ^^
Comment
詳しく教えて貰えて助かりました!
今一良く
理解できません。
どの部分でしょうか?
とても参考になりました(^^)
有り難う御座いました。
管轄の警察に何ヶ月の契約が有ればコピーでOKであるのか、問い合わせしてみます。
私事ですが、軽バンを購入し個人事業主で宅配事業を考えてます。