Uターン禁止区域での「右折」複雑なルール
車業界が長いと~ クルマ自体に関することだけでなく、お客様との会話によって交通ルール(道路交通法・交通規則)など・・・ 法律に関することも思い改めさせられることも多いです。
というわけで早速ではありますが~ 第2弾。
今回のテーマは、
Uターン禁止区域における、ちょっと複雑な「右折」の交通ルール。
ちなみに まあこの説明だけでは全く何のことだか分からないと思われますので、その複雑なパターンをちょっと絵にしてみました ^^
まず1つ目は、、、
Uターン禁止区域における、単なる右折パターンと交通ルール
画像上部に位置する 何かしらの施設 (お店とか駐車場とか)に用事があり、「右折」をして歩道の前で一時停止後、そのまま施設の入り口に進入。
もちろんこれは全く問題ありません。
交通違反の「い」の字もありません。
そして2つ目。。。
Uターン禁止区域における、気持ちは右折でも 曲がり切っていないパターン
画像上部に位置する何かしらの施設に用事があり、クルマの運転者的には「右折」のつもりではありますが~ その行きたい場所への入り口には進入せずに、もしくは進入出来ずに、その施設の前面の道路(車道)に横付けするように一時停止。
で、実は・・・ このパターン。
運転者的には「右折」の延長上ではありますが (気持ちは右折)、なんと! 法律的にはクルマの向きが変わる「Uターン」に該当するため~ コレ、問答無用ものの見事に「交通違反」となる行為。
つまり運転手には「Uターン」の意識が全くなくとも、これは法律的には断固 「Uターン」と見なされ、もちろんUターン禁止区域でこれはご法度 と。
なお、私自身はこれら法律上の詳細までは分からないのですが、ただこれは取り締まりの警察官(Uターン禁止区域で取締りをしている警察官)から直接聞いた話ですので、まあまず間違いなく確実性は高い話だと思いますよ ^^
※ 追記。 このパターンで捕まった人いますので、やはり間違いはないようです。
以上参考までに。