車屋さんの自動車情報Blog

    

    車屋さんの自動車情報Blog   

 
         

希望番号(希望ナンバー)のインターネットからの予約方法。その他手続きも

 
2018/10/09
 

自動車のお手続きに関して触れるのは、久しぶりかな・・・ ここ最近では、もうかなり多く普及してきて市民権も得ていようかと思われる 「希望ナンバー」。 街でもよく見かけるように。(正式には「希望番号」)

ところで!この希望ナンバーへ自分でもお手続きしたい~ といった方も多いと思われますので、そのお手続きにおいて、利便性の高い 「インターネット予約」を活用した希望ナンバー取得方法を・・・(一応当サイト本編にても これら希望ナンバーのお手続きについて触れておりますが、ただ今回はそれらお手続き編の追記フォローとして、特にネット予約一連の部分に焦点をあてより詳細に解説しておこうかと。。。)

え~ まず、希望ナンバーの予約一連におきましては、基本、普通車(白ナンバーの登録自動車)も軽自動車もほとんど差はありませんが、今回は「普通車」。 いわゆる 白ナンバーの登録自動車で話をすすめていきますね ^^

※ 尚、当記事へ記載の情報は2012年9月時点での内容となりますので、その後、多少フォームの入力作業内容等が変わる可能性は御座います。 しかし一応変更あっても参考になろう点は多いと思われますので、これら何卒予め m(_ _)m

STEP .1 申し込み手続き

先ずは~ インターネットからの予約。

www.kibou-number.jp ←こちら (希望番号申込サービス)から行います。(普通車&軽自動車 共通です)

上記URLへアクセスしたら、「申込み」欄から新規申し込みの入力フォームへと進みます。

そして連絡先などの入力ですが、ここのフォームにおける申込者の氏名は、申込みされる代理人の方でも問題ないでしょう。 先へ進みます。

先ほど入力した情報の確認となりますので、内容に間違いないかチェックし、出来ればプリントアウトして~ 先へ進みましょう。

次はメールの存在確認です。

先ほど入力したメール宛へ確認のメールが届きますので、その確認メールの中に記載されるURLをクリックし、引き続き入力作業を進めていきます。

ナンバープレートの種別を選んで~ 今現在ナンバープレートが付いているかどうかの選択をし、次の項目では、今現在手持ちの車検証を見て、現在の車検証に記載されている 「使用の本拠の位置 」を入力し、(なお、登録自動車(白ナンバーの普通車)の場合で使用の本拠の位置が***となっている場合は、「上の住所に同じ」という事を指します)

そして、その車が名義変更などされる場合には、その車の新しい名義変更後の新たな使用の本拠の位置となろう住所をチョイス致します。

次のページにて、ナンバープレートの種別を確認し~ さらに次のページでは、車の車検証に記載されている内容の入力作業です。

番号、登録番号 (軽自動車だと車両番号。 いわゆるナンバープレートの番号、もしくはそれに類似する番号)、(車検証記載の内容をそのまま転記します

使用者の氏名、(これも車検証記載の内容をそのまま転記します。また、普通車で当該氏名が***になっている場合には、上記所有者に同じ事を指しています)

さらに申込み情報を、各説明ページを参考にしながら入力作業を続けます。 尚、ここの使用者の氏名は、名義変更などされる場合には、新しい使用者の氏名を入力します。

次の画面で確認。 さらに次の画面で、ここでいよいよ~ 希望する番号の入力です。 次の画面で確認。 またまた次の画面では~ ここで最終確認。 入力内容に間違いがないか、今一度チェックをします。

出来上がりのナンバープレートのイメージを見て、(画面後半にあります)

承諾事項をチェックし、”これら承諾事項に同意される方のみ、以下のラジオボタンを「同意する」” にし、申込み。

申込み完了です。

出来ればプリントアウトを推奨。(プリントアウト出来ない場合には、受付番号くらいは控えておきましょう)

トップページへ戻ってOKです。

STEP .2 手数料の納付&予約完了

ちなみに~ ここから先は、先ほど入力したアドレス宛へ送られるメールを見て、その申込み内容を確認し、問題なければメールに記載されるお支払期限までにメールに記載される振込先へ、メールに記載される方法にてお振込みを済ませれば~

一連の予約は完了となります。

STEP .3 交付日の確認

尚、手数料を振込後は予約センターから入金確認と、ナンバープレートの交付可能日を記載したメールが送られてきますので、後は交付可能日以降になれば~(但し交付期間は、交付可能開始日より約1か月間となっております)

管轄の運輸支局などへ出向き、(車検証上の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局など。軽自動車は軽自動車検査協会へ。 尚、名義変更などでナンバーの地域名(福岡など)が変わるようなお手続きの場合には、変更後の新しい使用の本拠の位置を管轄する運輸支局などになります)

名義変更なり ナンバー変更なり行う事となります。(この時になってようやく ”希望ナンバー” が実際に交付されます。 なお、普通車は封印作業が必要となりますので、このナンバー変更等当日は、必ず当該車両を運輸支局などへ乗って行きましょう(軽自動車の場合は車両の持ち込みは不要))

これで以上です。

関連資料

⇒ 希望ナンバー制度について。

その他、希望ナンバーに関する関連知識、注意点、運輸支局などでのナンバー変更までのお手続きなど、関連するノウハウは こちらにて。(名義変更に関する事項もこちらにて)

古いナンバープレートのお取扱いについての注意点

ところで! こういったナンバー変更を伴うお手続きを行われる場合には、旧ナンバー(古いナンバープレート)はお手続き先の運輸支局等へ返納する事となりますが、

ただ旧ナンバーの返納は、先ずは必ず! その手続き書類などを相談窓口などで書類をチェックされ、当日にお手続きが可能かどうかを確認された後に改めてそこではじめて旧ナンバープレートを返納されて下さい。

※ つまり、いきなりナンバープレートの返却はせず、先ずは手持ちの必要書類とかを相談窓口などへ持って行ってチェックしてもらい、そのチェックにて ”その日にお手続きが可能。不備なし” と問題が無いようでしたら、おそらくそこで指示されようかとは思われますが、そこではじめてナンバプレートの返却を。 と。

何故なら!

一旦でも返納してしまったナンバープレートは、その後はいかなる理由があっても~ そのナンバープレートは返してくれませんから、(そういう決まりになっているそうです)

もし! その後のお手続きにて書類不備などによる当日中の登録手続きなど(名義変更とか)が不可能となってしまった場合には・・・

当然その車は一時的にナンバー無しの状態となってしまい、もちろんそのままでは仮ナンバーを借りるか、又はその日以降~ 登録手続きが完了するまでは公道が走れず動かせず・・・ と、大変な事となってしまいますので、(どんな理由あっても どんな言い訳を言っても~ 本当にその一旦でも返納してしまったナンバープレートは戻って来ません。マジこうなってしまったら本気でヤバいですよ。。。)

というわけで!!! ナンバープレートの変更を伴う登録手続き等をされる場合には、これら本気で予め十分にご注意願います。

※ 実際の話、私の知人で(しかもクルマ屋さん)・・・ 書類不備に気づかずナンバープレートを返納してしまい、その日は登録手続きが出来ず、しかも! 乗って来た車はナンバープレートがないのでそのままでは乗って帰ることも出来ずで~ かなり大変な騒動?となった事がありますので ^^

以上、何かと色々各ご参考までに。

 

- Comments -

メールアドレスが公開されることはありません。

Copyright© 車屋さんの自動車情報Blog , 2012 All Rights Reserved.