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住民票を変えずに(移さずそのままで)車検証の住所変更できる?

 
2018/09/26
 

転勤や単身赴任の方などで、都道府県外などへ居住を移し、しかしその地で県外ナンバー(都外・道外・府外含む)のままマイカーを乗り続けられている方も多くいらっしゃるようだが、、

ただこれ、実は運送車両法という法律に触れており、

本来ならばその新しい居住地を使用の本拠の位置として車検証上の住所変更をする必要があるのだが。。(住所変更だけでなく、必要に応じてナンバープレートの変更も。もちろん軽自動車も普通車も。白ナンバーの普通車は車庫証明の取り直しも必要)

運輸支局からの配布プリントより

皆様は大丈夫ですか?

尚この際、通常ならば住民票の異動も必要となり、住民票を基に諸手続きをすることになるのですが、ただ人によっては正当な理由で住民票の異動が不要な方もいらっしゃるかと思われ・・

ちなみにここでひとつ。

もし住民票まで異動させない場合、新しい住民票や印鑑証明書がないので住所変更できない? もしくは住民票はなくても住所変更はできるものなの?

そもそも車検証上の使用者と住民票は関係がない

実は、使用者の住所変更や名義変更には そもそも住民票の住所は関係ないんです。

必要なのは 使用の本拠の位置。(簡単に言えば、その車を何処で使っているか

個人の場合には、基本的には 「住民票の住所=使用の本拠の位置」 であることがほとんどですので、この点はまず深く考えなくてよく、また実際知ることもなく・・ それからこういったお手続きの際には印鑑証明書や住民票を必要とするので・・ 勘違いされている方も多いようですが、(本業の車屋さんでも知らない人多いようです ^^;)

実際には、その地に住民票登録がなくとも また住民票はなくとも~ 住所変更等は問題なく出来ちゃうんです。

使用の本拠の位置という制度がややこしくしている感あるのですが、個人の方でも個人宅とは別に事業所を持ち、その事業所で使っている営業車がある場合、、そういったケースでは個人名義の自動車でも住民票登録地とは別の住所で登録されることとなりますので、まあこんなややこしい制度に・・ ^^;

※ なお、白ナンバー普通車の ”所有者” に関しましては、印鑑証明書は必須です。

異動なしで変更手続きを行うには?

じゃあ住民票なしでどうやってお手続きするの?

その新天地が、実際に生活の拠点や事業拠点となっていることを証する書面があれば、それでお手続きが可能となっております。

例えばその拠点へ宛てられている郵便物や、(住所氏名の合致前提)

水道料金や電気代などの公共料金の支払い明細などでもOKでしょう。

これらがあればそこに実態が存在していることを証明できますから、それを持って運輸支局や軽自動車検査協会(軽自動車)へ行けば~ 住民票なしでも全く問題なくお手続きが出来ますよ ^^

ちなみに車庫証明の段階ではそもそも住民票は必要ありませんので、提出書類の使用の本拠の位置へ当該所在地を記入していればそれでOKです。

※ なおこういった必要書類は所轄の支局などによって見解が変わる可能性がございますので、詳しくは所轄の担当部署などへ直接お問い合わせ願います。

※ 白ナンバーの普通車でナンバープレートの変更がある場合には、当該車両の持ち込みも必要となります。ご注意ください。(他圏ナンバー等の地域へ引っ越される等)

住所変更のお手続き方法

こちらについては別ページで解説しておりますので、そちらをどうぞご参考されますと幸いです。

※ 通常の住所変更方法を基本としておりますが、ある程度応用していただけるかと思います。(わかり難い部分あればコメントください)

 

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