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え〜 まず、「予備検査(予備車検)」と呼ばれるものには、実は 2種類ほどあるのですが・・・
先ず1つ目
運輸支局等、又は軽自動車検査協会の近隣にある〜 「予備検査場」と呼ばれる民間業者にて、(テスター屋とも) 補助的、又は予備的な検査(チェック)や測定&手直しを行う事。
まあこの一つ目における 「予備検査」は、ご自分でユーザー車検に行こうかな・・・ といった場合以外では、個人ではほとんど接点の無いモノと思われても良いでしょう。 【⇒ 尚、この場合の予備検査については・・・ 「ユーザー車検・予備検査編」】
そして2つ目
ナンバープレートの無い・・・ いわゆる 「一時的に抹消(普通車)、又は使用中止(軽自動車)」になっている車両を、そのままの状態で(ナンバーが無い状態のままで)車検(自動車検査)を受け、車検だけに合格させておく事。(なお車検が切れていても〜 ナンバープレートの付いている車両の車検は「継続検査」になります)
ヤフオクや個人売買などで、「予備検査付き!」、「予備検査渡し!」といった説明文があれば、ほぼこの2つ目の予備検査のことを指すと思われても良いでしょう。
「予備検査」という名称ではありますが、この検査にて行われる自動車検査(車検)は、、 他の一般的な自動車検査(車検)と全く変わり無く、また全く同様の検査と思って下さい。
ただ唯一違うのが・・・ ナンバープレートの無い車両に対しあくまで「予備」という前提のもとに行われる車検ですので、この予備検査に合格した段階では車検満了日の更新された新しい車検証は交付されず、(車検に合格したことを証明する「自動車予備検査証」という車検証に似た検査証が交付されるのみ)
もちろん!名義変更などは一切行われていないため・・・
その「予備検査」に合格した車両を譲り受けられた、又は所有するオーナーは、その予備検査の合格にて交付された予備検査証の有効期間内に 名義変更や登録、又は届出という手続きを行い、新たなナンバープレートと車検証の交付を受ける必要がありますので〜(予備検査証(自動車予備検査証)の有効期間は3ヶ月です。ちなみに有効期限が切れるとまたもう一回車検を受け直さなければならなくなります)
予めご注意のほどを。(なお新たなナンバープレートや車検証の交付を受ける時には、別途24〜25ヶ月契約の自賠責保険への加入や、その他 自動車重量税や自動車税(普通車のみ)の支払いが必要となります)
ナンバープレートの取り付けられていない いわゆる抹消状態の中古車を譲り受け、名義変更をしてそのクルマに乗ろうと思った時には〜 (新たに起こして(復活させる)名義変更や登録、又は届出を行い、新しいナンバープレートと自動車検査証(車検証)を交付してもらうためには)
それらのお手続き前に必ず 「車検」を受け、その車検に合格しなければいけませんが、(もちろん、その車検において不合格箇所があり、手直しの必要があれば〜 車検に合格するまで それらの不合格箇所を手直ししたり修理・整備する必要があります)
この 「予備検査付き」のクルマを譲り受けられた場合に限っては、もちろん! 事前にそういった車検に合格しておりますので〜 その予備検査という 「車検」に合格していることを証明する
「自動車予備検査証」を提示することによって、
自動車検査(車検)を受けなくとも〜 (いわゆる免除のような感じ)
名義変更や登録、又は届出だけを行えば即、新しいナンバープレートと自動車検査証(車検証)を交付してもらえる・・・ という、
個人ユーザーにはなんともウレシイ車検制度のひとつなんですね〜 ^^
と、いう感じの意味で解釈されて良いでしょう ^^
但し!!!
一見、とても良い感じの車検制度とも思えますが〜 こういった高い利便性の一方、逆に 「トラブルの種」ともなりうる点も有りますことも〜 予めご留意頂きたいと存じます。(以下の注意事項をご参照下さいませ m(_
_)m)
@ 点検整備の問題 /予備検査時には「定期点検(法定点検)」の義務は存在しませんので、その予備検査付き、又は予備検査渡しにおける 「車検」では〜 基本的に! 「定期点検」は一切行われていないと考えて下さい。
自動車検査(車検)を受けられた場合には、その検査の前後で〜 (その検査とは別に) 「24ヵ月点検」とよばれる定期点検(法定点検)の実施を、その当該車両の車検証上の 「使用者」に対し義務付けられておりますが、(法律によって定められております)
ただ車検証の存在しない予備検査においては〜 もちろん! 車検証上(事実上)の使用者は存在しないため、こういった定期点検(法定点検)の実施義務はなく、、(所有者に対しては こういった定期点検の義務はありません)
つまり市場に出回る 「予備検査付き」、又は 「予備検査渡し」という中古車のほとんど大半では〜 こういった定期点検(法定点検)は実施されていないものとしてお考え頂いた方が良いでしょう。
なので!
予備検査付き、又は予備検査渡しの中古車を購入した場合には、名義変更後、改めて〜 24ヵ月点検(定期点検)を実施される事を! 強く!!! オススメ致します \(^-^
車検(予備検査を含む自動車検査)は、その当該車両が保安基準に適合しているかどうかの検査であり、車両そのモノの各機関や消耗部品等の点検整備では御座いません。(⇒ 関連)
という事は!?
ブレーキパットの残量が残りわずか1mmでも、ベルトに亀裂が入っていて明日にでもベルトが切れそうな状態でも、エンジンオイルが全く入っていなくても〜 車検(予備検査を含む自動車検査)には合格するのです。(関連: ⇒ 勘違いされないように! 車屋さんの車検ではいつも法定点検がセットだが、そもそも車検と法定点検は別物なんです。。)
もし、予備検査付きだ〜 と言って、名義変更後、何の点検もなく乗り出されて、そのクルマが上記例のような状態だったら皆さんどう思われますか?
というわけで、
予備検査付きだから、検査もバッチリ合格した車検2年付きのクルマだ〜 お得だ〜 と、安易な気持ちでお取引きされる事は絶対に避けておきましょう。
予備検査付きだからと言っても、そのクルマの点検整備までがバッチリとは決して限りませんので・・・(もし、予備検査付きの中古車を購入されるのであれば、納車後は〜こちらで定期点検&整備を実施するつもりでお取引きされ、そういった費用なども予め考えてお取引きされる事をオススメ致します)
A 有効期限の問題 /自動車予備検査証には有効期間があります!
予備検査付き、又は予備検査渡しで中古車を購入された場合には、必要書類として 「自動車予備検査証」がもらえます。
ただ・・・ この自動車予備検査証(以下、予備検査証)は3ヶ月間という有効期間付きの限定的な検査証であり、もしその3ヶ月の間に新規登録(名義変更等)されずその有効期間を過ぎてしまうと・・・ 再度車検を受けなければ〜 新規登録(名義変更等、期限の新しい車検証の交付) する事が出来なくなってしまいます!!!
かなり要注意ですよ ^^
ちなみに、有効期間はその予備検査証に必ず記載されていますが、その有効期間は「その予備検査証が交付されてから3ヶ月」ですから、売買等で譲り受けられた時点では必ずしも有効期間が丸々3ヶ月間あるわけでもありません。(転売の転売など、場合によっては数週間・・・ といった場合も)
これまた要注意ですよ ^^
B 追加費用の問題 /予備検査は確かに「車検2年付き」ではありますが、皆さんに最も身近な「車検」とは異なり、予備検査には一部の法定費用までは含まれておりませんので〜 勘違いなされないように ^^
予備検査付きはあくまで! 単なる「自動車検査」に合格しているだけの状態のクルマにしかすぎませんし、また確かに「車検2年付き」であり、「売り文句」として・・・ 「車検2年付き」という表記が加わる場合も御座いますが、
ただ原則的には! 予備検査付き、又は「車検2年付き」のどちらの表記に関しても、この言葉に含まれるべき費用は「検査に関する費用」のみですから、(検査に関する費用 ⇒ 検査に合格するために最低限必要となる手直し工賃と、1,000〜2,000円程度の検査手数料などが主)
そのクルマの販売価格には〜 決して「自賠責保険」やら「税金」やらの費用は含まれておりませんので、
もしそういった予備検査付き(予備検査渡し)、又は「車検2年付き」の中古車を購入されても〜 こちらが新たなナンバープレートや車検証の交付を受けようとした時には、別途24〜25ヶ月契約の自賠責保険への加入や、その他自動車重量税や自動車税(普通車のみ)の支払いは必要となりますので、言葉からの想像などで勘違いされてしまわないようにも!!! 要注意ですよ〜 \(^v^ (こう考えてみると、もし法定点検まで必要となるならば、、 いつものクルマ屋さんで言う車検代の9割方は追加で自己負担が必要な状態とも言えるでしょう)
C 取引き相手の問題 /予備検査付きの物件だから・・・ といっても、取引き相手は必ずしも業者であるとは限りません!
予備検査は「個人ユーザー」でも受検可能です。(これについては後述でも) なので予備検査付き = 取引相手は業者・・・ といった考えは一切しないで下さいね ^^
ちなみに少々余談ですが、ヤフオク等での予備検査付の大半は個人ブローカーの方のように思えます。
Q. 予備検査を受けて知人へ個人売買したいのですが、業者でなく 個人でも予備検査を受けることは出来ますか? またどうやって受ければいいのですか?
A. 個人の方でも問題なく受検可能です。
ちなみに難易度は、ユーザー車検が出来ればそれとほぼ同等レベルと思われていても問題ないでしょう。
ただナンバープレートが無い状態で受けなければならない点と、少々書類が異なる点、それから法定点検までは義務にならない点(受検の時点では使用者が存在しないため)・・ こういった相違点は御座いますので、少々勝手が異なってくる部分はあるかもしれず、その辺りは予めお含みおきなどのほどを。
なお、その実際のお手続き方法や受検方法などにつきましては、、
こちらブログで別途私が取りまとめておりますので、
必要あれば、ぜひそちらをご参考などされて頂ければ幸いです。。
以上、こちらも皆様のお役に立てる部分御座いましたら幸いに御座います。
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