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TOP > 名義変更手続き > 軽自動車の移転登録(1.名義変更に必要な書類) ※ 軽自動車の名義変更ガイドはリニューアル&URL移転しました。 ⇒ 詳細 当ページは既存のブックマーク利用者のためにしばらく保存しますが、 いずれ削除します。 予めご了承のほど願います。 名義変更手続き 【 軽自動車の移転登録(名義変更) 】 1.名義変更に必要な書類 < 旧所有者が準備する物 > ----------------------------------------- ・自動車検査証(車検証) ・認印・・・(実印は不要) 尚、その車両を譲渡、又は売却される側の方で、 車検証上の所有者が自動車販売店、もしくは信販会社になっている場合には〜 上記書類とはまた別に、 その車検証上の所有者の 「申請依頼書」と 「所有者承諾書」が必要となります。 (※ 所有者承諾書 ⇒ 軽自動車所有者承諾書) ちなみに〜 上記に当てはまるであろう所有者(オーナー)の方で、 上記2点の書類を持っていないのであれば・・・ これらの登録手続きの前に、所有権解除という手続きを行い、 これらの書類(申請依頼書と所有者承諾書など)を揃える必要がありますので要注意! (※ 参考 ⇒ 「所有権解除について」) (※ ちなみに〜 その所有権解除の手順や所有の権限を持つ会社によっては、 これら 2点の書類渡しではなく、名義変更(所有者のみ変更)渡しとなる所有権解除 に対応してくれる場合もありますので、 (↑ 上記について詳しくは ⇒ 「所有権解除の手続きについて」) こういった場合には、所有権解除(所有者変更)の依頼のみで、 別途これら 2点の書類を揃える必要はありません。 (車検証上での所有者名義がご自分の名義になりますので・・・)) 但し! この所有権解除のお手続きにて、 お手持ちの車検証を自己所有名義へ変更されなかった、又は出来なかった場合には、 (※ いわゆる 必要書類だけを渡されるケース) (↑ 上記(※)内のケースをご参照下さい) 所有権解除でもらえる書類のひとつでもある 「申請依頼書」に、 「使用の有効期限」が記載されていないかどうかだけは〜 絶対に確認されておきましょう! (※ もし、その 「申請依頼書」に使用の有効期限が記されており、 さらに、もしその有効期限内に名義変更が出来なかった場合には・・・ また再度 その書類等を貰いなおす必要が出てきてしまいますので、 (↑ とても重要な書類なので、紛失となればかなりの手間が必要となる場合も) もし、その 「申請依頼書」に使用の有効期限が記されており、 有効期間内に売買取引 & 名義変更が出来そうにない・・・ といった場合には、 予めご自分名義へ名義変更されておくことをオススメ致します。 (↑ コレで有効期限を気にしなくてもよくなります ^^) (※ 尚、所有権解除手続きで郵送される第三者の書類は、 その車両を所有するにあたっての権限を譲渡出来る とても重要な書類なため、 いくら名義変更してもらう約束〜 とは言っても、 (↑ 売買取引で、買い手が名義変更してくれる・・・ という話になった場合) 書類の有効期限の有無に関らず! これらの書類ごと 取引相手へ渡してしまうのは出来るだけ避けておきましょう。 (↑ 「なかなか名義変更してくれない・・・ 紛失された・・・」といった名義変更トラブル に遭遇してしまうと、板ばさみになって2重に困るのは旧オーナーですから・・・ 有効期限があるのなら〜 尚更です) (↑ じゃあどうすれば・・・ という事ですが、 まあ 多少の手間が掛かってはしまいますが、 あまり知らない取引相手に名義変更の全てを任せる・・・ といった 取引相手とのトラブルリスクが若干でも考えられるような状況下においては、 最低限〜 一旦ご自身名義(旧オーナー名義)へ所有者変更された後に、 書類を渡す・・・ といった取引きが望ましいと言えるでしょう。 (● ご自分でお手続きが難しくても、 業者に頼んででも〜 やってもらう事をオススメします!!!)) 以下の書類は、登録の時には必要ありませんが、 旧所有者から新所有者へ譲渡すべき書類として 参考までに・・・。 ・自賠責保険証(自賠責共済)・・・旧所有者名義の物。 ・軽自動車税の納税証明書 (※ 名義変更には一切関係しませんが、 期限内の証明書を渡しておけば、次のオーナーが次の車検を受けられる時に〜 余計な手間が増えませんので・・・) (※ 必要となる納税証明書は、有効期限内の最新のものに限る) (※ 必読 ⇒ 「自動車税に関する知識、個人売買でのトラブル事例、注意事項など」) < 新所有者が準備する物 > ----------------------------------------- ・使用者となる人の住民票1通・・・発行から3ヶ月以内の物(印鑑証明書でも可)。 ・認印・・・(実印は不要。 使用者と所有者が異なる場合には 双方の認印が必要) < 軽自動車検査協会等で準備する物 > ----------------------------- ※自動車検査証記入申請書(OCR・軽1号様式、又は軽専用第1号様式) ※軽自動車税・取得税申告書 他の都道府県外ナンバーの軽自動車を移転登録する場合には、別途、前所有者の軽自動 車税の廃止手続き(税廃止・税止め)が必要な場合もあります。 (※ 税廃止を行わないと、名義変更をしても前所有者に税金が到来する事に・・・) この税廃止は、軽自動車検査協会の隣接機関等で代行してもらうか、前都道府県の所轄の 役所へ直接申請するなどの方法がありますので、 名義変更の際に、軽自動車検査協会などでご相談されて下さい。 また、同じ都道府県内ナンバーの移転登録の場合でも、旧納税義務者の軽自動車税を止め るための手続きを要する事務所・支所もありますので、予め、所轄の検査協会などでご相談 されておく事をオススメします。 (※ 軽自動車税の廃止用申告書に、旧所有者の押印が必要な場合も) 尚、この軽自動車税については〜 国税ではなく、末端の地方自治体?である市町村が直轄する 「地方税」ですので、 各地域・地方によっては、この辺りの取扱いが全く異なる場合もありますので、 名義変更される際には〜 「軽自動車検査協会」にて、 新所有者が名義変更を行った後、前所有者が確認されるには〜 その名義変更を確認後、 前所有者が納税していた自治体(市区町村の役場)にて、 各自 ご確認されるのが良いかもしれません ^^ 参考までに。 < その他必要な物 > ------------------------------------------------- ・自動車取得税(年式・車種によって必要) ・各手数料(新しいナンバープレート代が 約1,200〜1,500円程度) ・ドライバー(ネジ回し)・・・(ナンバーの脱着がある場合のみ) ・旧ナンバープレート・・・(ナンバーの変更をする時のみ。 現車は不要) < その他、状況によって準備するもの > ----------------------------- ・申請依頼書・・・ 申請を代理人に依頼する意の書類。 (※ いわゆる 「委任状」のような意味を持つ軽自動車特有の書類であり、 用紙下半分部に書かれた各個人(法人)が、用紙上部に書かれた個人に対し、 選択された申請手続きを委託します! という意味の用紙。 ただ、この用紙が必要な場合は〜 手続き時における申請書(OCR用紙)に、該当者の 「印」が捺印出来ない場合に 限って必要となる書類であり、 申請書に各該当者の 「印」があれば、全く必要のない書類。 (↑ かなり簡単に言えば、各申請書(OCR用紙)の下部分に書かれる 所有者等 の記名・捺印欄がそっくりそのまま1枚の別用紙になっただけで、 この申請依頼書に書かれ押印された捺印の効力は、その同時に提出される 申請書に書かれたものとリンクし、合算され、補われる。 つまり〜 申請書に一切の捺印がなくとも、 申請書に記名されたものと、申請依頼書に記名されたものが同一であれば、 その申請書に直接捺印されたものとして同等に扱われる。 まあ 申請書の一部が出張しているような感じかな ^^) ちなみに〜 この用紙が使われるケースは、 個人売買などで、その車両の旧所有者が、新オーナーに名義変更をお任せする場合 によく見られる。 何故なら〜 申請依頼書ならダウンロードで無料入手可能だが、OCRとなると、わざわざクルマ屋 さんなどへ出向いて購入する必要があるし、購入者が望む名義変更の手続きによっ ては、使うOCR用紙(申請書)が変わってしまうためなんですね〜 ^^ (↑ もちろん 新オーナーが旧所有者に手続きを任せる場合や、 行政書士などの代書屋さんに代理人申請してもらう場合にも使われる。 尚、申請にあたって代理人を立てる場合においては、 捺印された申請書(OCR用紙)を持っている時点で、その人が代理人として認 められていることは明らかであるため、 代理人を記入するのは、申請依頼書だけで良いこととなっております。 (● 但し、これは軽自動車特有であり、また、その地域・地方によってはこの あたりの見解が全く異なる場合もありますので、 新オーナー、又は旧オーナー以外の方が代理人申請する場合には、 申請依頼書について別途事前確認を要す)) 尚、この申請依頼書は、 インターネットで 「軽自動車 申請依頼書」と検索すれば出てくるものでOK 【例】) 名義変更と同時に 「希望ナンバー」にしたい場合には、 事前に希望ナンバーの予約と、所定のお手続きが必要となります! 要注意 ^-^)ノ (※ 参考 ⇒ 希望ナンバーの予約からナンバー取得に必要な手続きの流れなど) 軽自動車の場合には・・・、 ナンバープレートの変更や登録番号の変更があっても、必ずしも現車を乗って行く必要はありません。 軽自動車には 普通車のような 「封印」作業がありませんので、 例えナンバープレートを変更しようとも、名義変更する車(現車)は必要となりません。 (※ 変更されたナンバーは、自宅へ帰って取り付けても良し ^^) 尚、これらの名義変更等の手続きの後には、 15日以内に、別途 「車庫証明の届出」が必要となりますので、予めご注意のほどを。 (※ ナンバーの付いている車両で、使用の本拠の位置が変わらず、 且つ保管場所にも変更の無い場合には〜 (同居する家族間での譲渡等) 新たに車庫証明の届出をする必要はありません) (※ 保管場所の届出が必要(義務)な地域のみ)
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