自動車購入の手付金
車の購入を決定し、契約書を交わした後で営業マンが必ず言う言葉。
「いくらか手付金を入れてもらえませんか?」
特に現金払いの契約になるとほとんどの営業マンが求めてくるはずです。
営業マンが手付けを求める真意
理由は・・・ キャンセル防止です。
ちょっと前のブログでも触れましたが、契約書を交わすだけでは法律上の契約とはなりませんので、金銭の授受を作り、故意積極的にキャンセル防止とするためです。
但し、いくら「手付」・「キャンセル防止」とは言っても、その金銭の授受時における「領収書の内訳」によっては、そもそもその意味合いから異なってくる場合もあり、(場合によってはキャンセル防止が目的でない事も) またそれらによっても今後の契約上やキャンセル等の取扱までもが変わってくる事も考えられますので、
今日はその辺にも触れておきましょうか ^^
手付け金
一番事務的な内訳ですね~
手付金はいわゆる「購入の意思」。 もちろん法律的にも契約が正式なものと認められる場合もあります。
しかし手付金の場合には、基本 契約時点ではあくまで車両代金の一部としてはみなされませんので、理由があればキャンセルは可能なものとなるでしょう。
「妻に反対されて購入が難しくなった・・・」
という場合には、
契約した車が整備に取り掛かっていたり登録(名義変更)されていない限り、キャンセルは可能なものとして見られるでしょう。
つまりその購入意思を示したクルマの契約が成立していなければ ⇒ キャンセル可能 と。
※ 参考 ⇒ 契約の成立・不成立。
※ もちろんキャンセル料も不要です。 但し、個人的な注文などで購入にかかった実費については、(わざわざ遠方からの陸送費とか) それらはこちらがお店へ与えた損害として見られますので、これらまでは別途請求されても拒否は出来ないと思われます。
但し! 支払ってある手付金に関しては、いかなる理由があっても返金されませんので、、
ココの部分のみは十分ご注意を。
※ つまり、もしキャンセルを申し出する場合には・・ その手付金を慰謝料?として放棄する代わりに、購入意思を撤回してもらう・・・ みたいな。
申込金、預り金
申込金は、そもそもいわゆる「予約金」的なものなので、
まあいずれ商品の引渡し時等には商品代金の一部とはなりますが、もちろん契約時には商品代金の一部とはならず、(なっておりません)
よって法律的な契約の成立も無く、またキャンセル、及び申込金の返還請求も自由に出来るでしょう。
もちろんキャンセル料なんてのも不要です。
但し、その他条件などによって契約が成立してしまっている場合には、その申込金は既に実質 ”車両代の一部” となっているとお考え下さい。 またその場合は、販売店の合意なきキャンセルも出来ないでしょう。
内金
これだと完全な契約の成立となります。 (その金銭の授受があった時点で既に契約が成立してしまっている)
内金は「車両代金や整備費用の一部」という意味がありますので、もしその後のキャンセルを望むなら、、実質条件無しでのキャンセルは不可能とお考え下さい。
ちなみにもし双方の合意のもとでキャンセルをするのであれば、販売店の条件(キャンセル料等)にも合意しなければいけません。(つまりこの場合は、基本キャンセル料も発生することに) またもちろん内金の返還請求も出来ません。
ご注意ください。
まとめ。その他
・・・と、このように、領収書の内訳ひとつでも、法律的な意味などで捕らえると随分と違いがあるのですね~ ^^
尚、これら上記の解釈には、当方の知人の弁護士の相談のもとで編集したものですが、ただ実際には契約時の細かい状況や環境、契約に至る過程、契約後の事由など、、、 その他色々な条件などによっても判断は異なるそうで、よって上記例はあくまで「基本的参考」程度まででご参照願います m(_ _)m
またこれらはあくまで中古車や新車など ”自動車購入の取引き上での見解” であるため、その他の取引き事に関しましてはこれら参考を適用しての応用などは決して考えないようにご注意願います。
という事は、これら手付金などの内訳や意味などをよくよく知っておけば、販売店の強引な接客対策にも使えるかな・・・?(取りあえず折れる場合でも、予め手付金は拒否しておくなど。 但し非推奨。 ちょっとしたネタまでに。 ここまで強引な業者相手だと思わぬトラブルを誘因してしまう可能性がありますので~ 出来るだけそこは注文書自体からして書かない勇気を)
まあともあれ、とにかく自動車の購入は高額なものとなりますので、いずれにしても契約は慎重に~ ^^