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自動車税に関する勘違い集

 ここ近年では随分とネット社会も定着し、車に関する情報も沢山かつ簡単に手に入るようになりました。 しかしそれゆえか? 比例して間違った情報も多く出回るようになっているようで、、

 というわけで今回、そんな情報群の中で〜 よく間違って取り扱われている情報を集めてみましたので、機会御座いましたら是非ご一読頂ければ幸いです。

 
 なお、自動車税は普通車(軽以外の車両)で、軽自動車は ”軽自動車税” というのが正式名称となりますが、当サイトでは一般的な見解で分かりやすくの解説方針から、これらどちらも ”自動車税” として表記している部分も多く、これら予めご了承願います。(根本は全く異なるものですので、本来は区別する必要が御座います)

誤解@ 名義変更すると月割りで税金が返ってくる

 これ、確かに過去こういった時代が御座いました。

 普通車に限って、都道府県を超え他者へ譲渡され名義変更された場合には、新しい所有者は新天地で課税される一方〜 旧所有者は残月数に応じ未経過分の税金が戻ってくるという制度。

 しかし現在ではこの制度は廃止されており、現在では名義変更しても戻ってくることはありません。

 参考までに。。

 なお、車屋さんへ下取りや買取りとして愛車を売却・譲渡された場合、未経過分が買取り価格に含まれるなどとして実質返金されるような形となりますが、またそうなる事が御座いますが、しかしこれらは税制上こういった返金が行われているのではなく、あくまで業界内で一般的によく行われている ”慣行的” なものによるものであって、、 この辺りを還付制度等として混同・勘違いなどなさらないよう、何卒お含み置きなどのほどを願います。

誤解A 自動車税の滞納(延滞)があると名義変更することが出来ない

 これは完全なウソです。 滞納されていても全く問題なく名義変更することが可能です。

 ちなみに、このウソを上手く利用した詐欺行為も多く存在しております。 自動車税が沢山延滞されているクルマを故意に売りつける際、(買った人は車検が受けられないなどの後々トラブルに巻き込まれる) 延滞があると名義変更出来ないから しかしこれは出来るので問題ない。 などと安心させ、粗悪なクルマを売り付ける、、 みたいな。

 ※ なお、こういった詐欺から派生したウソという見方も。

 但し、所有権解除を伴う名義変更の際には、その所有権解除時に自動車税延滞のチェックが行われ、もし延滞が発覚すれば完済するまで必要書類の発行を行わないことから、

 考え様によっては これを名義変更が出来ないととることが出来ますので、(やれば手続き出来るのだが、やる以前に書類が貰えないので手続きへ進めない)

 こういったケースではある意味当てはまるかもしれませんが。。(手続きが出来ないのではなく、やりたくても出来ない、、 というのが正解ですが)

 ちなみにこういったケースがある事から、何処かで話がごちゃごちゃになってしまい、混同してしまい、いつしか全てにおいて手続き出来ないと勘違いされている方も。 またそこから出回ったウソ(誤解)も多いのではないでしょうか。
 
 なお、滞納あってもいくら名義変更が出来るとは言っても〜 滞納されている税が免除されたり消滅したりするわけではありません。 一旦発生した納税義務は名義変更されたとしても変わることはありません。 ゆえ名義変更出来たとしても、行ったとしても、、 納税義務はお忘れのないように。

誤解B 滞納(延滞)があると廃車出来ない

 これは半分合ってますが、半分間違ってます。 というよりむしろ間違っている割合の方が多いかもしれません。

 先ずは所有権解除を伴う廃車の際。 この際も上記名義変更編と同様に滞納者には書類の一切が発行されませんので、ある意味当てはまり事実上廃車することは出来ないでしょう。

 それから長期延滞者に実施される 嘱託保存 となっているクルマ。 この場合は、登録上保存を行っている機関などへ抵当が付いているような状態となっており、その機関が承諾し 当該保存の解除が行われるまで廃車手続きの一切が出来ないようになっておりますので、こういったケースでも廃車することは出来ないでしょう。

 但し、これらケースは全体量のほんの一部。 大半はこういったケースに触れていることは無いと思われ、、

 おおよそ大半は廃車手続きすることは可能と思われてください。

 特に ”嘱託保存” は皆さまが思われているより希少なものです。(ネット上で取り上げられ情報が過剰になっているように感じます) 先ず軽自動車ではこういった保存は聞きませんし、(存在するかもしれませんが、業界20年超の私でもこれまで保存された例は聞いたことがありません) 普通車で保存されるとしても〜 抵当するに十分な価値のあるクルマでないと、また余程目に余り他に手段もなく、強行せざるを得ない状態でないと実施されないと思われ、

 まあ全体数の、現実的には極々限られた範囲でしかないものと。。

 ※ 実際、新車ディーラーや地方大手中古車販売店などを経た業界20年超の私でも、これまで保存されたクルマを見たのは一度くらいしか覚えがありませんし。。
 なおこれらに関しましても、こういった希少ではあるが〜 一部出来ないケースが過剰に取り上げられ、またどこかで混同されてしまい誤報が広がってしまっているものも多いかと思われ、いつしかこういった情報が多く口にされるようになっているのではないでしょうか。
 
 滞納あっても廃車は出来るとは言っても〜 出来たとしても〜 滞納されている税までが免除されたり消滅したりするわけではありません。 廃車手続き後も納税義務はきっちり付いて回りますので、決してお忘れすることなどなく 誤解されることなく きっちりと義務は果たされますよう願います。

誤解C 前オーナーの滞納(延滞)があると車検が受けられない

 これも確かに一部合っておりますが、大半は誤解です。

 先ず軽自動車。 この場合は前オーナーの延滞と車検は何も関連して来ません。 どうぞご安心ください。

 このケース、車屋さんでもけっこう勘違いされている方も多いようですが、もし前オーナーが延滞していたとしても〜 納税証明書がなく車検拒否されたとしても〜 現所有者の居住地を管轄する役所等へ行って ”車検用の納税証明書を下さい” と言えば、新オーナーへ変わって以降一切の延滞などがなければ、 ”滞納無し” の納税証明書がもらえるはずですので、その証明書をもって車検を受けることは可能です。

 ※ ちなみに、4月以降新しい新オーナーでの課税が発生している場合には、その納付と証明書をもってそれだけで車検は受けられます。

 それから普通車でも、新オーナーに変わって以後 新たな課税が発生している場合には、、(4月以降、新オーナー名義で納付書が送られてきているケース)

 その納付と証明書をもって車検は受けられますので、

 この場合も問題はないと思われてください。

 
 なお唯一問題があるケースとは、、 普通車で、かつ新オーナーでの課税が始まる前に受けなければならない車検。 この場合のみは、前オーナーの延滞があっては車検は受けられません。 どうぞご注意願います。

 ※ 例えば、譲渡されたのが30年5月だとした場合、次の4月(31年4月)が来る前に、それまでに8月(30年8月)に車検が到来してしまう場合等。 ⇒ この場合は前オーナーの納税証明書を使って車検を受けることになりますので、この時、前オーナーの延滞があった場合には車検が受けられないという事態に。。

 ※ なお、ここでいうトラブル事例や対策などについては また個別に別ページで特集しておりますので、必要あればそちらもご参考頂ければ幸いです。(関連: ⇒ 自動車税トラブルあれこれ特集

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