税金って、教えられない限り知らないことだらけ。。
自動車税についてのアレコレを色々とまとめてみました。(軽の軽自動車税含む)
@ 課税は、毎年4月1日時点の車検証上の所有者へ 向こう一年分の納税義務が発生します。(所有権留保の場合には使用者)
A 税金を納めるために使う用紙は ”納付書” 、納めた後に納付の証明をする用紙は ”納税証明書” と言います。
B 一度でも発生した納税義務は、以後いかなる理由や異動などがあっても消滅したり変移することはありません。(名義変更しても納税義務者は変わりませんし、廃車にしても義務は消滅したりしません)
C 元々ナンバープレートの付いている車両の場合、名義変更時に課税されることはありません。
D 一時抹消済み等ナンバープレートの付いていない車両の場合は課税されません。(既に発生している分は除く)
E 一時抹消済み等ナンバープレートの付いていない車両の場合、車検を受け新たに車検証を交付されるタイミングで、(名義変更含む) 普通車のみ(軽は除外)月割りで納税義務が発生します。(当年度分における登録日翌月から次の3月31日までの分)
F 納付書を紛失してしまった場合、当該納税義務を管轄する税事務所直、及び自治体直(軽)でないと支払いが出来ません。(出張所OKの場合はあり。口座引落は除く) その他支払方法を選択される場合には、管轄する事務所などから納付書の再発行を受けるなどされてください。
@ 自動車税が未納の人(滞納や延滞のある方)は車検が受けられない場合が御座います。(継続検査はいかなる場合も。新規検査はケースバイ)
A 近年では納税方法の多様化やデジタル技術の進化によって、納税証明書のペーパーレス化も進んでおります。 また同時に、車検の際、従来のような納税証明書の提示が徐々に不要になっても来ております。 但し、これらレス化はまだまだ途上であるため、これまでと同様に、車検時にはペーパー(納税証明書)が必要なケースも少なくはなく、、 もしペーパーレス環境をご選択されます場合には、別途ご自身の環境を十分に考慮された上でのご検討を。
@ 納税証明書ってどれ? また見方も。
A 証明書欄に ”※印(*印)” で記載されている箇所がある場合、(※※※※※、もしくは***** 、、とこんな具合に、文字が伏字になっている) その証明書は無効とお考えください。 前年度以前に支払いが滞っている未納があるため、それらを解消しない限り有効な証明書は交付されません。
B 証明書を紛失した場合など、必要あれば再発行は可能です。 当該課税を行った(管轄する)税事務所、又は地方自治体などへ直接ご相談ください。