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個人売買を主として起こる自動車税に関するトラブルあれこれ。。
事例や解決方法、対策方法なども交え紹介しておきますね ^-^)ノ (あくまで考えられる各一例にしか過ぎませんが。。)
自動車税は普通車(軽以外の車両)で、軽自動車は ”軽自動車税” というのが正式名称となりますが、当サイトでは一般的な見解で分かりやすくの解説方針から、これらどちらも ”自動車税” として表記している部分も多く、これら予めご了承願います。(根本は全く異なるものですので、本来は区別する必要が御座います)
なお、ここに解説しております例はあくまで世情一般的に ”妥当” だと思われる一部慣例にしか過ぎません。 その辺りは予め十分にお含み置き等のほどを願います。
はっきり言って定番中の定番トラブルとも。
個人売買で愛車を売却したのだが、新年度の ”納付書” が旧オーナーである自分宛に届いてしまう-- といったケース。
こう至った原因は?
@ 買い手の名義変更の手続き日が4月1日以降となってしまった
⇒ 毎年新年度の税発生は ”4月1日時点の所有者” が納税義務者となり、その義務者の下へ納付書が送られることとなっています。 つまりそれまでの2月や3月にクルマの売買を済ませていても、肝心の名義変更が4月まで食い込んでしまったなら、、 当該新年度の課税は旧オーナーの下へ行くこととなり、、、 ゆえそういった要因があってこのようなトラブルにつながったと言えるでしょう。
こうなった場合の解決策 ///
事情をよく説明し、その納付書は新オーナーへ渡し、ここは新オーナーに負担してもらうのが一般的でしょう。 但し、相手があまり税について詳しくない方であると、説明してもなかなか納得してもらえず、、 さらなる火種となってしまう可能性は御座いますので、(無知な相手にとっては、後日いきなり税を払え!なんて予定にもなかったことが起こるわけで、、 こうなったら誰もが怪しんで逆に警戒するわけで。。) その辺りは一応お含みおき頂いておくのがいいかと思われます。
※ なお、その新しい納付書は、そのまま新オーナーへ渡されてください。 それが無いと新オーナーは税金が支払えません。(新オーナー名義で納付書を再発行することは出来ません)
※ 納付相当額をもらい、旧オーナーが支払うというのもありでしょう。(ちなみにこの場合、納付済みの証明書を相手へ渡すようになるでしょう)
こうならないための対策 ///
取引き前に、とにかく4月までに名義変更してもらうように取決めしておく。 もしくは4月までに売り手の自分が手続きをする等。
ちなみにどうしても4月以降の手続きとなりそうな場合は、予め新しい税金は旧オーナーの下へ届く事を認識しておき、新しい税金の取扱いについて相手と十分に取決めしておくなど十分な対策を。
※ 車検残が少ないクルマであれば、3月末までに一時抹消して渡すという手段も。(ナンバープレートを返納して車検を切り、車検無しの状態で渡す。 こうしておけば〜 相手の名義変更手続きがいつになっても 抹消状態である限り旧オーナーの下へは新たな納税義務は発生することはありません。 ちなみにこの手法は、車業界では常套的に使われているテクだったりも。。)
A 4月〜5月初旬に取引きされたクルマだった
⇒ この場合、4月1日時点で課税は完了しているが、新年度分の納付書が未だ発行されていない時期でして、、 その納付書が届く前に取引きが完了してしまったため、未達のものが後から届いたと思われます。
こうなった場合の解決策 ///
上記 ”@” のパターンと同じ考えで問題ないでしょう。
こうならないための対策 ///
この場合は絶対に後から納付書が届くことになりますので、予めその旨を認識しておき 取引き前にその新しい税金の取扱いについて相手と十分に取決めしておくなど十分な対策を。
※ こちらに関しましても、車検残が少ないクルマであれば3月末までに一時抹消して渡すという手段も。(なお4月に抹消された場合は、4月一か月分の納付書が後から届くことになるでしょう。(軽自動車は丸々一年分))
B そもそも名義変更されていない
⇒ 2月〜4月といった期間うんぬん、、 そもそももっともっと早い時期に取引き完了しているにも関わらず納付書が届いた場合には、明らかに先方が名義変更を怠っているからと考えられても問題はないでしょう。(ただ単に忘れてる?故意?)
こうなった場合の解決策 ///
相手が単に忘れていただけなら話し合いでの和解もスムーズかもしれませんが、問題は相手が故意に手続きしようとしていないケース。 これになってしまったらもう非常に厄介です。 名義変更すらしようとしていないわけですから、話し合いで税金をどうこう出来るレベルではないと思われますし、金銭授受も終わっているはずですから、警察に相談するも門前払いしかされないのが落ち。。 ぶっちゃけ個人レベルでははっきり言って ”やりよう” がないです。
法的手段からの解決を考えた方が良いと思われます。(名義変更も含め)
※ なお、地域によっては、、 新年度課税において既に自分が所有していないことの証明をすることが出来れば、自動車税だけは止められる可能性はあるようです。 過度な期待は禁物ですが、どうしようもなさそうな場合であると思うなら〜 一度相談に伺われてみていかがでしょうか。(相談先は納付書に書かれている管轄機関へ)
こうならないための対策 ///
こればかりは取引き相手を徹底的に吟味するか、名義変更を相手に任せないようにする。。 またどうしても相手任せになってしまう場合には、いくら車検が残っていようとも一時抹消状態で取引きする。。。 こういった対策が有効的かと思われます。
督促状とは少々穏やかではありませんが、こういったケースも稀に見られるようです。。
何で?
@ 旧オーナー時代から既に滞納していた税があった
⇒ 一旦でも発生してしまった税は、オーナーが変わっても納税義務までは変わりません。 取引き前から未払いの税金がありませんでしたか? 今すぐにでも解決(納付)しておきましょう。
A 滞納していた覚えはないが、転売後 新しく届いていた納付書を無視していた
⇒ 人によっては、取引き直後届いた新年度の納付書を ”もう転売しているので” ”そのうち新オーナーへ切り替わるだろう” ”税事務所手続きの誤差では?そのうち修正されるでしょう” といった認識で、無視、もしくは破棄される方もいらっしゃるようですが、しかし届いている時点で ”その納付書は絶対” と確定しているわけであって。。 こういった安易な認識不足などから督促状到達を招いているものと思われます。
こうなった場合の解決策 ///
先ずはその前提の納付書が発生してしまった事情を解き、後はその事情を組んで新オーナーと話し合いするのが一般的でしょう。 ちなみにオーナーが変わって以降の相当額は新オーナーが負担すべきでしょうけど、督促と同時に ”延滞税” が付加されてしまっている場合には、その延滞税は認識不足であった旧オーナーが負担すべきと言えるでしょう。(新オーナーは、そもそもその納付書がないと税金も支払えないわけですし。。)
こうならないための対策 ///
課税の仕組みについてよく理解し、後は ”@ 納付書が届いた” ケースと同じ見解で問題ないでしょう。
B 新オーナーが、渡した納付書で納税を済ませていない
⇒ 取引き時期を熟考し、予め旧オーナーへ納付書が届いてしまった場合の取決めなども抜かりはなく、納付書を新オーナーへ託すまでは予定通りだったが、、 そこから先の、肝心の新オーナーがその納付書で納税を済ませていない! 又は新オーナーが納付していないと思われる! と、そんなところでしょう。(忘れてる?故意?)
こうなった場合の解決策 ///
一旦でも発生してしまった納税義務はどうやっても変えることは出来ませんので、届く督促状や新たな納付書も相手へ託し納税を促すしかないでしょう。(延滞税が発生した場合はそれも含め) またどう考えても故意に納付していないと考えられる場合には、そこは旧オーナーが完納させ、(それが義務) 相当額をどうにか相手からもらうような手筈を考えていくしかないでしょう。
こうならないための対策 ///
相当額は予めこちらが貰うように取決めしておき、納付もこちらで済ませ〜 完納の証書を渡すようにすれば事は起こらないでしょう。
※ もちろんこちらに関しましても、車検残が少ないクルマであれば3月末までに一時抹消しておくという手段も ◎(抹消しておけばそもそも納付書のやりとり自体から発生しませんから)
これは購入者側(新オーナー側)で起こりうるトラブル。
取引きが全て完結し〜 平静に過ごしていたふと後日!突如いきなりそんな話が。。 取引き前にそんな話はなかったのに。。。
@ 名義変更が4月以降になりませんでしたか?
⇒ 新オーナー側で名義変更の流れとなったが、タイミング的に手続きが4月に食い込んでしまった場合、、 その車両の新年度の課税は ”旧オーナー” を対象に納付書が送付されることになっております。 おそらく旧オーナーも困惑されていることでしょう。
こうなった場合の解決策 ///
その税金は新オーナー持ちで解決するのが一般的と言えるでしょう。
こうならないための対策 ///
3月31日までの早めのお手続きを。(ナンバー無しの抹消済み車両は除く)
A 4月〜5月初旬にかけてのお取引きだった
⇒ この場合、4月1日時点で既に旧オーナーに納税義務が発生していたと思われ、しかしまだその新しい納付書が旧オーナーの下へ届いていなかったため〜 旧オーナーが把握し切れていなかったと考えられ、(また知識も乏しかったと思われ) まあこのパターンも旧オーナーに悪気はないと思われます。
こうなった場合の解決策 ///
自動車税は向こう一年分の先払い制度。 ゆえ法律上の納税義務は旧オーナーにあると考えられますが、しかし負担相応は新オーナー持ちで解決するのが望ましいと思われ、またそう手段を選ぶのが一般的と言えるでしょう。
こうならないための対策 ///
これは相手の知識不足によるものが大きいですから、こちらで予め構えておくくらいしか手はないかと思われます。
※ なお、ナンバープレートの付いていない抹消済み車両の場合はこういった心配はされなくていいでしょう。
旧オーナーの滞納が原因のようで、既に購入したクルマだが車検が受けられなくて困った! といったトラブル。
⇒ ちなみにこちらトラブルは、一時期行政からも勧告通達が出ていたほどで、、 また解説すれば長くなる部分も御座いますので、、 >>> 別途こちらページで取りまとめております。 そちらをどうぞご参考頂けましたら幸いです。
税額一覧表など、その他税にまつわる事。
A
特性や特徴など (課税方法や納付書・納税証明書の取扱い方、税事務所、未納や廃車時の取扱い等、、 自動車税アレコレ)
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誤解知識集 (世間的になぜか誤解されている事も多い あるある集)
C
還付について (簡単に言うと、税金の返金制度などについて)