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9. DIYユーザー車検での再検査、再申請

ユーザー車検の受付を済まし、検査場のラインへ入り、残念ながら初回の検査結果で 「不合格」となってしまった場合には、、 その不合格部位・箇所を修理・修繕・手直しし、再検査を受けなければいけません。

 
 再検査でラインへ入る場合には、事前に検査員へ申告し、検査員の指示に従って下さい。

 再検査申告ボタンを押すだけの場合もありますが、いずれにしてもその地方その地域によってはローカルルール的な物が色々とあったりもしますので、とりあえず初めてのユーザー車検の時は特に、何も言わずに検査ラインへ入る事は絶対にやめましょう。(ローカル・ルールの例 ⇒ 再検査の車両はハザードを点灯 等)

 ※ 再検査箇所によっては、いちいちラインへ入らないでも良いケースも御座います。 その場合は検査員から予め指示がありますので、その指示に従ってご行動願います。
 なお、当サイトでは基本、ナンバープレートの付いている ”継続検査” を中心にその情報を掲載しておりますので、御閲覧前に一応予め。。

当日中に手直し出来そうな場合

ライト光軸や球切れ、トーイン(サイドスリップ)・・・ といった不合格箇所程度であれば、近隣の整備工場や予備検査場などで手早く修理出来、当日中に再度検査を受ける事が出来るでしょう。

 検査当日中の手直しなどであれば、整備不良箇所あるままでも公道へ出ても許容されるようです。(車検切れのクルマで仮ナンバー装着車はこれらによりませんが、ナンバーの装着は忘れないように)

で、こういった場合には、、

その不合格箇所を手直ししたならば〜 先ほどの検査場へ戻り、「再検査(再入場)」という事で再度ラインへ入れます。(もう一度言っておこうと思いますが、再検査でラインへ入る場合には、事前に検査員の指示を ^o^)ノ

そして その再検査(再入場)にて不合格箇所が「合格」判定となったなら、晴れて検査合格!!!

総合判定窓口に行って〜 受付窓口へ戻り〜 後は車検証の交付手続きを行うのみです ^^

ちなみに〜 当日中「再検査」を受けられる回数に制限はありませんが、(検査場の営業時間内に限る) ただ1回の申請につき、再検査を受けれらる入場回数は2回まで! と決まっており、(初回の検査と合わせて合計3回まで)

つまりなのでもし、、 2回目の再検査でも合格出来なかった場合には〜 (初回の検査と合わせて3回の検査で不合格) もう一度申請窓口(ユーザー車検受付窓口など)へ行き、再申請し、再度検査手数料を支払って〜 再検査へ挑まなければならず、(この度も3回までの制限有り)

まあ簡単に言えば、再検査含む3回の検査毎に料金と申請手続きが発生しますが、当日の検査回数には上限はありません。 と。

 尚、これらの再検査については、各地方・各地域の運輸支局等、又は軽自動車検査協会によって〜 各地方・各地域でそれぞれ異なる独自のローカル・ルール的な「決まり事」が存在する場合も多いので、(1日に可能な再検査の回数制限があったり、翌日以降の再検査や、当日中に再申請となった場合における検査手数料の見解や取扱いが全く異なる場合も・・・)

 もし初回の検査で 「不合格」判定となってしまった場合には、こういった再検査についての概要も、受付窓口の方に聞かれておくことをオススメ致します。(場合によっては耳寄りなアドバイスをしてくれる係員も・・・ 特に当日中の3回目不合格の後は必ずご相談を!!!)

当日中の手直しが困難と思われる場合(限定自動車検査証)

初回の検査後、又は数回におよぶ再検査後は問わず、どうしても当日中の手直しが難しいな・・・ と、判断されたなら、(自分で判断)

とにかく総合判定の検査員に相談し、又は申請窓口 (車検の受付をしてもらった窓口)へ行きましょう。

その窓口で検査不合格の経緯と、今後の手直し&再検査について色々と相談されてみて、最善策の指示を仰ぎます。

おそらく・・・ よほどのことがない限り、「限定自動車検査証(限定車検証)」の発行という手順になると思われます。(但し、この辺りの対応はその各地の運輸支局や検査協会などによって異なる場合もあるかもしれません)

で、この「限定自動車検査証」というものは、今まで車載していた「自動車検査証(車検証)」に代わる? 走行が限定されて期間まで限定される条件付の車検証だと思って頂いてOK で、後日、不合格となった不適合箇所を修理・整備し、この「限定自動車検査証」を持って再申請(再検査)に挑む事となります。(他に必要な書類は、その地域によって異なると思われますので、限定自動車検査証をもらった時に窓口で事前に聞いておきましょう)

そしてその再申請(再検査。以下再検査で統一)にて不合格箇所が「合格」判定となったなら、 晴れて検査合格!!! 総合判定窓口に行って〜 受付窓口へ戻り〜 後は車検証の交付手続きをするのみです ^^

 尚、その車検で車検証上の記載事項(諸元)が変更されるような「構造等変更検査」や、そもそも車検証の存在しない予備検査や新規検査など、、 限定自動車検査証が交付されない場合も御座います。

ちなみに〜 この限定自動車検査証と言うものにはちょっとした特典?が付帯されており、

先ずひとつ目が・・・

その限定自動車検査証の有効期間内に限り、再検査において「不合格箇所(不適合部分)」だけの検査でOKとされる

つまり限定自動車検査証を持って帰路につき、後日、ご自分でその不合格となった部分を修理するか、又は整備工場で修理してもらうかで手直しをされ、再度検査場へ持ち込みリベンジ! という時に、その再検査では不合格となっていた部位だけの検査で終了!!! となる特典が付いているんですね〜 ^^ (基本的には検査予約も不要となっております)

で、一応余談までに・・・ もし! 限定自動車検査証を発行してもらわなかった場合や、発行してもらっていた限定自動車検査証の有効期限を過ぎてしまった場合には〜 (限定自動車検査証の有効期間は交付日を含めて最長で15日間となっております) 全てにおいて一番初めに行ったユーザー車検メニューと同じ内容での検査となりますので要注意! (つまり、再検査ではなく、通常通りのまた新規での検査(申請も)になるという事。 もちろん再度予約も必要です)

 ていうか限定車検証ない場合には整備不良車両という扱いになり、(車検に不合格 = 整備不良) そもそも公道を走る事は出来ません。 一応予め。。

そしてふたつ目が・・・

その限定自動車検査証の有効期間内に限り、再検査において1,300円の検査手数料でOK!となっている」(軽自動車に限っては 1,200円)

という特典? です ^^

普通車であれば・・・ 400円〜 500円、軽自動車であれば・・・ 200円、通常の検査手数料よりお安くなって検査が受けられるようになっております ^^ (尚、上記例の検査手数料は、2011年5月現在の手数料です)

で、これまた一応余談までに・・・ もし! 限定自動車検査証を発行してもらわなかった場合や、発行してもらっていた限定自動車検査証の有効期限を過ぎてしまった場合には〜 (限定自動車検査証の有効期間は、交付日を含めて最長で15日間となっております) 再度検査を受けるには、普通車であれば・・・ 1,700円〜 1,800円、軽自動車であれば・・・ 1,400円、といった通常通りの検査手数料が必要となります。 (まあ通常通りの新規での検査になるので当然といえば当然なんですが。。)

 
 そもそも限定自動車検査証 って何?

 持ち込みのユーザー車検で不合格となってしまった場合には、誰が何と言おうと 整備不良のクルマという扱いになります。(車検が不合格 = 保安基準不適合 = 整備不良な車)

 これでは公道を走る事が出来ません。

 しかし、何の用意もなくいきなりこうなっちゃうと、誰でもこれはちょっと困りますので、、(修理工場へも行けませんから)

 そこで! 公道の運行を許可する代わりに・・・ 利用制限を付加した車検証として、一時的に 「限定的な車検証」が発行されており、それがその限定自動車検査証というもの。(つまり車検不合格のクルマでも、制限した上で公道走行を可能とする特別な車検証〜 みたいな感じ。 限定車検証とも言います)

 ちなみにその利用制限についても触れておきますと、

 先ず第一に、その当該自動車の 「不適合部分」の整備・修理&再検査に必要とされる運行のみ許可された利用制限有りな車検証 という事。

 つまり、それ以外の用途で公道を走行する事は出来ませんので、ドライブなんてもってのほか、通勤通学にも使ってはいけませんので 予め厳重要注意のほどを。

 さらに15日間という有効期間まで付いている、、 本当に一時的、かつ条件付な車検証となっております。
 
 なお、この限定自動車検査証に記される有効期間の満了する日は〜 あくまで「限定自動車検査証」の持つ「特典?」の有効期間であって、法律上の車検満了日は、元々の車検証の満了期間が優先されるものとなっております事にも留意。(元々の車検満了日は限定自動車検査証の備考欄へ記載)

 つまり例えば、限定自動車検査証が発行された翌日に本来の車検満了期日が切れてしまうと、いくら発行から2日目とは言っても〜 いわゆる「車検切れ」の状態となってしまい、以降の当該車両の運行には仮ナンバーなどの携行・取付などが必要となってしまうというわけ。

 もちろん! もう既に車検切れとなっているクルマの場合には、いくらこの限定自動車検査証があっても公道は走れません! 要注意!

 ※ 有効期限は運行許可と再検査期限の両方を担っておりますので、期限に達する前に車検切れとなった車は、残る期限は再検査期限のみを表すとお考え下さい。

 ※ 尚、元々車検満了日までの日数が多く残っていた場合には、その現存車検証に記載されていた車検満了日ではなく、限定自動車検査証の有効期限が法律上(公道運行上)の許容満了日となってしまう事にも留意。 (つまり限定車検証を発行してもらった場合には、限定車検証の有効期限、又は元々本来の車検証の有効期限のどちらか短い方が 公道運行上の許容期限ということ

後日の再検査には2種類の方法がある(限定保安基準適合証)

これも一応念のため追記しておこうと思いますが・・・

ユーザー車検(持ち込み車検)後における再検査に限っては、(再検査 ⇒ 不合格部分だけの検査)

再検査部分(不合格部分)の整備&検査だけを指定整備工場へ任せ、限定保安基準適合証を発行してもらい〜 その限定保安基準適合証を運輸支局等へ持参すれば、今度は検査場へ車を持ち込まずとも〜 その場で合格扱いとなり、車検証を発行してもらえる・・・ といった手順の再検査方法も選べますので、(もちろん、持ち込みによる再検査も不要)

これまた余談までに。

ちなみに〜 こういった手順で再検査&車検証交付してもらう方法は・・・

先ずは! 最寄の指定整備工場へ現車と限定自動車検査証を持ち込み、その指定整備工場にて不合格部分の整備&再検査をしてもらいます。(指定整備工場以外では限定保安基準適合証の発行が出来ません。 また指定整備工場では原則! 「検査」のみの依頼というのは出来ないはずですので、ほぼ同時に整備も依頼することとなるでしょう

 なお、ユーザーご自身で整備される場合、又認証整備工場以下の整備工場で整備される場合には、、 ここで言う指定整備工場での再検査は出来ません。 こういった場合には初回のユーザー車検と同様に公設の車検場(同じ車検場)への持込でなければ再検査は受けられませんので、これら予めご留意など願います。(指定整備工場で再検査が出来るのは、手直し含め全て指定整備工場へ任せた場合のみです)

で、その指定整備工場で無事手直し&再検査が終了したならば〜 「限定保安基準適合証」という書類を発行してくれると思いますので、

後はその「限定保安基準適合証」と「限定自動車検査証」を持って運輸支局等、又は軽自動車検査協会の受付窓口へ行けば〜 (他にその受付窓口で提出する事になっている書類は別途必要。 ちなみにこの時に必要となる検査手数料は一律 1,100円〜1,200円)

現車を検査場へ持ち込まずとも、(もちろん現地(検査場)での再検査も予約も不要)

自動的に車検に合格し、新しい車検証が交付される。(交付手続きは別途必要です)

と、こんな具合となります ^^

但し!

こういった再検査方法では、運輸支局等、又は軽自動車検査協会でお支払いする検査手数料以外にも、指定整備工場で検査してもらうための「検査費用」も別途必要となりますし、(これは整備工場の手数料) また限定検査(いわゆる不合格部分だけの再検査)のみの検査は一切受け付けてくれない・・・ という指定整備工場も意外と多いので、(こういった検査を受け付けるかどうかはその指定整備工場の自由)

一応予めご注意のほどを。

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